• 締切済み

ちょビット働く主婦の給与所得と扶養控除

主人の扶養家族になって10年目の主婦です。 2005年9月から12月から知り合いの会社で都合のつくときだけ(向こうにとって忙しい時、都合の良い時かもしれません^^;)働いています。 去年は年バイト料あわせても少しだったからあまり気にならず、主人の会社からの申告書には何も書かずに提出しました。 しかし、今年の6月から月に平均15日ほど基本的に8時間(休憩1時間)働いています。 会社には社長以外表面的には(経理状況が良く分らないが、親族が働いていることになっているような・・)社員はいません。 支払いは全て現金です。税金などは一円も引かれ手いませんが、もちろん厚生年金・雇用保険なども加入していません。 私自身、月に一度一週間ほど不定期に離れた母の面倒をみる為にを帰省したりしていますので、本気で働く気は今のところありません。 しばらくは、主人の扶養内で働きたいので保険などは良いのですが、主人の会社から配布されている 「給与所得者の扶養控除等の申告書」というものに、正直に書くべきかどうか悩んでいます。  今年は年間約100万未満だと思いますが、扶養を外れるようならこれ以上働きたくないのです。 私がお手伝いしている会社で、私の扱いをどうしているものなのかも聞きづらく・・。後でいろいろ問題になっても嫌だしと、気になっています。 扶養控除などに詳しい方のアドバイスをおまちしています。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>支払いは全て現金です。税金などは一円も引かれ手いませんが、もちろん厚生年金・雇用保険なども加入していません… あなたがもらったお金を「給与」と考えるのに、これらはさしたる障害ではありませんが、『源泉徴収票』がないのは痛手です。 源泉徴収票がなければ「事業所得」と見なされる公算が大で、ご主人が「配偶者控除」を得られるあなたの所得の限度は 38万円となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm 「所得」とは、その仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた数字を言います。いわゆる「儲け」のことです。 >今年は年間約100万未満だと思いますが、扶養を外れるようなら… 税法上は「扶養を外れる」のでなく「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の対象になるかならないかの問題です。 前述のとおり、事業所得となれば配偶者控除をもらえない可能性もあるわけで、ご主人の税金は昨年より高くなることが予測されます。 社長に掛け合って「源泉徴収額ゼロ」の『源泉徴収票』を作成してもらっうことが肝要かと思います。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.3

う~ん(ーー;) それは困りましたね。 先方がちゃんと給与の処理をしておられないと。 謝礼と言うには額が大きいですしね。 添付する源泉徴収票がなければ、記載の裏付けもありませんし。 外注費でしたら、あなたが事業所得を申告することになります。 事業所得の金額が38万円以下であれば扶養者でいられますが、 問題はそれ以上の場合ですよね。 あなたが申告しなければ、すぐには何も表面化しないでしょう。 実際こう言うケースは結構あるのかも知れません。 けれど、やはり6月からの分は明らかな給与所得で事業所得とはしにくいと思いますので、 そのように話されたらどうですか。過渡期でもあったわけですから。 今後のこともありますし、税務調査でいやな思いをするのはどちらも不本意でしょう。

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.2

お分かりと思いますが、月額85,000円です。 訂正します。 <(_ _)>

angelicb
質問者

補足

ありがとうございます。 甘えて重ねてお聞きしたいのですが・・ 実は、バイト代の領収など一度も書いたことがありません。 でも、先方にとても都合が良いのだと思います。 親戚では有りませんが、古い知り合いで 色んな意味で便利で安心なのだと思います。 決算の時に、できれば外注費として落としたい。と チラッと言われたことも有ります。 先にも書きましたとうり 私自信、忙しい時や、どうしても処理しなければいけないことを きちんとやれば、何時休んでも良い! 今の状況は、とてもありがたくもあります。 でも、なんとなく、不安なのです。 もし、良かったら、重ねてアドバイスおねがいします。

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.1

年間103万円未満なら扶養控除が受けられます。 ありのまま記入なさって大丈夫ですよ。 来年も月額平均8,500円と考えて働いて下さい。

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