• 締切済み

特別障害給付金

社会保険庁のHPで(2)のとき18才で平成元年高校卒業の人は受給者になりますか? (1) 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(※1)   また、給付金を受けるためには、社会保険事務局(社会保険庁)での認定が必要になります。 (※1)国民年金任意加入であった学生とは、以下を目安としてください。 次の(1)又は(2)の昼間部在学していた学生(定時制、夜間部、通信を除く。) (1) 大学(大学院)、短大、高等学校および高等専門学校 (2) また、昭和61年4月から平成3年3月までは、上記(1)に加え、専修学校及び一部の各種学校

  • cian
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みんなの回答

noname#133552
noname#133552
回答No.4

特定障害者特別障害給付金の件ですね。 以下のURLに詳しく書かれています。 (と言うより、社会保険庁HPの表現は言葉不足で誤解を招きます。) http://maroon.way-nifty.com/welfare/2005/02/post_19e6.html http://maroon.way-nifty.com/welfare/cat1712769/index.html あなたの場合、20歳前に初診日があるのならば、「20歳前障害による障害基礎年金」というものを「国民年金保険料の負担なし」で受給できる可能性もありますが、そちらは調べましたか?

参考URL:
http://maroon.way-nifty.com/welfare/2005/02/post_19e6.html
cian
質問者

お礼

上記のサイトを見たら可能性としてこれにかけてみようと思います。 ○ 事業所・学校の健康診断の記録が高校に残っている事を。 ありがとうございました。 障害年金のほうも当たっていますが、初診が誤診である証明をするのにてこずっています。 当時の病院も廃院になってしまったので。。

noname#57180
noname#57180
回答No.3

 それは、障害認定の話ですね。そうなると、私には分かりませんので、他の方に回答を譲ります。  もしくは、直接、社会保険事務所にご相談してみてください。(すでにご相談されているかもしれませんが・・・) ☆No.1の回答で、誤解があるかもしれないので、若干補足します。  特別障害給付金の対象となるのは、社会保険庁のHPから引用すると、「国民年金任意加入対象であった学生」「であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり」ということです。「国民年金任意加入対象」となるのは20歳以後ですから、少なくとも、初診日が20歳以後でなければ、特別障害給付金の対象にはなりません。  つまり、初診日が16歳だとすると、特別障害給付金の対象ではなく、障害基礎年金(20歳前障害)の対象となります。  ご存じかもしれませんが、障害基礎年金を請求するにあたって、初診が20歳前か、20歳以後による違いは、20歳以後の国民年金の納付状況が問われないか、問われるかの違いです。  ご質問の内容が、国民年金の滞納があり、20歳以後の通常の障害基礎年金としては請求できないが、20歳前の初診が認められれば20歳前障害基礎年金として請求できる。16歳当時に内科を受診したことをもって、初診日とすることができるか、ということであれば、それは、障害認定の話のようですので、他の方の回答を待ちましょう。

cian
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 社会保険庁で誤診もありといわれ、資料を集めるのにてこずっています。 なにしろ古い話なので資料が残っているかどうか。。

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

初診日が20歳前の日にあって、 1.障害認定日が20歳前なら20歳に達したときから 2.20歳以後に障害認定日がある場合は障害認定日から 20歳前障害に基づく障害基礎年金が支給されます。

cian
質問者

お礼

初診日の証拠を集めてもらえることを願います。 ありがとうございました。

noname#57180
noname#57180
回答No.1

 社会保険庁のHPは、誤解を招きかねない構成になっていますね。 (2)と「であって・・」以下がつながっていますが、正しくは、 (1) 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(※1) (2) 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等(※2)の配偶者 であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(※3)があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。  「であって、・・」以下の文言は、(1)(2)それぞれを受けています。  つまり、(1)の学生であっただけではダメです。(1)の学生であった期間に、任意加入していなくて、かつ、その任意加入していなかった期間に初診日があることが要件になります。  もっとも、初診日が18歳の時であれば、そもそも、障害基礎年金の対象となります。 (その当時、国民年金の第2号被保険者であれば本来の障害基礎年金、それ以外の場合は、いわゆる、20歳前障害基礎年金となります。)

cian
質問者

補足

16で学校の健康診断でよう再検査をもらい内科にかかりましたが、かかった科がちがって異常なし(誤診だった)となるとどうなんでしょう? あとの条件はすべて当てはまります。

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