国民年金の学生納付免除が不承認になってしまった

このQ&Aのポイント
  • 国民年金の学生納付免除が不承認になりました。どうして納付免除が却下されたのか疑問です。
  • 私は学生なので、国民年金の学生納付免除を受けていましたが、期間延長不承認のはがきが届きました。
  • 年金のサイトには118万以下の所得なら学生納付免除に該当すると書いてありますが、私はこの免除が却下されています。
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国民年金の学生納付免除が不承認になってしまった

私は今就職活動中の大学四年生なのですが、学生なので国民年金の学生納付免除を受けていました。 ところが昨日、先月付けの日付でこの納付免除による全額免除の「期間延長不承認」のはがきが届きました。全額免除が今年の七月から来年の六月までの間の免除は「基準に届かないから却下する」、なので納付書を送るから上の期間の保険料は払いなさいと書いてありました。 年金のサイトを見たら118万と社会保険料控除などを含めた範囲内の所得なら学生納付免除に該当するとありましたが、私はこのように却下されてしまっています。私のアルバイト代(学費などに当ててます)は高くて月六万円ほどなので、一年でも72万くらいにしかなりませんが、これで118万以下の所得なら該当するこの免除が不承認というのは正しいのでしょうか?申請していたのが全額免除だからでしょうか? 卒業するまでは所得が変わらないので、いきなり月15000円払うのはとてもきついです。せめて学生でいる間はもう少し減らすことは出来ないでしょうか?学生納付免除申請書は送られて来なかったので、卒業するまで新しく免除や猶予を願い出るのに何がよいのかわからなくて困っています。 アドバイス頂けたら幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
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回答No.1

>全額免除が今年の七月から来年の六月までの間の免除は「基準に届かないから却下する」、なので納付書を送るから上の期間の保険料は払いなさいと書いてありました  ・この(今年の七月から来年の六月までの間の免除)免除は学生納付免除ではなく、通常の免除・納付猶予制度の方の免除です  ・学生納付免除の期間は、4月~翌年3月までの1年間です  ・提出書類を間違っていませんか ・下記:パンフ http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000011074yfZjPWEcUU.pdf ・学生納付特例申請書 http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000011523YNnysOS3QT.pdf 再度上記の様式で、再提出しましょう

hiroki1025
質問者

お礼

皆さんこのような質問に真摯なご回答本当にありがとうございました。 改めて問い合わせしてみたところ、私は大学受験浪人中に20を迎えていたのでそのまま「学生」という身分ではなく一般人として全額免除申請をし、受理されていたようです。そのすぐ次の春に大学に合格したものの、免除などの場合は打ち切られるまで書類などは届かない仕様らしく、私は年金記録では「学生」でないまま今にいたった模様です。 年金事務所に行き、学生ならば学生猶予しか受けられないとして、新しく4年生の分は学生として猶予される申請が受理されました。123年生の時はさかのぼって適用されるか否かはこれからの審査によるということでしたが、未納にはならないで済むよう取り計らってもらえることになりました。

hiroki1025
質問者

補足

ありがとうございます。大学一年生の時に郵送されてきた書式に従って申請したのですが、今回の通知を見るとやはり提出する書式を間違えていたのかもしれません。 ご案内ありがとうございます!今からまた提出して、学生納付免除は間に合うものでしょうか不安です…

その他の回答 (2)

回答No.3

学生の場合、申請できるのは「学生納付特例」です、通常の免除申請は申請できません。 いつが20歳なのか不明ですが、昨年度申請は学生納付特例であれば24/4からの1年間すなわち25/3までとなっているはずです、25/4月に学生手続き案内はがきが届くはずです、 今回通常の免除申請が送られてきたというのでしたらおかしいですね。 再度役所にて昨年分がどういった形になっているのか確認しましょう。 あるいは「決定通知書」お持ちでしたら確認してください。

  • aki3829
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回答No.2

学生納付免除というものはなく学生納付特例の猶予です。学生は免除は受けられず、受けられるのは学生納付特例だけです。免除を申請したなら却下は当然という事になります。 学生納付特例と免除を混同して申請を誤ったのではないでしょうか。免除と猶予の違いをもう一度確認することをお勧めします。 学生納付特例は毎年申請が必要です。

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