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人身と物損の保険会社の対応の違い

yachtmanの回答

  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.6

回答3です。 回答3の「この回答への補足」欄の「どういった場合に適用できるものですか?」について回答します。 人身事故証明書入手不能理由書の使用について特段の定めはありません。 但し、一部の保険者では「当事者双方の事情を勘案」と定めているところもあります。 なお、人身事故証明書入手不能理由書は、日本損害保険加盟22社のうち17社と外国損害保険加盟全社が常備しています。 ちなみに、コンプライアンスとは、法令遵守を差します。 本件ご質問の場合、自動車運行者が道路交通法第72条に基づき人身事故を人身事故として届け出るコンプライアンスを違反していたものであり、保険者はコンプライアンスを違反していません。 損害保険商品は、保険に纏わる法令(商法第10章・保険業法・金融商品の販売等に関する法律etc)に縛られているため、保険者がこれらをコンプライアンスすることは当然のことです。 保険者は、警察に物損と届けた事故で、保険者が医療費・後遺症等の対応をしても、商法第10章・保険業法・金融商品の販売等に関する法律etcに違反しません。 さらに、保険者は、警察に物損と届けた事故で、保険者が医療費・後遺症等の対応をしても、、道路交通法・道路運送法・道路運送車両法・貨物利用運送事業法・貨物自動車運送事業法・自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律・自動車損害賠償保障法・道路法も違反しません。 しかも、日本国は罪刑法定主義を適用しています。 故に、警察に物損と届けた事故で、損害サービス担当者が医療費・後遺症等の対応をしても、自らコンプライアンスを乱したことになりません。 昨今コンプライアンスを声高に叫んでいる保険業界は、コンプライアンスに反するか否かを探求したからこそ、人身事故証明書入手不能理由書を廃止せず現在も常備されているのでしょう。

参考URL:
http://www.court-law-office.gr.jp/mini-jiten/jiten-html/sa-line/sa/zaikei-houtei-syugi.htm

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