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現金で生前贈与していたら、特別受益者にならないので

私(長男の嫁)が預貯金を管理し始めたのが、24年の10月からです。それまでに主人の父の口座から何度と現金を母が引き出し、直接姉に現金を渡していました。出金はありますが、誰が使ったかは分かりません。 ある時、通帳が一杯になって忘れてた通帳が一冊だけあります。わざわざこちらの郵便局から、姉が150万入金してます。 それ以外にも株券の配当金(父名義)もありました。 今では姉名義にして、配当金をもらっているのに、知らないと言 います。 他の預貯金で外孫(姉の子供)の通帳も母がしていて 、24年の秋以降に出金したのではないかと思ってます。 そんな中、主人の母が亡くなりました。 土地はアパートのみで、夫が相続すると思われますが、現金はどのように分配になるのでしょうか? 相続人は父、夫、姉、私(長男の嫁)孫です。 確定申告もまだで、現金は280万弱です。 どうにか姉がいくら引き出したのか、吐かせる術はないでしょうか?

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.2

現金がどうなるか?ではなくて 全ての財産を 父半分(1/2)  夫姉が共に1/4  質問者様・孫は何もない で、分配されます。 実際には、夫がアパートを相続するので 姉が現金は全部よこせ! それに対して夫は、いや姉は生前に貰っている! だから、現金も全て私のものだ! となり、父の相続分1/2を引いて残りの半分でもめます。 そこで、仮に質問者様が 義母の介護は私がした、その分大目に貰いたい・・・とか 姉が、介護は私も同じだけしやったわよ! など、泥沼になることもあります。 当人同士で解決できないときは、裁判所が中に入り 「審判分割」によって、裁判官が強制的に相続割合を決定します。 問題の、姉に吐かせる術・・・ 裁判所に任せる。 姉の良心を信じる。 難しいですね・・・義母の取引履歴を請求する。

  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.1

誰が誰だがサッパリわかりません。 「姉」って誰の姉?母って誰の母? 戸籍をきちんと追って法定相続人が誰なのか ハッキリさせましょう 主人の母が死んでも「私」は蚊帳の外ですよ 養子縁組してたり、遺言書で遺贈する旨の記載があるとかなければ無関係ですから 関係性がわかる表記でお願いします。

9215sh
質問者

補足

私(長男の嫁)と私の子供(孫)も養子縁組みしてますので、主人、主人の姉、私、孫も1/8になるかと思います。 本人(姉)もお金をもらった事は認めてますが、幾らとは言いません。

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