• ベストアンサー

新会社施行後の増資について

新会社施行後に会社を設立を行った場合、資本金の払込証明書は通帳のコピーで良いと伺ったのですが、設立に増資を行いたい場合も通帳のコピーでよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • OH-kunn
  • ベストアンサー率54% (63/115)
回答No.1

9月に増資をしたばかりです。 通帳の表紙・表紙の裏(支店名が必要なので)・入金が確認できるページ 上記3枚のコピーで払込証明となります。

関連するQ&A

  • 新会社法後、増資するには

    昨年、確認有限会社で資本金20万で起業しました。 新会社法が施行され、わたしの会社も資本金の下限がなくなりました。 そこで質問です。 資本金はいくらでもいい事にはなりましたが、それでも資本金は増資したいと考えています。 その際、「増資」するにはどのような手続きが必要でしょうか? 定款の変更、銀行の払込証明(通帳のコピー)を添えての登記簿の変更をすればいいだけなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 有限会社の増資のやり方

    2004年に確認有限会社を設立しました。 2005年の会社法施行により、5年以内の300万円以上への増資の必要がななくなりましたが、定款から「解散事由の抹消」をしなければなりません。 考えたところ、「解散事由の抹消」をするのであれば、いっそのこと300円に資本金を増資してしまおうということになりました。 そこで、特例有限会社の資本金の増資の方法を教えてください。 単純に、現在銀行の口座にある現金をそのまま増資に当てようと思います。 定款変更内容を記載した議事録と、残高が300万円以上ある銀行の通帳のコピーなどでかまわないのでしょうか? よろしくおねがいします

  • 新会社法施行に伴う組織変更と増資のベストタイミングについて

    新会社法施行に伴う組織変更と増資のベストタイミングについて教えてください。 当方、有限会社であり、株式会社への組織変更と増資を考えています。 以下の質問へのご回答をよろしくお願いします。 質問1 今年5月の新会社法施行以前に増資を行うと払込金保管証明費用がかかるため、施行後に増資をしようと考えていますがその考え方でよろしいでしょうか。(事業上の増資が急務でないことが前提です。) 質問2 同法施行後の組織変更は、登録免許税が免除になるなどのメリットは存在するのでしょうか? 質問3 最低資本金制度がなくなる新会社法の下では、法務局への組織変更申請と増資申請は同時に行えるのでしょうか? 質問4 組織変更と増資を同時に行えた際にも、順番はどちらが先にすべきかなどはあるのでしょうか? 質問5 仮に6月に組織変更を行った場合、3月末決算を規定している会社においては、組織変更までの有限会社の決算報告書と、組織変更以降の決算報告書を作成する必要があるのでしょうか? 以上長くなり恐縮ですが、よろしくお願いします。

  • 増資の仕訳について

    私は経理初心者です。皆様教えてください。 増資(新株発行)の仕訳について 500万円の増資を行い1/2を資本金、1/2を資本準備金に振替える場合 入金日に  \5,000,000 普通預金/資本金 \2,500,000            /資本準備金 \2,500,000 という仕訳でよいのでしょうか? 以前にも似たような質問が出ていたと思うのですが、新会社法の施行によって変わった点もあるかと思いましたので、再度質問させてください。 入金日に振替を起こすだけでよいのでしょうか?払込期日等は関係ありませんか?上司に質問をしても上司がわかっていないようです。

  • 資本金と増資について、教えてください。

    資本金と増資について、教えてください。 (1)資本金とはなんなのでしょうか。 会社設立の際にかかった金額の合計と考えていいのでしょうか。 資本金というのは、会社が設立されたあとも、金庫か銀行かどっかに全額保管されているのでしょうか。 たとえば、資本金1000万円の会社は、常に金庫か貯金で1000万あるとか。 資本金とは何なのか、教えてください。 また、資本金の額から読み取れることを教えてください。 (2)増資とはなんなのでしょうか。 増資というもの、それから、増資のメリット、デメリットを教えてください。

  • 会社の増資について

    この度有限会社から株式会社に改組します。10年前に設立した現有限会社は資本金300万円ですが、この度株式会社にする際、同時にもしくは改組手続きの後に別途すみやかに1000万円まで増資したいのですが、この場合、単純に+700万円の増資ということになるのですが、増資手続きに際しては現物出資等の方法をとらない場合、必ず増額分の現金(今回の場合700万円)を用意できなければ無理なのでしょうか?  会社法改正前→資本金:有限MIN300万、株式MIN1000万を一時的に銀行に預けて銀行発行の預り書(入金証明書)を発送~法務局に提出が必要だった、と同じように増資分もこの様な形をとらないと実際無理なのでしょうか? 現金(現生)がなくても手続き(登記)上は増資する方法があるような事を以前聞いたことがあるような気がしておりまして。 現物出資等は手続きが面倒なようなのでなるべく避けたいのですが。 あと客先への「売掛金」等でも増資に当てることができる方法があるのでしょうか。 詳しい方ご教授頂ければ助かります。

  • 新会社法(商法改正)にて

    5月に株式会社を設立するために準備をしています。 改正法では、発起設立の場合には「登記時に必要な銀行の資本金出資払込保管証明書が不要となり、会社代表者が作成した証明書に通帳のコピーを添付する」との事です。ここで質問なんですが、 1.会社代表者が作成した証明書とはどのようなものでしょうか?(どのような雛形なのですか?) 2.この通帳のコピーとは、法人名義のものでなければいけないのでしょうか?(代表者の個人名義講座ではだめ?)ある銀行に問い合わせしたところ、周知されておらずよくわからないとの回答でした。ちなみに資本金は100万円を予定してます。 よろしくお願い致します。

  • 株式会社の増資について。

    会社の履歴事項全部証明書には「発行可能株式総数800株」「発行済株式の総数200株」となっています。 現在1千万の資本金を7千万に増資する予定です。 この場合、発行可能株式総数より超えて株式を発行という事で、必ず定款の変更が必要になるということでしょうか。 設立時は1株=5万で200株=1千万円でしたが、6千万の増資分は1株=10万で600株=6千万、と考えれば発行可能株式総数内で収まる、という考えはおかしいでしょうか。 ご教授お願いいたします。

  • 資本金増資の意味

    資本金増資の意味 会社を設立しています。設立当時は消費税等の関係もあり資本金を1000万未満で設立をしました。 3年以上立つので消費税の意味合いでの資本金を1000万以下にするメリットはなくなりました。 今の所、銀行や国金等の金融機関での借入金はありませんし、今後も発生するとは思えません。 ある程度は利益も出ているので、増資をしても資金としてはあります。 そのような場合で増資をするメリットとしては何があるでしょうか? 会社として利益を残すのであれば現金等として残して行けばいいような気がします。

  • 増資

    新米の経理ウーマンです。 昨年、資本金10万円で設立した会社の経理をしています。 このたび、社長が将来のことを考えて増資をしたいと言い出しました。 その為の資金についてですが、役員達は、お金がないので、現在、国民生活金融公庫からの借入金と残っている利益分で500万円の資本金にするか、または、もっと借り入れして、1000万円の資本金にするかと言っています。 自分の会社のお金で増資すると言うのは、可能なのでしょうか? 普通、増資するときは、役員なりその他の人たちが資金をだしてするのではないでしょうか? もし、会社のお金を使って、増資するとすると、会社が自社株をもつことになりますよね?そうなると、自己資本比率とかってどうなるのでしょうか?わからないことだらけで困っています。 どなたか教えてください。

専門家に質問してみよう