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自転車事故
QNo.6776053で質問させてもらった者です。 補足させていただきます。 歩行者と接触した道路は白い線が引かれた歩道やガードレールがない車道です。 私も歩行者も左側を通行していて私が歩行者を通過する時に急に横断しようと飛び出して来たという状況です。 それともう一点おしえて下さい。 このような事故がおきた場合、自転車は自動車やバイクと同じあつかいになるのでしょうか?
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回答者の皆さんがそろって辛口の回答なので、「過失がないのでは?」というご自身のの認識との違いに戸惑っておられるのでしょうが、質問者様が無過失とされるためには、(1)自転車に欠陥がなかったこと、(2)自転車を道交法その他の規定に従って適切に使用していたこと、(3)被害者の飛び出しが予見できず、接触回避の方法がなかったことを立証しなければなりません。 (1)はともかく、(2)(3)の立証はかなり困難ですが、刑事裁判では「疑わしきは被告の利益に」という原則があるため、住宅街の道路へ飛びたした幼児を轢死させた加害運転者が無罪となった事例もありますから、不可能な話ではありません。 また、実務では、被害者が軽傷であれば90%以上の確率で刑事処分は不起訴となりますから、罰金等については心配しなくてよいでしょう。 しかし、民事裁判では「疑わしい証拠は証拠として採用しない」(これは刑事も同じですが)だけですから、刑事で無罪となっても民事で無過失(賠償責任なし)となるとは限りません。 むしろ、民事では賠償責任ありとされる可能性の方が圧倒的に高いでしょう。もちろん、飛び出した被害者の過失は相殺されることになりますが、判例の傾向としては自転車の過失の方が高い傾向にあります。 >自転車は自動車やバイクと同じあつかいになるのでしょうか? 道交法では、自動車、原付、軽車両(自転車・荷車・馬車など)、トロリーバスを「車両」と定義しています。事故が発生した場合には、その責任は刑法・道交法・道交法施行令・都道府県公安委員会規則などの法律・規則に従って刑事処罰を受けることになりますから、この点は自動車・原付と同じといえば同じです。(罪名が自転車は業務上過失傷害罪、自動車・原付は自動車運転過失致傷罪で、刑罰の上限は自動車運転過失致傷罪の方が重くなります) しかし、自動車・原付には自賠法による自賠責保険への加入が義務付けられていますから、賠償面では天と地ほどの差があります。 自転車保険や自転車事故による賠償責任を保障する賠償責任保険に加入していないと、被害者の治療関係費、休業損害、慰謝料などの損害額のうち、質問者様の過失割合分を自己負担しなければなりません。 被害者と過失割合・損害額の合意ができないと、被害者から民事訴訟を提起されることになります。前述したとおり、民事訴訟ではまず賠償責任を問われます。訴訟まで進むと慰謝料の額が高額になりますし、被害者側の訴訟費用や遅延損害金まで賠償しなくてはならなくなりますから、多少譲歩してでも示談で解決する方が得策でしょう。
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- DENBAN
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>のような事故がおきた場合、自転車は自動車やバイクと同じあつかいになるのでしょうか? このような事故を起こした場合だけではなく、 常に自転車は歩行者とは区別された軽車両という車両だと定義されています。 過失割合でみれば、 歩行者<自転車<バイク<自動車の順に、 同じ状況で事故したとしても責任割合が高くなります。 質問者さんの事故も歩行者同士では起きなかった事故では ありませんか。 自転車はゆっくりこいでも歩行者より早いですし、 歩いていて、その場で立ち止まるほどに急には止まれません。 人にぶつかれば人のほうがダメージを受けます。 よって、生身の人間より注意義務があり何かあったときの 責任も重いのです。 昨年、地方裁判所の判事さんたちが見解を出しましたが、 歩道上で歩行者と自転車がぶつかった場合の責任は 100%自転車にあるとのことです。これはまっすぐ歩いているだけでなく、 歩行者が急に方向転換したり、突然歩道の端によったり、 イレギュラーな動きをしたとしても、そうだということです。 それだけ自転車は歩行者にとって危ないし責任は重いということですが、 質問者さんの事故は歩道上ではなく道路であり、 急に方向転換してきたということ(避けられなかった時点で過失は出てきます)ですので、 責任割合的には、100%ではなくても、かなりあるということになるでしょう。 当方最近犬の散歩をよくするのですが、歩道も車道も好き勝手に走り、 速度も歩くよりそうとう速く、音もなく後ろから、1mも間を空けずに 走り抜いて行く自転車の方が、車やバイクなら音で来たことが分かるので 車やバイクより危ないと感じます。 歩行者は振り返って目で確認しない限り、後ろから来る自転車は気が付きません。
- deltaforce_1
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ちょっと判りづらいのですが、 両側とも明確に歩道などが設けられていない道と云う事で宜しいのでしょうか? *若干お浚いをします、読みとばしても結構です >私も歩行者も左側を通行していて私が歩行者を通過する時に急に横断しようと飛び出して来たという状況です。 歩行者は右、車両は左です。その点に関して言えば歩行者が悪いです このルールを守る事で互いに危険を認識出来るわけですので… 但し歩道があればこの限りではなく、歩行者は歩道のある場所を歩く必要があります 軽車両は専用道若しくは車道の左端と決まっています。(違反時、3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金) (但し交通状況から見てやむを得ない場合のみ歩道徐行可) さて、今回の状況ですが、前方の歩行者に貴方は気付いています。 何かあったらすぐ止まれるよう、徐行する必要がありますね *ここまで >自転車は自動車やバイクと同じあつかいになるのでしょうか? 「軽車両」となりますが、「同じ扱い」と云う説明をしてしまうと誤解を招くかもしれません 歩行者と自動車の中間にあると考えてください ストレートに言うと余程の事がない限り軽車両の方が悪い(注意義務がある)と云う事になります 軽車両には他に馬車・牛車・山車・人力車・リヤカーなどがあります。 以下余談です、しかも愚痴 意味もなくベルなどを鳴らしてはいけませんし ましてやそれで人をどかす事はしてはいけません 夜であればライトを付ける必要があります この3点に関しては赤切符切られるレベルなのですが、守っていない方もそこそこ見られますね… そもそも自転車を乗るにあたって、特にこういった物を学ばなくても乗れてしまう部分もありますが そう云った基本的な事は今迄家庭でも教えてきた事の筈で…今の親が何も教えなくなってしまったり 親や社会がそう言う間違った物を行動や経験で教えてしまっている現状にも問題があるのでしょうね
- aoyamayoitoko
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歩行者が故意にぶつかってきたという証拠がない限り、軽車両である自転車に非があると考えるのが一般的です。 交通弱者である、歩行者は手厚く保護されるべきものという考え方です。 つまり、歩行者の安全を最優先で確保する義務が車両、軽車両の運転者には課せられます。
これですよね。 http://okwave.jp/qa/q6776053.html 判定は変わりません。 道路は基本的に歩行者の物です。 そのほかの自転車を含む軽車両以上の車両は、それを避けて運用しなければなりません。 >急に横断しようと飛び出して 歩行者がどのような動きをしても回避できる距離と速度で通過しなければなりません。 自転車だけでなく、バイクや自動車も同じです。 いかなる言い訳も通用しません。 >自転車は自動車やバイクと同じあつかいになるのでしょうか 下手をすると自動車以上になることがあります。 質問者さんは自動車免許をお持ちでしょうか? バイクや自動車は、免許を取得して運用します。 そこには、点数制度というのがあります。 違反ごとに決められた点数が加算(15点からの減算ではありません)され、6点以上で一定期間の免許停止、15点になると免許を取り消され、一定期間再取得できなくなります。 免許を持っていればご存じなコトかとおもいます。 自転車には免許も点数制度もありません。 よって、いきなり「罰金」となります。 罰金と言うことは、裁判所で判決を受けての「有罪」 つまりは、「前科1犯」となります。 免許があれば、反則金で「軽微な違反」であっても、自転車などの軽車両ではいきなり「犯罪者」になることがあります。
- kyo-mogu
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道交法に自転車は軽車両としてあります。車やバイクと同じですよ。ただし、車やバイクは免許がありますが、自転車には無いので点数がとかが無い分、直接罰則が来ます。 残念ながら歩行者も悪いけどぶつかったあなたが悪い。 自動車は学校などで学びますが、自転車は特に何も無く乗るので道交法とか理解しないで乗るので困りますね。 車には予測運転という考えがあります。自転車も同様にあると思って下さい。それと被害者のかたがあなたの態度次第よってはものすごく不利になりますよ。
お礼
ありがとうございました。