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定年した父の再就職

数年前に定年退職した父が、また新しい会社へ再就職しました! 現在64歳で、年金ももらっています。 そこで質問なのですが、年金をもらってる人は再就職した際、稼げる金額に限度があるのでしょうか?(たくさん働くと健康保険が高くなったりとか・・・) 人から聞いた話よると、「年金を貰ってるから、調整しながら仕事に言ってる」と言う人や、「金額は関係ない!」と言う人、『月28万くらいなら平気!」って言う人などいろいろいて、どれが本当なのかわかりません。 仕事は今は週に3~4日ほどで、月8万ほどの収入なのですが、会社側からはもっと働いてもいいよ・・・と言われてるそうで・・・ 働くのはかまわないのですが、働いて収入がUPしたせいで、年金やらその他税金がかかるのは困ります。 どうかわかる方、教えてください<(_ _)>

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>年金をもらってる人は再就職した際、稼げる金額に限度があるのでしょうか? 健康保険も自分で入っており、どなたかの扶養家族じゃなければ、稼げるだけ稼ぎましょう。 そうなると、確定申告が必要になる場合があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm >年金やらその他税金がかかるのは困ります。 国保は所得割がありますので値上がりします。 働けば当然、所得税、市町村県民税も値上がります。 これは、しょうがないですね。

boomboom326
質問者

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ご回答、どうもありがとうございました! 大変参考になりました。 所得税、市県民税の事も父と母に話して納得してもらいました。

その他の回答 (5)

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.6

要は,厚生年金を又支払うような賃金となりますと,年金は減額さててしまいます.おかしい話ですが,他の年金なら構わないのです.

boomboom326
質問者

お礼

ご回答、どうもありがとうございました! 本当、おかしな話ですよね。。 世の中知らないと損してしまう事だらけですね。

noname#59676
noname#59676
回答No.5

小生も同じ状態で働いています。 (1)常勤でないこと(3)週3日以内の勤務…これ以上になると社会保険に加入しないといけませんし、年金も丸々もらえなくなります。 収入は(1)と(2)の範囲であれば1億円もらっても問題ありません。源泉徴収はされますが…。そうすれば、父上は64歳ですから小生と同様に年金も丸々もらえまし、給料も全てもらえます。ちなみに小生は20万円頂いています。  後は、年金は雑収入、給料は給料として確定申告をします。  

boomboom326
質問者

お礼

ご回答、どうもありがとうございました! 父と同じ立場の方から回答して頂いて、大変参考になりました。 父は今より少し多く働くかもしれませんが、特に問題ないようなので、 安心致しました。

  • gg13
  • ベストアンサー率13% (15/109)
回答No.4

 年金とその他の収入の合計が28万円を超えると、超えた分の半額が年金から引かれるという話を聞いたことがあります。例えば年金が25万円、収入が13万円とすると計38万円、28万円を超える10万円の半額5万円が年金から減額されて、支給額が20万円になり計33万円になるというわけです。銀行や社会保険事務所で聞けば教えてくれると思います。確定申告は必須だと思います。

boomboom326
質問者

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ご回答、どうもありがとうございました! 大変参考になりました。 具体的な例で教えて頂いて、そのまま父と母へ伝え、 わかり易く喜んでおりました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>年金をもらってる人は再就職した際、稼げる金額に限度があるのでしょうか? 稼ぐ金額に制限があるわけではありませんが、年金を受給している人の場合には、年金との併給調整というものか行われることがあります。 具体的には、厚生年金受給者が厚生年金適用事業所に勤務して厚生年金に加入する場合、受給している厚生年金は在職老齢厚生年金と呼び、減額されたり標準報酬月額(簡単には月給金額程度)に応じて減額されたりします。 >(たくさん働くと健康保険が高くなったりとか・・・) 健康保険料はもともと収入や所得に応じた保険料になっています。特に再就職だからとか年金を受けているからというのとは関係ありません。 >「年金を貰ってるから、調整しながら仕事に言ってる」 これはその受給制限との関係で調整しているのでしょう。 >「金額は関係ない!」と言う人 たとえば、公務員だった人が退職共済年金を受けている状態で、民間の会社に老後に就職しても共済年金への減額はありません。なぜならば民間の会社は厚生年金なので制度が違うから制限されません。 あと、国民年金しか受給していない人は関係ないですね。こちらは制限を受けません、 もう一つは、年金受給しながら働く場合でも、社会保険のない勤務先であるとか、給与ではなく報酬として受け取っているような場合には、そもそも厚生年金に加入しないので、やはり制限はありません。 >『月28万くらいなら平気!」って言う人 これも受給制限額から出てきた発言でしょう。

boomboom326
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました! 大変参考になりました。 1つ1つの疑問、とても納得出来て、この機会にいい勉強になりました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

稼げる金額そのものには限度がありません、もちろん、稼げるだけ稼げます。 ただ、それによって、年金の支給額が一部カットされる事となるので、その辺を調整して働かれるケースは多いと思います。 詳細は、下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.shibuya-si.com/news/zairou.html (ちなみに、ご質問文中の月28万円くらいなら、というのは、年金と給料を合算した金額の事を指しています) もちろん、いずれにしても、確定申告は必要ですが。

boomboom326
質問者

お礼

ご回答、どうもありがとうございました! 大変参考になりました。 28万円とは、年金と給料の合算額だったのですね。 父と母にも説明しておきました。

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