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定年後の収入について

私は今年の5月で62歳になり定年退職になります。 40年会社勤めをして年金(厚生)を計算していただいたら15万/月位のようです。定年後今の会社に継続してつとめたいと思います。年金15万満額いただくと会社の給与は上限いくらまでですと、年金減額なしになりますか?(パート勤務 保健は国民健康保険になると思います)また国保に切り替えましたら、いくら位の保険料になるでしょうか。扶養家族は妻だけです、居住地は愛知県の海部郡です。くどくなりました宜しくおねがいします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

年金を受給中でも、継続勤務する会社でパートなど社会保険(厚生年金・健康保険)に加入しなければ、支給制限はありませんから満額支給されます。 会社を退職して社会保険(健康保険・厚生年金)の資格を喪失した場合健康保険は、次のいずれかを選択することになります。 ・市の国民健康保険に加入する。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 ・任意継続制度を利用する。 任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が約2倍になりますが、保険料の上限が決められています。。 社会保険事務所に問い合わせれば、保険料が分かりますから、国保と比較して有利なほうを選びます。 任意継続を利用するには、退職から20日以内に社会保険事務所に反省する必要があります。 国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。 来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。 ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入するとき以外は2年間は脱退できません。 そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。 そこで、国保に加入の手続きをします。 任意継続については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_ninii.html
teruteru7615
質問者

お礼

詳しく解説して頂きまして有難うございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

年金が減額になるのは、厚生年金に加入した場合です そのため正社員の3/4以下の勤務時間の場合には 減額されません また、加入した場合でも 年金年額の1/12と標準報酬月額相当額の合計額が 28万円未満の場合には満額支給されます

teruteru7615
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。<m(__)m> 参考になりました。

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