姉が親の財産を独占し、姉から全額取り戻す手段は?

このQ&Aのポイント
  • 親の財産を独り占めした姉から全額取り戻す手段を知りたい。
  • 姉が母と妹名義の預貯金を不正に振り込んでおり、約28,500,000円を奪われた。
  • 銀行に問い合わせるなどして、姉からの不正な振込を証明し、全額を取り戻す方法を教えてほしい。
回答を見る
  • ベストアンサー

親の財産を独り占めした姉

親の死後に判明。(父は10年前、独身の妹は3年前、そして母は2ヶ月前に死亡)家にあった預貯金のほぼ全てを、嫁いだ姉が長年にわたり自分の口座に振込ませていたことがわかりました。母と妹名義の預貯金を少なく見積もっても28,500,000円取り込んでいた様子(物的証拠は隠蔽し、シラをきっています)。やっと探し当てた、母名義の通帳からH.13.8~H.18.7にかけて約625万円ものお金が姉の口座に振込まれていたことが記帳されていました。妹の通帳からはH.14.10~H.15.11にかけて約475万円。こちらは引出人、振込先ともに不明ですがそれらの行為が実行出来るのは状況的に姉しかいません。消えた通帳については、銀行に問い合わせ中です。なんとしても、姉から全額取り戻したいのです。どのような手段が取れますか?

  • joop
  • お礼率82% (14/17)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tnx4urinf
  • ベストアンサー率100% (4/4)
回答No.2

お母様分の遺産相続 他の相続財産と625万円を足した額の半分があなたの相続分になります。 “個人の意志による物である”と姉側が主張すれば、生前分与を受けていたことを認めることになり、少なくとも625万円の半額はあなたの相続が認められると思います。 お姉さんは、「家に用立てていた金員の返済であり生前分与ではない。」と主張するかもしれませんが証拠が必要です。 裁判所は、推定ではなく証拠で判断します。 通帳、振込み先がはっきりしているので証明は容易でしょう。 他の銀行、郵便局に対し、相続発生通知、口座の有無確認依頼、口座があれば(解約されていても)入出金記録の交付をしてもらえます。 お姉さんの嫁入したくや大学費用も一人だけ親がかりになっていれば、特別受益として相続財産に参入されます。 遺産相続は家庭裁判所の調停からはじまりますが申し立て前に、調停相談を受ければ手続きを教えてくれます。 無料法律相談や弁護士会の有料相談がお決まりの回答になりますが、時間制限があったり相談者に質問力がないとよく通じない事があります。 法学院大学の無料法律相談をうけるのがよいと思います。 妹さんの遺産相続 相続発生時の相続権者は、生前のお母様になります。 お姉さんが受け取った事を証明できれば、代襲相続人(妹さんの債権債務を相続したお母さんの相続人)としてのあなたが、お姉さんに対して債務履行を求めることができるかもしれません。 ただし通帳に振込み先が記入されていなければ、お姉さんに請求するのは無理と思います。 窓口での出金だと払い戻し請求書の筆跡が見られますが、ATMでは引き出し人がわかりません。 又、妹さんの口座からお姉さんが引き出したとなると銀行の責任問題になりますので責任不問を良く説明する事が重要です。

joop
質問者

補足

「目からうろこ」が落ちた思いがいたしました。 悪事?が露見したあとの姉の言い逃れの弁は「母親の意思」であったり「用立てしていたり」だったからです。今後の対応に一筋の光明を見出した気がします。ありがとうございました。頂いたアドバイスをバックボーンに、関係各部署に相談に廻りたいと考えています。 最後の行の”お姉さんが引き出したとなると銀行の責任問題になりますので責任不問を良く説明する事が重要”とのくだりが少し解りにくかったので、さらにくだいた説明がいただけると助かります。

その他の回答 (3)

  • tnx4urinf
  • ベストアンサー率100% (4/4)
回答No.4

銀行の責任問題を補足説明させていただきます。 正規の通帳と印鑑があれば銀行は預金の支払いに応じますが、名前の漢字を間違っていた、女性名義口座なのに男性が来た、預金者と顔見知りなのに他の人に払い戻した等、注意すれば本人でないことがわかった事が判明すれば過失を問われる事があります。 仮に銀行の過失があっても責任を問わない事を伝えれば協力を得やすいと思います。 調停では、相続財産がいくらあったかを確定し相続人に配分します。 お姉さんが生前引きおろしていたのであれば、相続財産なしとの主張で遺産分割調停を終了または不調にすると思います。 銀行のハガキや粗品、メモ、手帳を手がかりに2850万円との差額をできるだけ調べる必要があります。 お母さんが認知症になった時以降の解約等は本人の行為、意志とは認められません。

参考URL:
http://www.osakaben.or.jp/web/radio/view.php?data=soudan_m77-20010915.txt
joop
質問者

お礼

たいへん解り易く説明していただきまして有難う御座いました。 姑息な姉の思い通りにはさせたくないので、頑張ります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

ご質問のような場合、非常にややこしい話になるので本気で対決するのであれば、弁護士にご相談下さい。 限られたご質問の中では勝算があるのかどうかまでは判断つきかねます。

joop
質問者

お礼

そうですね。専門家に委ねるほうがいいかもしれませんね。 ありがとうございました。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

 期間からすると、生前のものですよね。死後の遺産なら共有財産の独り占めとなりますが、個人の意志による物であるとの推定が働くために、法律論ではなく感情論での問題となって、手段はないとなります。

joop
質問者

補足

独り占めしたことを追及すると、姉は「母親の意思だった」とか「母に貸していた」とか言い逃れます。  痴呆気味の母の通帳には、姉の筆跡で振込先が大書してありました。「悪徳リフォーム」とか「オレオレ詐欺」ならこのようなケースは完全な犯罪なのでしょうが、姉弟の間柄だと、単なる感情論で片付けられてしまうのでしょうか?釈然としないものがあります。  何らかの道義的制裁を下せないものかさらに模索してみます。 ともあれ早速の回答、有難うございました。感謝いたします。

関連するQ&A

  • 親の財産を独り占めした姉

    親の死後に判明。(父は10年前、独身の妹は3年前、そして母は2ヶ月前に死亡)家にあった預貯金のほぼ全てを、嫁いだ姉が長年にわたり自分の口座に振込ませていたことがわかりました。母と妹名義の預貯金を28,500,000円取り込んでいた様子(物的証拠は隠蔽し、シラをきっています)。やっと探し当てた、母名義の通帳からH.13.8~H.18.7にかけて約625万円ものお金が姉の口座に振込まれていたことが記帳されていました。妹の通帳からはH.14.10~H.15.11にかけて約475万円。こちらは引出人、振込先ともに不明ですがそれが実行出来るのは状況的に姉しかいません。消えた通帳については、銀行に問い合わせ中です。なんとしても、姉から全額取り戻したいのです。どのような手段が取れますか?追及すると『母の意志』だとか『用立てていたぶん』だとか見え透いた弁明をします。

  • 財産分与について

    お世話になります。 10年前に86歳で父が亡くなったとき、家、屋敷、預貯金はすべて母の名義に なっておりました。(父が生前、母に名義変更してたようです) その母も、先日 89歳になり、財産分与をどうするか、、姉と話題になりました。 母は 弟夫婦と暮らしております。 兄弟は 姉(66)、私(60)、弟(57)の3人です。(全員既婚) 弟は、過酷な仕事で体を怖し、この3月で退職することになりました。 母が亡くなってから慌てるより、今のうちにどのようにするか姉弟で話し合うことになりましたが、 そこでお尋ねしたいのですが、財産分与では、司法書士さんに入ってもらうことにしてますが、 この司法書士さんは弟の地元の知人です。(私と姉は県外に住んでます) 弟の知人ということで、弟とこの司法書士さんで預貯金を、姉と私の知らないうちに隠されたり されないものでしょうか? そういうことがありますでしょうか? 預貯金は、母の名義ですから 隠ぺいは出来ないだろうとは思いますが、、? また、弟は、直接母に「お金をくれ」とはいいませんが、 何かにつけて「お金が足りない」とつぶやき、母は、弟可愛さに 十万、百万単位で渡してるようですが こういうのはどうなりますか? 防ぐことはできますか? もう、すでに弟に渡ったお金は どうしようもありませんか? 母の面倒を弟夫婦が看てくれてますので、家屋敷は弟にそのままあげてもいいと 私も姉も考えてますが、母の預貯金は(3000万ほど)私と姉で分けようと考えています。 家も屋敷(土地)もかなりありますから、私も姉も二人で3000万では、かなり分が悪いですが、 それは構いません。 ただ、母が亡くなるまでに、弟が母の預貯金を使い込まないか、、、と気がかりです。 この場合、どのようにしたらいいでしょうか? 弟は、嫁も働いていて、弟夫婦の財産は4000万くらいのようです。 (母の財産分与に弟の財産は関係ないとは思いますが、、、) お知恵をお貸しくださいませ。 、

  • 財産分与

    父が亡くなりました。 財産は、家、田畑、預貯金のみです。保険は医療保険のみで死亡時の受取金はありません。 相続人は、母、私(長男)、妹(長女)です。 母、妹共に家、田畑は相続しないと言っていますので私の名義とします。 預貯金は母は相続しないと言っています。 預貯金が1,000万円とした場合、母の取り分2/4の500万円を筆頭相続人の私が相続し、1/4の250万円を私と妹が相続。 または、私と妹で500万円ずつ相続のどちらになるでしょうか。 妹と妹の旦那は預貯金の相続も放棄すると言っていますが、私、嫁共に父が入院中に看病してくれた妹に多少でも相続させたいと考えています。

  • 親の金を使いたい姉達

    離れて住む、87歳の母親のお金を、比較的近くに住む弟と分担して管理しています。実際の面倒は姉が同居して看ています。 父の死後、一人暮らしをしていた母の痴呆症状が見られたため、父の遺産の預金などの管理を兄弟間で協議し、通帳類は私が、印鑑や日常の生活費などは弟が保管し、多額の支出が必要な時は連絡を取り合って対応しています。(善良に管理しています) 姉にお金を任せても、十分な管理ができない状況だったため、母も同意しました。 最近になり、姉から「意識がしっかりしている間に遺言書を作る」という動きがあり、遺言書の作成を知人を介して行政書士に依頼したようです。 その行政書士から一通の封書が届き「遺言書作成を委任されたが、私などが持っている通帳等が必要だから、面倒を看ている姉にすべて返却せよ」という内容だったのですが、母や姉からも事前に連絡もなく、納得できない状況だったため、返却せず保管しております。 いやな予感がしたので、保管している通帳類の現在高など、複数の金融機関の窓口で記帳や、必要な用紙を受け取るなどしました。 その数日後、行政書士なる人物が金融機関に対して、母名義の通帳類の「紛失届」を出そうとしました。現在母は入院中のため、金融機関では、本人確認のため病院まで出向いたようです。 当然ながら紛失の経過などを確認したようですが、都市銀行の担当者は紛失していないと判断して「紛失届」は受理しませんでしたが、同席した行政書士の強い意向で「入出金停止:口座凍結」となりました。JAバンクも同様に確認したようですが、行政書士の剣幕に圧倒され、受理と再発行手続き代理人の委任状を受け取ったようです。(JAバンクも紛失届を受け取ったので「口座凍結」処理となりました)郵貯にも同様に紛失届を出したようですが、こちらはあまり問題なく処理されたようです。 このため、母名義の預金のうち、郵貯以外は全く動かすことができないうえ、JAバンクの再発行手続きがなされると、管理のできない姉などにお金が渡り、母のためではない散財が懸念されるため、JAバンクに出向き、通帳類の現物を持ち込んで紛失していない事実を確認してもらい、再発行をしないよう交渉中です。 その間のやり取りや心労は相当なものがあり、一部は弁護士のアドバイスなどで処理できたものの、長期戦になりそうな気配です。 行政書士の入れ知恵で、次は何を仕掛けてくるのか、戦々兢々としている次第です。 (入院先では姉やその親族の監視下にあり、私たちの面会拒否や電話の受け取り拒否がされています) そこで皆さんにお伺いします。 ・どんな手を使えば、通帳類を渡さないですみますか ・通帳類を渡さなければならない、告訴などはどんなものが考えられますか(相続、成年後見は除く) ・今後対応したほうがよいことはどんなことですか ・行政書士にお灸をすえる方法はありますか 弁護士には相談していますが、まだ実害がないことなどから「出方をみてからでも遅くはない」と言われています。 しばらくは大きな出費も見込めないため、口座凍結されても何とか運用できそうです。

  • 未分割財産の相続について

    相続について、詳しい方教えてください。 数年前に母が亡くなり、父・私・妹の3人が相続人となったのですが、申告する額ではなかったこともあり、預貯金を母名義のままとしておりました。 その後、父が亡くなり、私と妹で相続の申告を行ったのですが、この度税務署から母名義の預貯金の父の法定相続分を、相続財産として修正申告するよう指示がありました。 母名義の預貯金は、未分割財産ですから、今後、私と妹が二人で分割する協議書を作成のうえ、更正の請求をすれば、その分の相続税は還付されるものと考えますが、いかがでしょうか? 過去に同様の事例があれば、結果を教えてください。 よろしくお願いします。

  • 認知症の姉の財産を浪費する弟への対抗措置は?

    私の母とその兄弟姉妹の件について質問します。 子供に恵まれなかった母の姉は、10年以上前に夫に先立たれた後永く一人で生活をしていましたが、認知症を発症した為弟が後を継ぐ田舎の実家へ帰りました。 その際、財産を処分し相応の現預金を田舎の銀行口座へ移動したとのことです。 姉を引き取った弟は浪費ぐせがあり、姉の通帳を管理し、姉の認知症をいいことにその通帳から勝手に預金を下ろして散財してい ます。 姉の財産の総額は不明ですが、弟が姉の土地建物を処分した際に私の母が一部の通帳を確認しています。姉の財産目録はありませんが当時の解約した銀行口座等の明細を本人以外が開示請求することはできるでしょうか。(約10年前です)

  • 相続について

    妹と二人姉妹です。父は亡くなっています。母のみ生存。 母は二人を産んでから離婚。妹は父に育てられ、私は母に育てられました。 成人してから交流が復活しています。 母が現在一人で住んでいる家は、28年前に私50%、母50%の名義で購入。 今から8年前に母の50%分を相続時精算課税制度を使って母から私に贈与しました。 固定資産税等は8年前からすべて私が支払っています。私は賃貸で主人と二人で住んでいます。 母が亡くなった場合は母が持っている預貯金のみを姉と50%づつにするつもりですが、 母の住んでいる私名義の家の件は妹から言われた場合はどうなりますか?それも含めて50%づつになりますか? 私は預貯金が1000万円なら500万円づつで終わりにしたいのですが、家の件を妹から言われると 家の評価額?(例えば1000万円と仮定)・・・とすると家の半分の500万円分が対象となり預貯金1000万円+家の500万円=1500万円 1500万円÷2=750万円を妹に渡さないといけないですか?

  • 現金で生前贈与していたら、特別受益者にならないので

    私(長男の嫁)が預貯金を管理し始めたのが、24年の10月からです。それまでに主人の父の口座から何度と現金を母が引き出し、直接姉に現金を渡していました。出金はありますが、誰が使ったかは分かりません。 ある時、通帳が一杯になって忘れてた通帳が一冊だけあります。わざわざこちらの郵便局から、姉が150万入金してます。 それ以外にも株券の配当金(父名義)もありました。 今では姉名義にして、配当金をもらっているのに、知らないと言 います。 他の預貯金で外孫(姉の子供)の通帳も母がしていて 、24年の秋以降に出金したのではないかと思ってます。 そんな中、主人の母が亡くなりました。 土地はアパートのみで、夫が相続すると思われますが、現金はどのように分配になるのでしょうか? 相続人は父、夫、姉、私(長男の嫁)孫です。 確定申告もまだで、現金は280万弱です。 どうにか姉がいくら引き出したのか、吐かせる術はないでしょうか?

  • 夫の借金と財産分与・慰謝料2

    以前にも質問させて頂きましたが、http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4175425.html 補足し、再度質問させて頂きます。 現在、夫と離婚を前提に別居しております。 夫には結婚前に約650万の借金がありました。(そのうち250万円は結婚後に発覚しました。) 100万円は銀行から借り、550万円は夫の母に借りています。 夫の母に借りている550万円は、もともとは夫が消費者金融から借りたものですが、母が一括返済し、その後、夫は毎月母に返済していました。 婚姻中に190万円を返済してきました。 ふと思い出したことがあるのですが、夫の母は、夫から返済されたお金を夫名義の貯蓄口座に入金していました。 夫も振込みで母に返す際には、自分の給与口座からこの自分名義の貯蓄口座に振り込んでいました。(通帳の取引履歴を見ればわかります) この口座は夫の母が管理しているものですが、名義は夫です。 そこで質問なのですが、夫名義の預貯金が婚姻中に190万円溜まったとみなし、夫の母への借金返済額の半分95万円を財産分与・慰謝料として、夫からもらうことは可能でしょうか? 何度も申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

  • 相続について教えて下さい

    家族構成は、父、母、姉、私の4人です。 父と母は二人で暮らしており、その土地と家屋の名義は父になっています。 姉も私も結婚しており、それぞれ別の場所で暮らしています。 父は、今住んでいる家を私に譲りたいと思っています。 それは家を建てた際(約15年前)、400万円ほど私が援助したからです。 援助しなくても父の貯金で建てることはギリギリ可能でしたが(現金一括払いでした)、 手持ちの現金が少なくなってしまい不安があるということだったので 400万円私が援助しました。 そういう経緯もあって、土地と家屋に関しては私に譲りたいということです。 姉はこの話を知っており、私に譲ることを承諾しています。 そこで、私に譲る方法として、今の時点で私に名義変更して生前贈与とする形と、 亡くなった時点で私に相続させる、という方法があると思います。 前者について、父が行政書士に相談したところ、 手数料として25万円ほどかかると言われたそうです。 (内訳は印紙代が17~8万、行政書士に払う手数料が7~8万) お聞きしたいのは、後者の場合です。 父(または母)の死後、土地と家屋は私が相続し、そのほかの財産(預貯金など)は 姉と私で半分ずつ相続するためには、どのようにしたらよいのでしょうか? 今のうちにやっておくべきこと、父(または母)の死後にやるべきことを教えてください。 尚、父が母より先に亡くなった場合は、 母がすべて(土地、家屋、預貯金など)を相続し、 のち(母の死後)に、私が土地と家屋を、預貯金を姉と私で相続することとします。 借金はありません。