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源泉徴収表、どう使えば??税金はかえってくる??

基本的な質問で申し訳ありませんが、知らないのも恥ずかしいので御質問さてていただきます。 アルバイトで年収は120万程度です。 毎年年末に給料明細についてくる源泉徴収表。 恥ずかしながら税金などにうといので、あまり気にしていませんでした。 しかし調べてみると税金が返ってくるというじゃありませんか! それも年収が103万以下ならば、ということがわかりましたが(?)、ならば年収が120万程度ならばかえってはこないということでしょうか?? また、税金が戻ってくる為には、「確定申告」をしなくてはいけないのでしょうか?? 今まで毎年そんな感じでしたが、年をさかのぼって税金の返却は受けれるのでしょうか??

みんなの回答

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.4

 こんにちは。  次のとおり考えていただければ、よいかと思います。  ます、今回に関係することを書いて見ます。 ○「源泉徴収」と「源泉徴収票」 ・「源泉徴収」とは、あなたの給与支払者(勤務先ですね)が、あなたに給与を支払う際に、所得税を天引きすることです。 給与支払者は、雇用者に給与を支払った場合は、その金額に応じて源泉徴収をする義務があります。 ・「源泉徴収票」は、あなたの勤務先が、あなたにいくら給与を支払い、いくら所得税を源泉徴収(天引き)したかなどが書かれている書類です。 ○「源泉徴収票」と「年末調整」・「確定申告」 ・年間を通じて働かれている方については、給与支払者は原則として「年末調整」をする必要があります。 ・「年末調整」は,簡単に言えば「あなたの勤務先があなたに代わって,所得税の確定申告をしてくれている」ようなものです。  つまり,あなたの収入から,いろいろな控除をして,課税所得を求めそれに税率をかけるなどして所得税を計算してくれるわけです。 ・「確定申告」とは、自営業の方や、給与所得者で「年末調整」を受けられなかった方が、税務署に自分で所得を申告し所得税支払うことです。 ○「所得控除」 ・控除には「所得控除」と「税額控除」があり,「所得控除」とは,課税される所得を減らすもので,「税額控除」は算出した税額を減らすもの,と思っていただければよいです。  あなたに関係しそうなものは、 ・基礎控除  収入がある方全員について一律控除されるもので、38万円です。   ・給与所得者控除  給与所得者が一律受けられる控除で、65万円です。   ・つまり、あなたは、少なくとも以上の二つの控除が受けられますから、38万円+65万円=103万円が課税所得から引かれますので、103万円については課税されないということです。 -------  以上から、ご質問について順番にお答えしますと、 >アルバイトで年収は120万程度です。毎年年末に給料明細についてくる源泉徴収表。恥ずかしながら税金などにうといので、あまり気にしていませんでした。しかし調べてみると税金が返ってくるというじゃありませんか!それも年収が103万以下ならば、ということがわかりましたが(?)、ならば年収が120万程度ならばかえってはこないということでしょうか?? ・まず、あなたは勤務先で「年末調整」を受けておられないでしょうか?  受けておられましたら、それにより所得税の清算がされていますので、「確定申告」はできません。制度としてもできませんし、もしできても、そもそも還付される対象となる所得税がありません。 ・「年末調整」を受けられていない場合、所得税が源泉徴収されているでしょうか(されている場合は源泉徴収票に書かれていますので確認してみてください)?  源泉徴収がされていない場合は、「確定申告」をすることにより所得税を支払うことになります。  源泉徴収がされている場合は、毎月の源泉徴収額は多めに徴収されていると思われますから、大抵の方は所得税の還付が受けられます。 ・つまり、源泉徴収がされている方で、年収が103万円以上の方については、還付が受けられる可能性がありますから、120万円でしたら勿論のこと還付を受けられる可能性はありますよ。 >また、税金が戻ってくる為には、「確定申告」をしなくてはいけないのでしょうか?? ・以上のとおり、「年末調整」を受けていない場合は「確定申告」をしてください。  ただし、所得税を源泉徴収されていない場合は「確定申告」をすることにより、所得税を支払うことになります。 >今まで毎年そんな感じでしたが、年をさかのぼって税金の返却は受けれるのでしょうか?? ・確定申告をされていない年については、5年間遡ってできることになっています。 ○まとめ ・所得税を毎月の給与から源泉徴収されている場合は、「確定申告」で所得税の還付を受けられると思います。 ・源泉徴収されていない場合は、「確定申告」をしたことにより、所得税を支払うことになります。(この場合は、「確定申告」をしないことは、脱税行為になります。) ・つまり、「確定申告」をすることにより所得税の還付を受けられるケースと、所得税を支払うケースがあります。  以上ですが、補足が必要でしたらどうぞ。

  • coro56_56
  • ベストアンサー率31% (83/267)
回答No.3

毎月給料から税金(所得税)は、引かれているんでしょうか? 健康保険料とか厚生年金とかではないです。 もし引かれているのならば、もしかしたら、3月の確定申告で返ってくる(還付)かもしれないです。(余分に所得税をとられているので) 引かれていないのならば、確定申告で払わなければいけません。 源泉徴収票もしくは、12月の給料明細に「年末調整済み」とか書いてあった場合は、 年末調整(12月の給料で所得税の調整)をしています。 この場合は、確定申告をする必要がないです。 確定申告は5年前まで可能です。

回答No.2

アルバイトということですのでもしかしたら会社で年末調整をしていない可能性はあります  まず確認することは源泉徴収額は金額が記入されているか 税金を払っていなければ還付はありません 収入金額と控除額と源泉額がわかればだれかすぐに計算してくれますよ あと控除額には国民年金や健康保険の支払った金額も入ります これはどうでしょうか? 申告しないと税金が安くなりません あと申告をさかのぼってできます 昔の源泉徴収表があればOK 確か5年前までだったと思います

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

まずは、そのアルバイト先で年末調整されているかどうかにもよります。 年末調整されれば、そこで精算されて還付されますので、基本的には、それ以上の還付はありません。 年末調整されていなければ、103万円を超えていれば確定申告すべき事となりますが、還付されるかどうかは計算してみないとわかりません。 ご自分で支払われた健康保険料や国民年金、生命保険料等があれば、それについて証明書等を添付して申告すれば、還付になる可能性はあります。 それらが何もなければ、あまり期待できないと思います。 (ただ、103万円以下であれば、結果的に所得税は0円ですから、源泉徴収された所得税があれば、その全額が還付されますが) 源泉徴収票をご覧になって、「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」の欄に金額の記載がなければ年末調整されていない事となりますが、そこに記載があれば年末調整済み、という事になります。 もしも、還付できそうなものがあれば、全く確定申告していないのであれば、5年間は還付のための確定申告ができますので、今であれば平成13年分以降であれば申告が可能ですから、源泉徴収票と、各種控除証明書、認め印、還付口座となる預金通帳を持参されれば、税務署で随時受け付けていますので、早めに行かれた方が良いと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm

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