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退職金を差し押さえたいのですが・・・

mmmkmin2の回答

  • mmmkmin2
  • ベストアンサー率60% (12/20)
回答No.4

差押えは,債務名義がないとできません。 債務名義とは公正証書だとか確定した判決だとか等が これに該当しますが,そのようなものはありますか? 差押えはいわば他人の財産を無理矢理押さえて, 自分が持っているその人に対する権利を実現するものですから, このような公的な執行力のある書面が必要とされているのです。 したがって,そのような書面がなければそもそも差押えはできません。

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