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保険適用外の社用車で事故を起こしました

abc-zの回答

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  • abc-z
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回答No.6

こんにちは。これは典型的な使用者責任と被用者への求償権行使の問題ですね!以下の民法715条にはこのように規定されています。 715条  ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 会社がご主人に『賠償してもらう』云々の件は、第3項の求償権の行使にあたりますが、割合(金額)は特に規定されていませんよね。 これについては、総合判断して会社に落ち度がある場合は、求償権行使を認めないか、かなりの割合で減額する判例が出ています。 制度趣旨としては、被害者が資力の乏しい個人に対して損害賠償請求するよりも、資力に富んだ会社が対応するほうが被害者保護の観点に合致することからきています。 まず被害者救済として使用者・監督者(会社)が責任を負い、その後で、使用者と被用者(ご主人)の間の求償権行使の問題に移るわけです。程度にもよりますが、判例では一般的に30%程度の求償権を認めているようです。 今回の例は、被害者への賠償は会社で対応する。ただし、自賠責で人身の治療費は賄えますので、物損について会社が対応します。 その後で、会社とご主人の間で求償権行使についての話になります。 今回は事業の監督について問題があった様に思われますので、そのあたりを会社と話し合ってください。例え就業規則に盛り込まれているとしても、会社の過失が大きい筈ですので主張すべきことは主張して下さい。念のため、判例等を調べておけば説得に客観性が認められることでしょう。 頑張ってください!

1000snow
質問者

お礼

とても説得力があって、一気にほっとしました。 法律に明るくないので、アドバイスいただいて感謝しております。 会社側は、自分達にも過失があったことを認めています。 ただ、 「辞めるのはいいが、この責任をどう取るつもりだ!?」 と会社側からではなく、自発的に何かを求めているようなので、とても混乱していますし、こちらから賠償しますというのを待っているようなのです。 「そういうことを(賠償します)言えば、こちらも考えてやるものを・・・・・」とまるで脅しです。 そのようなことを言われても、 馬車馬の如く働けど、入るお金は雀の涙なので、賠償するだけのお金もなく、主人も「賠償します」なんて言えないので黙っていたのに、この会社はどうなっているんだろう・・・・と怖いです。 やはり明日、何かしら言われたら、弁護士に相談しに行ってみます。 とは言いつつも、会社は土曜日出勤だし、有給も使わせてもらえずで、八方塞が現状です。

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