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障害年金 学生は昼間だけ?

社会保険庁のHPでなぜ学生は<昼間>しか該当しないのですか? http://www.sia.go.jp/seido/tokubetu/0311.htm 夜間や通信は学費自分で払っていた人が多いと思いますが、苦労した人は報われないのですか? あと1ヶ月払っていたら、年金自給者になるので質問しました。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

なるほど、一番痛いのは病気になる前1年以内の期間に未加入があることですね。今は特例により初診日の前に1年加入期間があれば、2/3の納付用件を満たさなくても受給できますから。 社会保険に入れなかった期間は国民年金に加入するということをやっていなかったのが非常に痛いです。 ちなみに特別障害給付金制度というのは当時任意加入期間の全日の学生が、その未加入の時に障害を負った場合に適用されるもので、ご質問のように後日に障害を負った場合は関係ありません。もともと任意加入期間は障害年金の納付要件の月数には参入しますので。またこの制度はあくまで障害年金を受給するものではありません。別の給付金です。 ご質問場合はこの特別障害給付金制度がご質問者に対象となっていたとしてもやっぱり障害年金をもらうこともこの制度の給付金をもらうことも出来ないので、直接関係はしていないのです。 で、ご質問では一番最初が高校1年という話なので、もし未成年の時期に初診日があると認められると、無拠出性の障害年金というのがもらえます。これは国民年金は20歳以上で加入しますが、20未満に対する障害年金を確保するため、初診日が20歳未満であれば20歳から障害年金を受給できるというものです。 だから障害年金の受給する方策という意味では今のところその可能性にかけるくらいしか思いつきません。ただこの話は結構厄介なので障害年金に詳しい「社会保険労務士」に相談してみてください。

cian
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございました。 やっぱり無理みたいですね。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>そんなことTVとかで聞いたことありませんでした。 そうですね。しかも学校でもそういう基本的なことは教えてくれていませんでした。 ご質問者は何年に障害を負ったのでしょうか。学生が全員強制加入になったのは平成3年4月からです。(その後に学生免除制度、そして夜間でも通信でも幅広く適用される学生特例納付制度も始まりました) その時には随分報道されており、その後に未加入で障害を負った人がそんなことは知らなかったと主張して裁判したケースでは敗訴していますが、それ以前には、そもそも国民年金の制度についても、また学生の扱いについてもそんなに注目を浴びていなかったのかマスコミも報道せず、また学校でも習わないということで、必要な大事な情報をきちんと行政が伝えていなかったのは確かだと思います。 >なんとなく回答者さんは、役人的な考えに感じられます。 私は役人ではありませんけど、当時任意加入時代に学生期間を過ごし、そのときには任意加入でも加入していました。ただこれも父親が年金制度を多少知っていたために加入した訳で、私自身がその当時に詳しかったわけではありません。 >当時は加入者1%ぐらいだったはずですが。。 何の加入者のことをいっているのかわかりませんけど、夜間・通信・専門学校などの任意加入ではない学生の加入率ということでしょうか。当時昼間に働いている場合に、厚生年金のある会社に勤めていれば問題なかったわけですが、厚生年金のない会社に勤めていた人で、強制加入だけど学生という人たちはそもそも人数がかなり少なかったと思われます。 その人たちへの積極的な加入促進というのはたしかに当時はしていなかったと思いますね。今では20歳になると国民年金加入の案内が来るようになっていますけど、当時はそのへんもいい加減でしたから。 その意味では行政に怠慢があったといえるかもしれません。 先の裁判の話で強制加入以降の人はすでにマスコミなどで大きく報道されていたから負けましたけど、ご質問者のようなケースで争った場合に負けるのか勝てるのか、それは私もわかりません。

cian
質問者

お礼

裁判などはやる気はありませんが、運がよければ障害年金もらえるのかな?と思い、投書しています。 ややこしいのですが、平成元年高校卒業、平成2年10月から2003年まで通信短大で学習。 平成4月から2002年夏前まで仕事をして、その後勤めた会社が倒産して、入社時に1ヶ月バイト状態で入社しましたが、倒産後4ヶ月間アルバイト状態にされていたのもあり、社会保険庁出向いたときに、 あと1ヶ月足りませんでした。 病気の原因は3つぐらい考えられますが、いまでもトラウマになっているのは高1のときの事件(知り合いが被害者・加害者)と平成10年の親の交通事故です。(精神障害です)

  • walkingdic
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回答No.1

>社会保険庁のHPでなぜ学生は<昼間>しか該当しないのですか? 特別障害給付金制度が出来た理由によります。 当時は一定の大学などの学校に通う人は国民年金は「任意加入」、つまり強制加入ではなく加入しても加入しなくてもよいとしていました。しかし、加入していない場合には「障害年金」の保障がありません。 言い換えると、任意加入といいながら加入しないと国の保障制度の障害年金の適用外になっていたのです。 そのため、大学時代などに障害を負って障害年金を受けられない人が生まれ、それが問題となりました。 更に裁判に於いて国が敗訴する事態にもなり、この制度が誕生しました。 つまりこの制度はあくまで当時任意加入とされていた人たちに対する救済措置なのです。 ご質問にある夜間や通信にて習っていた人たちは、そもそも強制加入であり、任意加入ではありませんでしたから、この特別制度の対象外となります。 なので、 >苦労した人は報われないのですか? というのは見当違いの話になります。 >あと1ヶ月払っていたら、年金自給者になるので質問しました。 これも見当違いです。これはあくまで任意加入時代に障害者となった人に対する救済制度です。 ちなみに老齢年金受給資格要件にある最低加入年数には、この任意加入期間の未加入期間は「加入期間として」扱われます。これはこの特別制度が導入されるよりずっと前からそうです。 別の視点でみると、何故夜間や通信の人たちが国民年金が任意加入ではなく強制加入となっていたのかという部分について言うと、そもそも本来は全員を強制加入にしたかったのだが、学生で収入がないので強制加入にするのは無理があるということから任意にしました。 ただ今ではこの障害年金の問題があるので、任意加入制度は廃止して強制加入にし、その代わりに学生特例納付制度という別の制度を作りました。更には若年者猶予制度も設けることで幅広く収入の乏しい人に対する手当をしています。

cian
質問者

お礼

ご質問にある夜間や通信にて習っていた人たちは、そもそも強制加入であり、 そんなことTVとかで聞いたことありませんでした。 国会議員などの奥さんなどが適応されて、なんか金持ち優遇のようで、どこかおかしいような?? 回答有難うございました。

cian
質問者

補足

貯金もそこを尽き、親に頼るのは肩身が狭いです。 病気は1級なので、バイトにつくのもかなり無理な状態です。 なんとなく回答者さんは、役人的な考えに感じられます。当時は加入者1%ぐらいだったはずですが。。

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