自転車の交通ルールとは?歩道上の接触事故について

このQ&Aのポイント
  • 駐車場から車道に出る際に起きた自転車との接触事故について説明します。自転車は歩道を走ることができるのか疑問に思っている方も多いかもしれません。実は、自転車は歩道を走ることができる条件があります。詳細を解説します。
  • 自転車は軽車両とされていますが、その走行ルールは車両とは異なることがあります。具体的には、自転車と歩行者のための専用標識が設置されている場合に限り、自転車が歩道を通ることができます。しかし、その際にも一定のルールがありますので注意が必要です。
  • 接触事故が起きた場合、自動的に過失があるとは言えません。事故の原因や状況によって責任の割合は異なります。ケースバイケースで判断されるため、具体的な状況について解説します。自転車との接触事故に遭った場合、自分自身の行動やルールを振り返り、今後の交通安全について考えるきっかけにしてください。
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自転車の交通ルール

先日、自宅駐車場から出ようとしたとき、自転車と接触事故を起こして しまいました。駐車場から車道に出るには歩道を横切らなくてはならないんです。歩道を横切る前に一旦停止をし、少しずつ前に出て行ったんですが、駐車場の出口が見通しが悪く、相手の自転車からも私の車が見えず、私のほうからも自転車が見えずで歩道上で接触して、自転車の子が倒れて、怪我をしてしまったので、人身事故ということになってしまいました。弱者救済なので人身事故扱いになってしまうことは納得しているんですが、よく考えてみたら、自転車って軽車両ですよね?歩道を走っても良いんでしょうか??インターネットで調べたら「自転車及び歩行者専用の標識がある場合のみ、普通自転車も歩道を通ることができます。」と書いてありました。私の方が全面的に悪いのでしょうか?そこのところがどうも納得できないのですが。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

>>自転車って軽車両ですよね?歩道を走っても良いんでしょうか?? 自転車歩道通行可の標識があるところ以外ではいけません。 ただ、実際のところ都市部では当然のこととして自転車は歩道を走ります。「危険だから車道を走らずに歩道を走るように」指導する小学校もあります。 私の家の前の道の歩道には「自転車歩道通行可」の標識はないのに、交差点の歩道上には△に自転車のマークを重ねて止まれを書いた「自転車一旦停止」マークがあります。 お巡りさんの白い自転車も当然のように歩道を走っていますが、あえて「自転車歩道通行可の標識があるところ以外ではいけません。」と面と向かって言う度胸もありません。 私は自転車を持っておらず、歩行者の立場なので、広くもない歩道でキケンな自転車におびえながら歩いています。

kuu2372
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やはり基本的には自転車で歩道は走ってはいけませんよね? それがわかれば少しはすっきりしました。

その他の回答 (2)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.3

確かに自転車は軽車両に相当し指定のない限り道路の左端を走ると法律上は規定されています。 ただし貴方も私たちも道路上で自転車と車の接触等で重大事故を発生させれば本件と比較すれば大きな罪を負い損害賠償も負う必要のある瑕疵の大きな規定である事を忘れてはいけません。 自動車を運転するものはむしろ自転車は歩道を走るように法改正させるように運動すべきですね。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.2

ここで届けていなかったら、おそらくひき逃げになっていたとおもいます。 相手は未成年で、道路交通法は守らなければならない存在ですが、自転車の歩道通行は、社会が許容しています。 どんな状況でどんな怪我をしたか。人身にせざるを得ないような事情があったような感じですが、ただ決して、自転車側に責任がないなんてことはありません。すくなくとも車両の修理代は請求でしますよ。事故は相互の責任があったので生じたものであり、生じた以上、警察に報告する義務があり、報告した以上人身になり、保障も必要ですが、その結果相手からの賠償も成立します。全面的に悪いなんてことは決してありません。納得する必要は決してありません。いうべきことは言いましょう。ただ車を運転している以上、しなければならないことは、してくださいといわれただけです。

kuu2372
質問者

補足

回答ありがとうございます。 やらなければいけないことはやったと思います。相手の方にもお詫びもしたんですが、警察の方も双方とも確認が足りなかったですねとは言ってくれたたんですが、自転所の方からは全面的に私が悪いような態度を取られていたので、じっくり考えてみると、「こちらも注意して注意していなかったので等の言葉がほしかったなぁ」と思いました。ほぼ示談の方も成立しそうなのでいまさら言ってもしょうがないですが。

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