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医療費控除

1年間の医療費がたくさんかかった場合に申告しますよね。それのことなのですが、今年扶養家族が二人いなくなりました。 その場合そのぬけた二人にかかった分の医療費は今回請求の対象になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sasai
  • ベストアンサー率38% (306/795)
回答No.3

扶養家族かどうかということは、引き続き家族である場合なら、まったく関係ありません。 医療費控除は今年一年間に家族が支払った医療費の合計を、その家の誰か一人に集約して確定申告するものですので、とうぜんぬけた二人にかかった分の医療費も今回請求の対象になりますし、扶養家族から抜けたと言っても、家族である限りその後の分も控除の対象になります。 同居でなくても、結婚などで独立したのでなければ、まだ収入も不十分で、医療費くらいは親が払っている場合などもあるわけで、こういう場合もちゃんとレシートがそろえば、一緒に医療費控除の請求ができます。 所得制限などもありません。 本人が、社会人になったのだから自分の分は自分で払ったし、一緒にして欲しくないと言えば、切り離すのは自由ですが。 10万円云々の件も、支払った税額以上には当然戻ってきませんから、税金額が少なすぎる人を医療費控除の申告者とすることは考えなければなりませんが、所得の5パーセントまたは10万円のどちらか低い方の金額が、支払った一年分の医療費から差し引かれて、残りの一割が戻ってきますので、一家の長よりも、もっと収入の少ない人の名前で申告した方が、数千円でも多く戻って来る可能性もあります。 (もし、月収150万円くらいの人がいるなら、その人の方が多く戻る。) 一家の支出はその家ごとで役割分担がある場合もあり、医療費はその人が一気に引き受けて担当しているというケースになるわけです。 こういうことを頭に入れて、国税庁のタックスアンサーを読んでみてください。

その他の回答 (2)

  • mt123456
  • ベストアンサー率56% (58/103)
回答No.2

こんばんは。 生計を一にする扶養家族であった場合申告の対象とすることができます。「ぬけた」というのが、3月迄学生で4月から就職して家を出て行ったお子さんの3月迄の医療費、あるいは扶養されていたどなたかにご不幸があった場合のその方の分で支払っていた医療費等であれば、問題はまったく無いでしょう。 引き続き同居されていて、生計も一にしているのだけど所得制限で扶養からはずれただけという場合は...ごめんさいよくわかりません。 あと、所得控除の額は「医療費の額-保険金等もらった額-10万円」で扶養家族に人数とは関係ありません。 概要は参考URL(国税庁のタックスアンサーです)をご覧ください。 更に詳しく知りたい場合、マネーの税金のカテで質問をした方が回答は多くなると思いますし、確実を期すのであれば、税務署の相談窓口に質問した方が良いでしょう。(来年に入って質問するより今のうち質問した方が余裕もあって親切に対応してもらえるような気がします)

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm
  • bekky1
  • ベストアンサー率31% (2252/7257)
回答No.1

確か、医療費の控除は扶養家族、それも一人につき10万円(家族二人で20万という場合、Aさんが15万なら、この5万分にということです) 家族で10万円ではないはずです。 更に、扶養家族でもないなら、まったく無関係ですから、ダメでしょう。

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