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妻の年末調整
年末調整について色々調べたのですが、いまいち自信がないので、質問させていただきます。 妻の年末調整について背景を記します。 ・先月、入籍した。 ・'06年1月から'06年11月中旬までアルバイトをしており、100万前後の収入があった。(収入の詳細は未確認) ・アルバイト先から「年末調整は個人でやって」と言われた。(退職のため) ・生命保険など控除するものはない。 質問は以下です。 1.勤め先から「年末調整は個人でやって」とのことですが、どこに何を提出するのでしょうか?(妻の疑問) 2.年末調整せずに確定申告でいいのでしょうか?(私の疑問) 同様のご質問などありましたら、参考にさせていただきたいので、教えていただけると助かります。 宜しくお願い致します。
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No.1です。 補足させていただきます。 給与収入の税金の計算には、(1)収入金額と(2)給与所得控除後の金額という言葉が出てきます。 これは源泉徴収票の1番目の金額と2番目の金額です。 (1)収入金額は、いわゆる税込みの収入金額です。 (2)給与所得控除後の金額は、いわゆる所得金額になります。 収入金額からこの所得金額を出すのは一定式で決められています。 手元に資料がないのですが、収入金額が160万円ぐらいまでの場合は、収入金額から65万円を差し引いた金額が所得金額になります。 なので、収入金額が103万円の場合、所得金額は38万円になります。 ちなみに、この38万円は所得税の基礎控除金額になります。
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- hirona
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……と言うか、年末調整は会社でやってもらう物で、個人ではできない事なので、現在はアルバイトを辞めているのなら、年末調整は出来ません。「年末調整せずに確定申告で良い」し、それしか選択肢がありません。 勤務先の給与担当者も、税金を精算することを、つい「年末調整」と言ってしまって、「確定申告を個人でやって」のことを、年末調整って言ってしまったのかもしれませんね。 「所得」とは、収入から必要経費(給与収入の場合は、給与所得控除)を差引いた金額のことです。 給与収入103万円は、給与所得38万円のことです。 なので、「年間所得38万円を超えて……」というのは、「年間給与収入103万円を超えて……」とも言えます。(収入が給与だけの場合)
お礼
基本的なことがわかってなかったようです。 参考になりました。 ありがとうございました。
- mt_tara
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年末調整は職場を通じて所得税の精算を行う行為です。 なので、すでに退職されている奥さまは、あなたが言うとおり確定申告を行うことになります。 一方、あなたの場合、奥さんの年内の収入が103万円以下であれば、あなたの扶養家族にすることができ、配偶者控除を受けることができます。 仮に103万円を超えていたとしても、質問から判断すると配偶者特別控除を受けることができます。 これらについてはあなたの年末調整で手続きするか、間に合わなければあなたも確定申告を行うことになります。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 一点、ご回答の中にあります「配偶者特別控除」についてご質問です。 配偶者特別控除の条件に、「年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること」というのがあるのですが、103万を超えた場合でもよいのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。 私の方はすでに年末調整の用紙を提出したので、確定申告しようと思います。 色々ご説明いただき、助かりました。 ありがとうございました。