姉が親の預貯金を独り占めした事実が判明。どのように対処すべきか?

このQ&Aのポイント
  • 家にあった預貯金のほぼ全てを、嫁いだ姉が長年にわたり自分の口座に振込ませていたことがわかりました。
  • 母名義の通帳から約625万円、妹名義の通帳から約475万円が姉の口座に振込まれていたことが記帳されていました。
  • 姉は『母の意志』や『用立てていたぶん』といった弁明をしていますが、全額取り戻すための手段を考える必要があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

親の財産を独り占めした姉

親の死後に判明。(父は10年前、独身の妹は3年前、そして母は2ヶ月前に死亡)家にあった預貯金のほぼ全てを、嫁いだ姉が長年にわたり自分の口座に振込ませていたことがわかりました。母と妹名義の預貯金を28,500,000円取り込んでいた様子(物的証拠は隠蔽し、シラをきっています)。やっと探し当てた、母名義の通帳からH.13.8~H.18.7にかけて約625万円ものお金が姉の口座に振込まれていたことが記帳されていました。妹の通帳からはH.14.10~H.15.11にかけて約475万円。こちらは引出人、振込先ともに不明ですがそれが実行出来るのは状況的に姉しかいません。消えた通帳については、銀行に問い合わせ中です。なんとしても、姉から全額取り戻したいのです。どのような手段が取れますか?追及すると『母の意志』だとか『用立てていたぶん』だとか見え透いた弁明をします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • life55
  • ベストアンサー率46% (138/294)
回答No.1

身内のことなので,泥沼にならないように最初から弁護士さんをいれたらどうでしょうか? お母さんや妹さんの意思という部分については公的に認知された書面(遺書)なりがなければなりませんし,用立てたということについての合理性(お姉さんにそれだけの収入がある,説明できる用途があるなど)がなければならないでしょう. ただ,13年や14年当時に,お母さんや妹さんに,財産管理能力があったのか否かも問われるでしょうね. 財産管理能力がないのに現金を持ち出したとなれば,身内でも窃盗ですから. このような問題には様々な背景があるでしょうから,弁護士さんを入れて,財産の存在の確認からやってもらったらいいのではないかと思います. どうも素人では解決できない問題のように思います. 専門家の力をかりましょう.

marlow
質問者

お礼

論理的で説得力のある回答をいただき感謝しております。 やはり専門家に相談した方がよいようです。 悪事?が露見したとたん姉は、いち早く代理人(弁護士)を立て『遺産は不動産が主であり、その旨の遺産分割協議書を作成するならば署名押印及び印鑑証明書交付に協力する』旨の配達証明を送り付けてきました…。つまり、預貯金の独り占めを追及するなら、遺産分割には協力しないと言ってきたわけです。どこかの国お得意の瀬戸際外交、恫喝外交を仕掛けてきたわけです。life55さんに頂いたアドバイスのおかげで、弁護士事務所を訪ねる決心が付きました。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 親の財産を独り占めした姉

    親の死後に判明。(父は10年前、独身の妹は3年前、そして母は2ヶ月前に死亡)家にあった預貯金のほぼ全てを、嫁いだ姉が長年にわたり自分の口座に振込ませていたことがわかりました。母と妹名義の預貯金を少なく見積もっても28,500,000円取り込んでいた様子(物的証拠は隠蔽し、シラをきっています)。やっと探し当てた、母名義の通帳からH.13.8~H.18.7にかけて約625万円ものお金が姉の口座に振込まれていたことが記帳されていました。妹の通帳からはH.14.10~H.15.11にかけて約475万円。こちらは引出人、振込先ともに不明ですがそれらの行為が実行出来るのは状況的に姉しかいません。消えた通帳については、銀行に問い合わせ中です。なんとしても、姉から全額取り戻したいのです。どのような手段が取れますか?

  • 財産分与について

    お世話になります。 10年前に86歳で父が亡くなったとき、家、屋敷、預貯金はすべて母の名義に なっておりました。(父が生前、母に名義変更してたようです) その母も、先日 89歳になり、財産分与をどうするか、、姉と話題になりました。 母は 弟夫婦と暮らしております。 兄弟は 姉(66)、私(60)、弟(57)の3人です。(全員既婚) 弟は、過酷な仕事で体を怖し、この3月で退職することになりました。 母が亡くなってから慌てるより、今のうちにどのようにするか姉弟で話し合うことになりましたが、 そこでお尋ねしたいのですが、財産分与では、司法書士さんに入ってもらうことにしてますが、 この司法書士さんは弟の地元の知人です。(私と姉は県外に住んでます) 弟の知人ということで、弟とこの司法書士さんで預貯金を、姉と私の知らないうちに隠されたり されないものでしょうか? そういうことがありますでしょうか? 預貯金は、母の名義ですから 隠ぺいは出来ないだろうとは思いますが、、? また、弟は、直接母に「お金をくれ」とはいいませんが、 何かにつけて「お金が足りない」とつぶやき、母は、弟可愛さに 十万、百万単位で渡してるようですが こういうのはどうなりますか? 防ぐことはできますか? もう、すでに弟に渡ったお金は どうしようもありませんか? 母の面倒を弟夫婦が看てくれてますので、家屋敷は弟にそのままあげてもいいと 私も姉も考えてますが、母の預貯金は(3000万ほど)私と姉で分けようと考えています。 家も屋敷(土地)もかなりありますから、私も姉も二人で3000万では、かなり分が悪いですが、 それは構いません。 ただ、母が亡くなるまでに、弟が母の預貯金を使い込まないか、、、と気がかりです。 この場合、どのようにしたらいいでしょうか? 弟は、嫁も働いていて、弟夫婦の財産は4000万くらいのようです。 (母の財産分与に弟の財産は関係ないとは思いますが、、、) お知恵をお貸しくださいませ。 、

  • 財産分与

    父が亡くなりました。 財産は、家、田畑、預貯金のみです。保険は医療保険のみで死亡時の受取金はありません。 相続人は、母、私(長男)、妹(長女)です。 母、妹共に家、田畑は相続しないと言っていますので私の名義とします。 預貯金は母は相続しないと言っています。 預貯金が1,000万円とした場合、母の取り分2/4の500万円を筆頭相続人の私が相続し、1/4の250万円を私と妹が相続。 または、私と妹で500万円ずつ相続のどちらになるでしょうか。 妹と妹の旦那は預貯金の相続も放棄すると言っていますが、私、嫁共に父が入院中に看病してくれた妹に多少でも相続させたいと考えています。

  • 親の金を使いたい姉達

    離れて住む、87歳の母親のお金を、比較的近くに住む弟と分担して管理しています。実際の面倒は姉が同居して看ています。 父の死後、一人暮らしをしていた母の痴呆症状が見られたため、父の遺産の預金などの管理を兄弟間で協議し、通帳類は私が、印鑑や日常の生活費などは弟が保管し、多額の支出が必要な時は連絡を取り合って対応しています。(善良に管理しています) 姉にお金を任せても、十分な管理ができない状況だったため、母も同意しました。 最近になり、姉から「意識がしっかりしている間に遺言書を作る」という動きがあり、遺言書の作成を知人を介して行政書士に依頼したようです。 その行政書士から一通の封書が届き「遺言書作成を委任されたが、私などが持っている通帳等が必要だから、面倒を看ている姉にすべて返却せよ」という内容だったのですが、母や姉からも事前に連絡もなく、納得できない状況だったため、返却せず保管しております。 いやな予感がしたので、保管している通帳類の現在高など、複数の金融機関の窓口で記帳や、必要な用紙を受け取るなどしました。 その数日後、行政書士なる人物が金融機関に対して、母名義の通帳類の「紛失届」を出そうとしました。現在母は入院中のため、金融機関では、本人確認のため病院まで出向いたようです。 当然ながら紛失の経過などを確認したようですが、都市銀行の担当者は紛失していないと判断して「紛失届」は受理しませんでしたが、同席した行政書士の強い意向で「入出金停止:口座凍結」となりました。JAバンクも同様に確認したようですが、行政書士の剣幕に圧倒され、受理と再発行手続き代理人の委任状を受け取ったようです。(JAバンクも紛失届を受け取ったので「口座凍結」処理となりました)郵貯にも同様に紛失届を出したようですが、こちらはあまり問題なく処理されたようです。 このため、母名義の預金のうち、郵貯以外は全く動かすことができないうえ、JAバンクの再発行手続きがなされると、管理のできない姉などにお金が渡り、母のためではない散財が懸念されるため、JAバンクに出向き、通帳類の現物を持ち込んで紛失していない事実を確認してもらい、再発行をしないよう交渉中です。 その間のやり取りや心労は相当なものがあり、一部は弁護士のアドバイスなどで処理できたものの、長期戦になりそうな気配です。 行政書士の入れ知恵で、次は何を仕掛けてくるのか、戦々兢々としている次第です。 (入院先では姉やその親族の監視下にあり、私たちの面会拒否や電話の受け取り拒否がされています) そこで皆さんにお伺いします。 ・どんな手を使えば、通帳類を渡さないですみますか ・通帳類を渡さなければならない、告訴などはどんなものが考えられますか(相続、成年後見は除く) ・今後対応したほうがよいことはどんなことですか ・行政書士にお灸をすえる方法はありますか 弁護士には相談していますが、まだ実害がないことなどから「出方をみてからでも遅くはない」と言われています。 しばらくは大きな出費も見込めないため、口座凍結されても何とか運用できそうです。

  • 取り上げられた通帳から姉に援助する方法

    生命保険の会社がつぶれて、他の会社が引き継ぐために契約継続にまとまった金を要求してきたので解約し。 その時は、子供二人に遺す予定だったが、受け取り人の指定は私になりました(一人しか指定できなかったそうです)。 母が私に命令してひきだして使っているので。 口座のお金はだんだん減り、まだ残額が半額を割り込まないけど、それに近くなっています。 話の経緯から半額は姉に権利があります。 (契約的には全額私のものでしょうが、姉弟の片方にお金が入るのは不公平だと思い、さらに私が母の出金をせき止めるために半額は姉のものだから私が引き出せるのはここまで、もうほとんどないねと言い渡しました。)  ところが、姉は大学院の奨学金を借りているし、健康保険税や年金も納めなければいけないのですが。 実家に頼っています。 仕送りを口座の金から送ったこともあるから文句は言わせないと母は言っています。(つまり、姉の分の口座の半額に手をつける口実を準備しているようです。) 通帳と印鑑を母が持っています。 私が銀行に行かなければ引落はできないのですが。 母が安易に「破産する破産する」といって引き出させます。 通帳の名義は私です、生命保険の受取人は私になっていたので私お金です、最初母は、あなたのお金じゃないけどあなたの名義になっているのよと、変なこと言ってましたけど。 どっから来たお金かなと追及していくと。 結局私のお金だと認めました。 身分証明書を複数用意するくらいで、通帳と新しい印鑑を登録できるでしょうか? (健康保険証・マイナンバーカード写真付き・障害者福祉手帳写真付き)の3点ほど準備できます。 通帳の店の番号や口座番号は不明です。 こう言ったことは銀行に調べてもらえるのでしょうか?

  • 未分割財産の相続について

    相続について、詳しい方教えてください。 数年前に母が亡くなり、父・私・妹の3人が相続人となったのですが、申告する額ではなかったこともあり、預貯金を母名義のままとしておりました。 その後、父が亡くなり、私と妹で相続の申告を行ったのですが、この度税務署から母名義の預貯金の父の法定相続分を、相続財産として修正申告するよう指示がありました。 母名義の預貯金は、未分割財産ですから、今後、私と妹が二人で分割する協議書を作成のうえ、更正の請求をすれば、その分の相続税は還付されるものと考えますが、いかがでしょうか? 過去に同様の事例があれば、結果を教えてください。 よろしくお願いします。

  • 認知症の姉の財産を浪費する弟への対抗措置は?

    私の母とその兄弟姉妹の件について質問します。 子供に恵まれなかった母の姉は、10年以上前に夫に先立たれた後永く一人で生活をしていましたが、認知症を発症した為弟が後を継ぐ田舎の実家へ帰りました。 その際、財産を処分し相応の現預金を田舎の銀行口座へ移動したとのことです。 姉を引き取った弟は浪費ぐせがあり、姉の通帳を管理し、姉の認知症をいいことにその通帳から勝手に預金を下ろして散財してい ます。 姉の財産の総額は不明ですが、弟が姉の土地建物を処分した際に私の母が一部の通帳を確認しています。姉の財産目録はありませんが当時の解約した銀行口座等の明細を本人以外が開示請求することはできるでしょうか。(約10年前です)

  • 夫の借金と財産分与・慰謝料2

    以前にも質問させて頂きましたが、http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4175425.html 補足し、再度質問させて頂きます。 現在、夫と離婚を前提に別居しております。 夫には結婚前に約650万の借金がありました。(そのうち250万円は結婚後に発覚しました。) 100万円は銀行から借り、550万円は夫の母に借りています。 夫の母に借りている550万円は、もともとは夫が消費者金融から借りたものですが、母が一括返済し、その後、夫は毎月母に返済していました。 婚姻中に190万円を返済してきました。 ふと思い出したことがあるのですが、夫の母は、夫から返済されたお金を夫名義の貯蓄口座に入金していました。 夫も振込みで母に返す際には、自分の給与口座からこの自分名義の貯蓄口座に振り込んでいました。(通帳の取引履歴を見ればわかります) この口座は夫の母が管理しているものですが、名義は夫です。 そこで質問なのですが、夫名義の預貯金が婚姻中に190万円溜まったとみなし、夫の母への借金返済額の半分95万円を財産分与・慰謝料として、夫からもらうことは可能でしょうか? 何度も申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

  • 母の財産をほしいままにする姉への対抗手段について

    認知症の母の介護をしている姉が、母の預貯金と株式ほか金融資産一切と実印を管理しており、加えて勝手に母の代理人になりすまして、母名義の不動産の名義を自分に変更し、弟の相続権を事実上剥奪しました。 弟はどのような対抗手段が考えられるでしょうか。 なお、母は母は認知症の診断を受けていますが、成年後見の手続はとっていません。 既に司法書士に依頼して名義変更済みです。 委任状、印鑑証明、実印はすべて姉の意のままになるので、形式上、偽造行為は全くありません。 母は、意識のはっきりしている時には、弟に対して弟名義への変更を勧めましたが、弟はそのようなことは相続のときにやれば良いので、まだそんなことを遣る時ではないと、母を押し止めたのですが、母と弟の間の口頭での遣り取りだけのことなので、証拠はありません。 あまり詳細は差し支えるので控えてしまいましたが、補足情報が必要でしたらご指摘ください。 可能な範囲で補足させていただきます。 とても困っています。教えていただけますようお願いいたします。

  • 相続について

    妹と二人姉妹です。父は亡くなっています。母のみ生存。 母は二人を産んでから離婚。妹は父に育てられ、私は母に育てられました。 成人してから交流が復活しています。 母が現在一人で住んでいる家は、28年前に私50%、母50%の名義で購入。 今から8年前に母の50%分を相続時精算課税制度を使って母から私に贈与しました。 固定資産税等は8年前からすべて私が支払っています。私は賃貸で主人と二人で住んでいます。 母が亡くなった場合は母が持っている預貯金のみを姉と50%づつにするつもりですが、 母の住んでいる私名義の家の件は妹から言われた場合はどうなりますか?それも含めて50%づつになりますか? 私は預貯金が1000万円なら500万円づつで終わりにしたいのですが、家の件を妹から言われると 家の評価額?(例えば1000万円と仮定)・・・とすると家の半分の500万円分が対象となり預貯金1000万円+家の500万円=1500万円 1500万円÷2=750万円を妹に渡さないといけないですか?