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警官も自転車で歩道を走っていますが?

よく自転車は歩道を走ってはいけない、という回答を見ますが、都会ほど自転車が車道を走っている割合は少なく、ほとんどの人が歩道を走っています。 私も歩道を走る方が多いです。車道を走るのは危険を感じます。 もちろん歩行者にとっては迷惑ですから、気を付けて走っていますので、幸い今のところ事故は起こしていません。 それはともかく、よく見ると、警官だって自転車で歩道を走っています。 本当に自転車が歩道を走るのは違反なのでしょうか? もちろん、歩道に自転車走行可、の標識があるわけではなく、一般の街中の話しです。 警官が違反しているだけですか? それにしては、警官・一般人共に歩道を走っている人の多いこと。しかも逮捕も注意もされていない様ですが。 どうなのでしょう?

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noname#11466
noname#11466
回答No.5

まず最近では非常に多くの「自転車通行可」の歩道が多いので(標識は数も少なくわかりにくいですが)、警官が違反をしているかどうかはわかりませんが、ただの歩道を自転車が走行するのは違法です。 最近警察の安全講習(免許用ではなくて一般の)を受けましたけど、最近歩道における自転車と歩行者の事故が増えていて困っているという話しをしていましたね。 なので、普通の歩道は自転車は走っては駄目なこと、自転車が従うべき信号(歩行者自転車両用の信号がなければ車道の信号に従う)とか、横断歩道は自転車通行帯がなければ押して歩かなければいけないことなどを説明していましたね。 なので有名無実化しているということもないようです。 むしろ最近では強化する方向かと。まあ地域的な違いもあるかもしれませんが。

g_g
質問者

お礼

警察の安全講習の内容ですと、信憑性高いですね。 違法ですか。確かに歩行者との事故は憂慮すべきことですね。 だとすると、やはり大半の方が違反者ということでしょうか。 もう一度、本当に自転車通行可となっていないかは確認してみます。 そう言えば、交差点に自転車の通行帯があるのは見かけます。これがあるところは自転車通行可の歩道であることが多いのでしょうか。関係ないでしょうか。 歩道を走れば歩行者と事故るし、車道を走れば車と事故るかもしれません。法律上は車道を走れと言うことで、その結果車と事故っても、それは別の問題、ということかもしれませんね。 ありがとうございました。

g_g
質問者

補足

おっしゃる通り、自転車通行可の歩道の方が圧倒的に多い様です。ただの歩道の方が少ない。 有名無実どころか、主要な道路ではきちんと法律に基づいて自転車走行可の標識があり、自動車との事故防止を計っている様です。 まぁ、一方で歩行者との事故増加は問題ですけどね。今後は、歩行者保護のため、自転車通行可の標識を取外す様になるのかもしれませんね。

その他の回答 (8)

  • kagakusuki
  • ベストアンサー率51% (2610/5101)
回答No.9

 十年以上前に、私の母が自転車で歩道を走っていて、警察署の前を通りかかったところ、パトカーが歩道にはみ出して止まっていたために、それを避けるために車道へ出たところ、署の前にいた警察官に、歩道を走るように注意を受けたことがあります。  その後何年もしてから、別の県で私が自転車で歩道を走っていたところ(歩行者なし)、警察官らしき人から、車道を走るように注意を受けたので、その人に確認したところ、自転車は車道を走るように決められているそうです。  警察官も良く判っては居ない人が多いのではないでしょうか。

g_g
質問者

お礼

実は私も、警官もよくわかっていない、と言うより、気にしていないのではないか、と思います。まぁ、警官だから法律について何もかも理解している、とは言えないでしょうし、酷でしょう。 で、結局、自転車は基本的に歩道を走ってはいけない、が正しい気がしてきました。 あと、自転車走行可、の歩道がどれだけ周りにあるか、確認してみますね。 経験談参考になりました。ありがとうございました。

g_g
質問者

補足

この場を借りて、皆様にご報告致します。 今朝、周りの道路の歩道に「自転車走行可」の標識があるか、確認しました。結果はたくさんありました。標識は小さく、また数も非常に少ないため、見逃していましたが、確実にあります。 通常の速度表示や駐車停車禁止の標識はたくさんありますが、自転車通行可の表示は一見、見当たりません。しかし歩道をずーっとたどって行くとありました。数百メートルに一つくらい。主に主要な交差点の近傍にあります。しかし必ずではありませんし、交差点にあっても四方にあるとは限りません。場合によっては1箇所だったり。ですから、見慣れないと思っていました。 ですが、よくよく確認してみると、明確な歩道があるところでは、ほとんど必ずどこかに自転車走行可の標識がありました。つまり、普通に見かける歩道では、たとえ狭い歩道でも、ほとんどが自転車通行可となっている様です。これは全く私の認識にありませんでした。 首題に挙げた、警官が走っていた歩道も自転車通行可の標識がありました。私の質問自体が誤りだった訳です。申し訳ありませんでした。 「歩道は自転車は走行してはいけない」というのは正しいですが、現実には大概の歩道に「自転車通行可」の標識があるのです。ですから、一般的には自転車が歩道を走行しているのは合法の場合が多い様です。 今回の件は、自分の認識の誤りでしたが、それがわかり、とても勉強になりました。皆様にはこの場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。

noname#11466
noname#11466
回答No.8

>自転車の通行帯があるのは見かけます。これがあるところは自転車通行可の歩道であることが多いのでしょうか 講習の質疑で確認はしませんでしたが、そのような口ぶりでしたね。まあ普通に考えても、押して歩く必要のある歩道で、交差点だけ乗って良いとするのはおかしいですよね。 ただ自転車通行可の歩道でも自転車通行帯のない横断歩道はあるそうです。この場合はそこだけは押して下さいとのことです。 あと話していたのは、車道を走る場合は左側通行を守ること。 通行可の歩道の場合は車道側を通行すること。ただし歩道の時には左側通行などの決まりはないので、どちら方向でも歩道の車道側であればよいそうです。 もちろん歩行者優先原則を守った上でのことですが。

g_g
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 ますます勉強になりました。覚えておきます。

g_g
質問者

補足

おっしゃる通りでした。 大概の歩道に自転車走行可の標識があることは#9さんの補足欄に記載しましたが、自転車走行可でも横断歩道には自転車通行帯がないことは多くありました。 もちろん横断歩道に自転車通行帯がある場所では、歩道にも自転車通行可の標識がありました。

  • t-t-t
  • ベストアンサー率34% (14/41)
回答No.7

普通自転車に関して、道路交通法に次のような規定があります。 普通自転車は、第17条第1項の規定にかかわらず、道路標識等に通行することができることとされている歩道を通行することができる。〈第63条の4第1項〉 ちなみに17条1項とは、車両は車道を走れ!という規定です。 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道よりの部分(道路標識により通行すべき部分がしていされているときは、その指定された部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない〈第63条の4第2項〉 つまり、自転車が、歩行者が邪魔だといってチリンチリン鳴らすというのは問題がありそうですね。ましてや暴走してる兄ちゃん姉ちゃんは明かに道交法違反でしょう。 ということで、警官のそれは、一概に違法とは言えないですね。

g_g
質問者

お礼

具体的なご回答で勉強になります。 基本的に自転車走行可の歩道でなければ、走ってはいけない、ということですよね。 いま一度、歩道の標識を確認してみます。 歩行者を妨げてはいけない、なんてのはモラルから言っても当たり前ですよね。これに反している輩が多いのは論外です。私もこれらを擁護する気は毛頭ありません。 警官が走っていた歩道は通行可なのか、もう一度確認してみます。 話しは変わりますが、ベルを鳴らすのは、違法なんですね。ベルを鳴らすくらいなら、自転車を降りて歩きながら、「通してくださーい」っていうのが正解でしょうか。乗りながらはダメですね。 非常に参考になりました。ありがとうございました。

g_g
質問者

補足

警官の走行していた歩道にも自転車通行可の標識がありました。全く警官は違法ではありませんでした。

  • chimney
  • ベストアンサー率34% (68/198)
回答No.6

道交法では道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除く、とされています。 もちろんすべての道路がやむを得ない状況であるはずがないのですが、 実際、車道を通るのは怖かったりしますよね。 警察官も「通っていけないわけではない」という考えから人が多いなどの明らかに危険な場合以外は注意しないのでしょう。

g_g
質問者

お礼

やむを得ない状況、ですか。なるほど。自転車で歩道を走行してもよい例外が認められているんですね。 私の場合、どっちかと言うと、歩道に人が多くて通れない場合はやむを得ず車道を走ってますが、これは意味が逆ですね。(^_^;) 確かに警官も歩行者に危険と判断すれば注意するのかもしれません。 基本は歩道走行はダメ。でも場合によっては可。なんですね。今後はそういう意識でまわりを見てみたいと思います。 しかし、自分はやっぱり歩道を走るだろうなぁ。車道は身の危険を感じますし・・・。そのかわりと言ってはなんですが、あくまで歩行者優先の気持ちで注意して走ります。って今までもそうですけど。 ありがとうございました。

g_g
質問者

補足

今回確認した限りでは、自転車通行可の標識があるので、違法ではなく、ですから警官も注意しなかっただけの様です。不確かな質問で申し訳ありませんでした。

  • siyuno_o
  • ベストアンサー率26% (135/510)
回答No.4

いいですね 私の住んでいる地域では、無灯火でも殆ど注意されません なので、無灯火走行者の方が、遙かに多く度々驚かされます 車の通行量の多い道路でも道幅の関係で、自転車走行部を、 設けられていないところもありますし 判断の難しいところですね ただ 違反を、取られ無くっても歩道を、通る限り 歩行者へ、細心の注意を、はらう義務は、あると思います 厳密に法律を、適用すると自転車に乗っている人の殆どが違反経験者になると思います 二人乗り・平行走行・前を歩いている人に、ベルを鳴らす・不法駐輪 等々

g_g
質問者

お礼

確かに無灯火も多いですね。警官が無灯火を注意しているところを目撃しますが、どこまで徹底しているかは疑問です。 それはともかく、法律上、本当に歩道走行が違反なのか、知っておきたいです。 もちろん、歩行者に細心の注意を払う義務は感じます。中には我が物顔で歩道を激走しているとか、2列3列で走るとか、常識を疑う輩も多いですが・・・。 ありがとうございました。

  • YKKIKS63
  • ベストアンサー率44% (22/50)
回答No.3

法律は素人なのですが,自転車は法律的に言うと軽車両だから法律的には車道を走る...となるように思うのですが,自動車の運転をする立場で言わせて頂くと,車道をふらふらと走っている自転車ほど怖いものはありません。この問題の一番のポイントは,「歩道は歩行者が最優先である」と言うことだと思います。歩行者の迷惑になるような自転車走行は困りものだし,警官も注意すると思いますが,そうではなく,歩行者優先,歩行者の安全確保を考えた上でなら,厳密な法律論はさておき,自転車による歩道の走行は全く問題がないと思っています。それが法律違反であるなら「法律が間違っている」と私なら考えてしまいます。いかがでしょうか?

g_g
質問者

お礼

自転車は歩道を走る方がよい、というお考えでしょうか。私も全くそう思います。ですので、実際法律ではどうか、ということが気になるわけです。 法律が間違っている、かどうかは別として、事実を知っておきたいですよね。 自転車は車両だから歩道走行は違法、というのは大半の方のご意見かもしれませんが、警官だって歩道を走っているし、警察から歩道を走行する指導があった、という話しもあるので、事実はどうなのか??? ありがとうございました。

g_g
質問者

補足

確認した結果、やはり法律でも主要な道路を自転車が走行するのは危険と判断している様で、歩道には自転車通行可の標識が設けられていることがほとんどの様です。 「法律が間違っている」どころか、そういう背景を勘案して、きちんと歩道に自転車通行可の標識を設ける対応をしているということかと。 私の認識の方が誤りでした。お騒がせして申し訳ありませんでした。

  • siyuno_o
  • ベストアンサー率26% (135/510)
回答No.2

昔(40年位前だったかな?)車道での事故の多さに、 行政と警察が、歩道を、走るように、指導していました その後歩道での歩行者との接触事故が、問題になり 広い歩道に自転車走行部を、設けるようになり 現在に至っているのですが、 車道を、走るようにとの指導変更は、なされていないようです(記憶にない) 以上の経過から 歩道走行 即 違反とはならいのでは PS 昔は、二人乗りや夜間の無灯火走行していると 必ずお巡りさんに注意されたものです

g_g
質問者

お礼

違反とならない。そうであれば今の状況にも納得です。 そう言われれば、子供の頃、歩道を走る様に指導された様な・・・? それが警察の指導ならば、違反とは思えないですね。 ただ、そうだとすると、ここでの回答者に、「自転車は車両だから、歩道を走るのは違反」、という回答が多いのはなぜなのでしょうね? よく、歩道で自転車と歩行者で事故を起こしたら、自転車が歩道を走ること自体が違反だから、自転車が悪い、みたいな回答が多いです。 実際は違反じゃないんでしょうかねぇ?? 現在はどうなのでしょう。 今でも夜間の無灯火は注意されますが、それも歩道で注意されるんですけど、歩道走行自体は注意されませんね。 ありがとうございました。

g_g
質問者

補足

きちんと時代に即して、歩道の扱いを法律にのっとって変更してきている(自転車通行可の歩道を増やす)ということの様です。警察もちゃんと考えているんですね。私の謝った思い違いだった様です。失礼しました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

「自転車通行可」の標識が立っていれば、自転車通行可能な歩道もありますから、そこを走っているのではないでしょうか。 自宅の近くにもあります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/NatureLand/2091/dokoho/sign/
g_g
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 いえ、そういう歩道ではなく、ごく普通の歩道です。 普通の歩道をあたり前の様に自転車で走っていませんか?

g_g
質問者

補足

全くその通りでした。自転車通行可の歩道だったのです。私の認識違いです。失礼しました。

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