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入社・年末調整・確定申告・住民税について。

転職した会社を2週間程で退職してしまいました。 今度、新たに採用が決まった会社へは、前社を短期で退職した事は言っていません。 新たに採用が決まった会社に、前々社の源泉徴収票だけを提出して年末調整をしてもらい、前社の短期退職した所得(5万円程)は、確定申告しようと考えています。 そうして確定申告の際に、住民税を特別徴収にした場合は、新会社には前社の所得(5万円程)を上乗せした金額と住民税額が通知されるみたいですが、短期退職した会社名等は新会社に通知されるのでしょうか? 短期退職の会社名や期間が通知されなければ、「短期のバイトをしました」等を言えばいいと思いまして… また、確定申告の際に、住民税を普通徴収にした場合は、新会社の所得分は給料天引きで、短期退職した5万円程の所得(確定申告した分)の住民税だけを自宅に請求が来るようには出来るのでしょうか? (短期退職した前社は、2週間程ですが、雇用保険・厚生年金・健康保険に加入で、給与は5万円程でした。)

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

そもそもは、短期の分も含めて年末調整すべきとは思いますが、最終的に確定申告されれば、さほど問題ない事とはなります。 但し、確定申告の際には、今の会社の源泉徴収票と、短期バイトの源泉徴収票の両方が必要となり、それらを合算して申告する事となります。 住民税の通知は、単に総額の金額だけですから、もちろん会社名等は通知されませんし、仮に会社の担当者の方が市役所に問い合わせても、守秘義務がありますので、市役所の方が教える事もありえませんので、ご心配されなくても大丈夫です。 確定申告の際に普通徴収を選択できるのは、給与所得以外のものに限られますので、給与である限りは、合算されて特別徴収で、今の会社を通じて納付する事となります。

luckily
質問者

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とても勉強になりました。 大変ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.1

確定申告は、特定の会社からの給与のみを申告することはできません。 前々社+前社+今の会社の3社の合計で申告します。 「前々社+今の会社は、年末調整してもらうから、それに前社のを追加するだけなんだけど」と思われるかもしれませんが、確定申告の際には、年末調整済の源泉徴収票の数字に、前社の数字をプラスした金額を、申告用紙に書くことになります。 そして、給与天引きの住民税とは別に、自宅に納付書を送ってもらうことが出来るのは、給与所得以外の部分です。 短期退職した前社は、厚生年金などに加入していたとのことで、おそらく給与所得だと思いますから……って、給与って書かれてますね……前々社+今の会社の給与と合算した「給与所得」になります。この中で、前社の給与5万円に相当する住民税だけを分けて「納付書による納税」にするのは、出来ません。 質問者さんが一番心配していることは、前社の給与を上乗せして決定された住民税額が、今の会社に通知される際、前社の社名や在職期間まで伝わるのか?ってことですよね。 伝わらないので、安心してください。

luckily
質問者

お礼

とても勉強になりました。 大変ありがとうございました。

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