- ベストアンサー
医療費控除
1年間の医療費がたくさんかかった場合に申告しますよね。それのことなのですが、今年扶養家族が二人いなくなりました。 その場合そのぬけた二人にかかった分の医療費は今回請求の対象になるのでしょうか?
- chixyuchi
- お礼率60% (39/64)
- その他(暮らし・生活お役立ち)
- 回答数3
- ありがとう数0
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
扶養家族かどうかということは、引き続き家族である場合なら、まったく関係ありません。 医療費控除は今年一年間に家族が支払った医療費の合計を、その家の誰か一人に集約して確定申告するものですので、とうぜんぬけた二人にかかった分の医療費も今回請求の対象になりますし、扶養家族から抜けたと言っても、家族である限りその後の分も控除の対象になります。 同居でなくても、結婚などで独立したのでなければ、まだ収入も不十分で、医療費くらいは親が払っている場合などもあるわけで、こういう場合もちゃんとレシートがそろえば、一緒に医療費控除の請求ができます。 所得制限などもありません。 本人が、社会人になったのだから自分の分は自分で払ったし、一緒にして欲しくないと言えば、切り離すのは自由ですが。 10万円云々の件も、支払った税額以上には当然戻ってきませんから、税金額が少なすぎる人を医療費控除の申告者とすることは考えなければなりませんが、所得の5パーセントまたは10万円のどちらか低い方の金額が、支払った一年分の医療費から差し引かれて、残りの一割が戻ってきますので、一家の長よりも、もっと収入の少ない人の名前で申告した方が、数千円でも多く戻って来る可能性もあります。 (もし、月収150万円くらいの人がいるなら、その人の方が多く戻る。) 一家の支出はその家ごとで役割分担がある場合もあり、医療費はその人が一気に引き受けて担当しているというケースになるわけです。 こういうことを頭に入れて、国税庁のタックスアンサーを読んでみてください。
その他の回答 (2)
- mt123456
- ベストアンサー率56% (58/103)
こんばんは。 生計を一にする扶養家族であった場合申告の対象とすることができます。「ぬけた」というのが、3月迄学生で4月から就職して家を出て行ったお子さんの3月迄の医療費、あるいは扶養されていたどなたかにご不幸があった場合のその方の分で支払っていた医療費等であれば、問題はまったく無いでしょう。 引き続き同居されていて、生計も一にしているのだけど所得制限で扶養からはずれただけという場合は...ごめんさいよくわかりません。 あと、所得控除の額は「医療費の額-保険金等もらった額-10万円」で扶養家族に人数とは関係ありません。 概要は参考URL(国税庁のタックスアンサーです)をご覧ください。 更に詳しく知りたい場合、マネーの税金のカテで質問をした方が回答は多くなると思いますし、確実を期すのであれば、税務署の相談窓口に質問した方が良いでしょう。(来年に入って質問するより今のうち質問した方が余裕もあって親切に対応してもらえるような気がします)
- bekky1
- ベストアンサー率31% (2252/7258)
確か、医療費の控除は扶養家族、それも一人につき10万円(家族二人で20万という場合、Aさんが15万なら、この5万分にということです) 家族で10万円ではないはずです。 更に、扶養家族でもないなら、まったく無関係ですから、ダメでしょう。
関連するQ&A
- 扶養家族でない同居親族の医療費控除はできますか?
医療費について教えてください。私はサラリーマンで年収が1千万円程度あります。80歳になる親の医療費がかさんでおります。親は年金収入があるので私の扶養家族になっていませんが、同居していれば扶養家族でなくとも私の名で還付請求ができると聞きました。還付請求は過去5年分が可能とのことですが、いかがでしょうか。ちなみに過去平成11年・12年において子供の医療費が高額(毎年100万円程度)であったことから、(今年と昨年の3月に)確定申告をして税金の還付を受けています。過去2年間については修正申告をすることになるのでしょうか。 (1)還付請求ができるか (2)5年間のうちで還付請求できない年がありますか (3)請求はいつでもよいのか 以上について教えてください。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 確定申告について 扶養控除 医療費控除
私、独り暮らしの会社員です。 父、要介護2級の年金受給年間158万以上です。 母も年金受給年間140万位?の両親は二人暮しです。 今回確定申告をするのですが、父は扶養家族にしない方が得だと思いますが、母だけを別居の扶養家族と出来ますか? 又、医療費は父2万位 母20万位 私6万位です。 この医療費を私が全て合算する事は可能ですか? 扶養にしない父の医療費を私に合算できますか? 扶養にして母の医療費を私に合算できますか? ややこしいくてすみません。宜しくお願いします。
- 締切済み
- その他(税金)
- 医療控除について教えて下さい。
よろしくお願いします。 一昨年になるのですが。母が高齢で認知症の為3年間ほど胃ろうで寝たっきりだった為私の扶養家族となっていましたが亡くなりました。その当時医療控除が母でも確定申告をできることを知りませんでした。私本人一人しか出来ないと思っていました。 もう過去の医療を今年の確定申告に載せる事はできないのでしょうか それともやっぱり確定申告は前年度だけでしょうか どなたかよろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 医療費控除について
医療費控除について質問させてください。 1.医療費控除は、自分が払った家族の分まで申告出来ると聞きました。 現在、家族の医療費はすべて自分が支払っているため、 すべて自分の医療費控除として申告してしまっても良いのでしょうか? 2.年間所得が200万円以下の場合には、 その所得金額の5%以上の医療費を使ってしまった場合には、 医療費控除の対象になると聞きました。 (例:年収100万円の人は5万円以上から医療費控除になる) 妻は現在専業主婦のため所得は0円なんですが、 この場合は医療費が1円でも発生したらすべて医療費控除対象になるのでしょうか? もしこれが出来るのであれば、自分に合算せず、 妻に支払わせる方が控除を最大限に受けられると思っています。 医療費控除に詳しい方、教えてください。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 医療費控除について
ネットで調べましたが、調べるほどわからなくなりまして、お聞きすることとなりました。 サラリーマンです。これまでは勤務する会社において、加入している保険について恒例の年末調整を行うのみでした。そのとき、医療費控除の申請はしてきませんでした。 私は腰椎をいためているため下肢痛がひどく、仕事もなんとかできるという状態が続いてきました。申告をするための作業をするくらいなら休んでいた方がマシと何もしないできました。しかし、症状がますます重症化してきたため、今後の医療費のことも考えて取り戻せるものは取り戻すことになりました。 整形外科、ペインクリニック科、鍼マッサージ(=医院内で専門のトレーナーが行う鍼を含むマッサージで医療費として支払った分)にかかった医療費を累積すると相当な金額になりそうです。妻とふたりで1年ごとに計算してみることになりましたが、ふたりとも日中は仕事が忙しく、税務署も電話が話し中で問い合わせできないでいます。 (1)まず、対象期間です。今年は2010年ですから、5年前に遡って控除を請求できることから古くても2005年1月分~12月分は対象になると思っていますが問題ないでしょうか。 (2)次に、更正の請求になるのかどうかです。 会社を通じて行う年末調整は確定申告と同様に扱われることはないという理解で正しいかどうかです。つまり、毎年、年末調整で終わっている私ですが、これをもって毎年の税金が決定(確定)されてきた点を考えると、これから提出しようとしている医療費控除申告は「更正の請求」というかたちになるのでしょうか。たとえば、まったく仕事をしていない人であれば、会社からの申告がないし年末調整もないので、更正の請求ではないと理解できます。サラリーマンも確定申告の用紙を提出していなければ、更正の請求の申告期限1年には縛られないということでよいでしょうか。 ・・・長くなりました。どうぞよろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(税金)