競売の敷金について

このQ&Aのポイント
  • 競売の敷金について、買受人が負担する他人の権利の違いがあるのはなぜか
  • 競売の物件で退去してくれる入居者との交渉や家賃請求、無料の住居権利について
  • 競売時に敷金は前の持ち主に請求できるが新しい持ち主には引き継がれない理由
回答を見る
  • ベストアンサー

競売の敷金について

私は近所にアパートで競売になる物件があり11/9日で入札しようと思います。 ところが敷金について「買受人が負担することとなる他人の権利」 として9軒の入居の中で3軒について敷金が記載されています。他の入居者は同じ敷金でも記載ありません、この違いはどんな法律に基づき負担されるのでしょうか。 又持ち主さんが2軒住んでおり退去してくれるのでしょうか、又は家賃の請求は出来るのでしょうか、私が交渉しなければならないのですか。 無料の住居権利が有るのでしょうか・・・ この2点についてどうなるのでしょうか、教えてください。 競売のときは入居者は敷金が前の持ち主に請求できても新しい持ち主には引き継がないと聞いていましたが、どうして一部の人は引き継ぐのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.1

法律は民事執行法でしょうか・・・? 2004年4月の改正前に契約した短期(3年以内)賃貸借契約は保護されるので、その該当者の敷金が記載されているのだと思います。 前所有者には6ヶ月の猶予期間を与えて立ち退きを要求できますし、その間の賃料も請求できます。 競売の場合は、鍵の受渡しもありませんし、賃借人との交渉も自分でしなければなりません。 差し押さえられた前所有者が引っ越し費用が有るとは思えませんので、立退き料が必要になるかもしれません。

23momo
質問者

お礼

有難うございます 鍵の引渡しが無いのですか これは困りますね 買受後鍵の取替えが必要になりますね 又前所有者の引越しも問題ですね 覚悟して入札します ようするに控えめの金額で対応します 有難うございました

その他の回答 (2)

noname#22812
noname#22812
回答No.3

>(2)の16.4.1以前の者の場合2年の自動更新で現在16.4.1以後2回の更新をしている人は新法による契約と解釈になるのでしようか いいえ、再契約などと異なり更新は更新ですから当初契約時期が問題です。少々紛らわしいところですが、契約日と契約期間は分けて考える必要があります。更新を挟むからといって新法の適用ではありません。 >敷金の落札者負担については3年未満契約の16.3.31以前の期間の無い契約にのみ負担が有ると解釈していいのでしょうか 先の回答の(1)に該当する賃借人が居ないとすれば、3年未満契約(短期賃貸借)で当初契約時期が16.3.31以前のものに対して敷金の返還義務が生じます。 >家主の問題はやはり想像の通り退去に負担金も考慮が必要 強制執行となると荷物の搬出や保管料等で百万単位の金が必要になる場合もあります。手続き上の時間もそれなりに要しますし、立退き料を負担するにせよ、強制執行手続を取るにせよ、それなりの出費は覚悟しておいた方が無難です。

23momo
質問者

お礼

有難うございます かなり内容がわかってきました 敷金の負担と家主の撤退を含め業者を仲介にいれ150万円で解決をお願いするとともに入札金額も控えめにします 明日入札してこようと思います5百万円の引き下げで取れたら善しで考えます。 多分収益物件としてかなりの金額が出ると思います 皆が諦めて取れたら万歳です 皆さん有難うございました。

noname#22812
noname#22812
回答No.2

まず敷金の件ですが、9戸中の3戸については新オーナーに承継される内容となっているという事ですね。単純に考えれば理由は2つです。 (1)競売が実行されるに至った抵当権なりの設定が賃貸借契約締結時期よりも後である。この場合、賃借権は普通に保護されますので正当事由なく立退かせるには賃借人の同意が必要です。 (2)賃貸借契約締結時期が短期賃貸借保護制度が廃止となった平成16年4月1日よりも以前のものである。この場合、契約期間中の賃借権は保護され、且つ敷金返還も新オーナーに求める事が可能です。 (1)か(2)の条件に当てはまる賃貸借契約が3つあるという事です。 >持ち主さんが2軒住んでおり退去してくれるのでしょうか すんなり退去してくれれば良いのですが、そうでは無い場合には厄介です。所有物件が競売になる位ですから、賃貸借契約を交わしても賃料が支払えるかは相当に怪しいです。又、間違ってもそういう人と契約を交わすべきでは無いでしょう。 考え方としては、転居先や転居に要する費用を質問者が肩代わりして退去して貰う。勿論その費用を請求する事は可能ですが、先にも書きましたようにそういう状況の人ですから回収は期待薄です。 又は、裁判所を通して強制執行手続を取る事ですが、これも強制的に追い出す手段にはなりますが、荷物の移転や保管は一時的に質問者負担となり請求は可能ですが回収は同じく期待薄です。 という事である程度の覚悟が必要ですね。

23momo
質問者

お礼

有難うございました (1)の者はいないようです、(2)の16.4.1以前の者の場合2年の自動更新で現在16.4.1以後2回の更新をしている人は新法による契約と解釈になるのでしようか、ここが今心配しています。 次に敷金の落札者負担については3年未満契約の16.3.31以前の期間の無い契約にのみ負担が有ると解釈していいのでしょうか。期間がある場合更新の2年の場合16.3.31から2年ですと18.3.31となり今年に更新となり新契約の適用となるのではないでしようか。ようするに18.3.31から買受までの期間の到来しない契約者の負担だと解釈しているのですが、契約内容がわからず仕方ないかと考えます。 さてこの問題で理解が出来ていませんが92万円ぐらいが負担の対象と言うことですから仕方ないとして、大勢に影響ないと考えます。 次に家主の問題はやはり想像の通り退去に負担金も考慮が必要かもしれませんね。不動産業者を入れて手数料も支払い対処することにします。 有難うございました。 まずは入札で取れるかどうかです、これらの負担金を考慮して少し金額を下げて入札したいと思います。 もし取れたときは又お願いするかもしれませんよろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 賃貸物件の競売と敷金

    はじめまして。2年ほど前に敷金が償却条件で新築物件に入居したのですが、半年ほど前にそのマンションが競売に掛けられてしまいました。敷金は償却なので前オーナーから返却がないのは仕方ないのですが、3月に決まる新しいオーナーが新たに敷金を要求する場合があるとの説明がありました。これを拒否した場合は即刻退去になるのでしょうか。それとも通常の競売物件と同じく6ヶ月間の退去猶予があるのでしょうか。3月末に契約更新料の支払いが控えているので、支払った後にすぐに出されるのも大損ですし、外で借りなおすにしても再度敷金が必要なので、結局手間だけがかかり同程度の費用がかかってしまいます。強制退去に6ヶ月の猶予があれば少しは助かるのですが。

  • 競売物件からの引越について

    賃借しているマンションですが、オーナーが差押になり、競売物件になりました。先日執行官が来て、現況調査が終わったところです。 謄本コピーや契約書を見せたところ、私は長賃という権利があるらしいことがわかりました。抵当権の設定が、私の契約の後でした。 競売物件に住むのがストレスで、とにかく落ち着かないので早々に転居を検討しているのですが、時期としてはいつが適切ですか? 競売前ですと、現オーナーに敷金返金やら原状回復をしないといけませんよね。差押になるくらいだから、返してもらえるか不安です。 それと、このままオーナーに家賃を振り込み続けて大丈夫でしょうか?(現時点では、裁判所からは賃料差押の通知は届いておりません) 競売後の転居ですと、買受人がコワイ系の人だったらと不安です。 滞納もないし、きれいに使ってきたつもりですので、できるだけ敷金返してもらって、円満に退去したいのですが。

  • 競売物件の賃借人の敷金について

    競売でマンションを落札しようと思っているのですが、その物件に賃借人がいた場合は、旧大家から敷金を引き継ぐのですか?それとも入居者から新たに敷金を預かるのですか? どちらも難しいと思うのですが、どういった対応をすれば良いのか教えて下さい。宜しくお願いします。

  • 物件が競売にかかり敷金がピンチ。オーナーよりも不動産屋に怒り!

    長い話ですが、どうかお付き合いください…。 昨年8月、住宅改良開発公社より「入居確認について」という封書が届き、賃料と入居者氏名を提出させられました。公社に電話すると、物件のオーナーの返済が滞っているので、今後家賃の支払先が直接公社になる予定とのこと。競売にかかる予定もなく、入居者に不利益はないといわれました。その翌月、地方裁判所より「催告書」と物件の「債権差し押さえ命令」が届き、「陳述書」(家賃を払う意思があるという確認)を提出しろとのこと。不安で不動産屋へ駆け込み、店長に相談し「陳述書を書いていいの? 先々不利益はないのか?」と相談したところ、っ全く問題ないとの返事。10日後、公社より振込先の変更通知が届き、その月の家賃から公社へ支払っておりました。 そして、3月20日過ぎ。「そういえばもうすぐ更新なのに何の連絡もない!」と思い、不動産屋に連絡すると、「今回は自動更新です。なにもしなくて結構です」(更新料なし)との返事。後日火災保険の更新手続きのみ行いました。その手続きに不動産屋に会った時「あの物件、競売にかかってオーナーが変わったんですよ」とのこと。家に帰って不安になり、賃貸借契約書を読み直すと『建物が競売にかかり、落札された場合、敷金・保証金については買受人に対する返還請求はできません』との一文を発見! 不動産屋に電話すると「そのとおりなので、請求するなら旧オーナーへ」との返事。あまりのそっけなさに、「以前、先々不利益にならないのか?と聞いた際、大丈夫と言ったでしょ。競売にかかる情報を知っててなんで教えてくれなかったのか?」と問うと「それを知って退去したら、物件の価値が下がるので…」との返事。あきれ返ってしまいました。とにかく、敷金を守ろうと、新オーナーと旧オーナーへ連絡。新オーナーは「うちは引き継いでない」旧オーナーの弁護士は「新オーナーは敷金等を引き継がないという書類を出していないから、向こうに引き継がれるはず」という返答。ワケがわかりません。預けたつもりの敷金がどこにもないなんて。もう、こんな物件に住んでいるのがイヤになり、6月に引越すことに決めたのですが、自分の敷金を守るには、最後の家賃を払わない!という方法しか思いつかず、実は今月家賃を払っておりません。たぶん、退去時に払えと言われるでしょう(まだ、退去の時間などは伝えていませんが)。そう言われたら、すべて払って泣き寝入りしかないのでしょうか。新旧オーナーがどうこうより、正直不動産屋のこちらをだますような対応に腹が立ちます。不動産屋になんとかしてもらう方法はないものでしょうか? どうか、お力をおかしください。

  • 競売物件の賃借権について

    競売物件でアパートを(1棟)入札しようと検討しております。 ・アパート(物件)の債務者は所有者である。 ・アパートに入居している賃借人の賃借権はすべて、抵当権に後れています。 ・入居している方のほとんどが代金納付日から6ヶ月間明渡しが猶予されます。 ・但し、入居されている方のうちAという方1名だけが平成11年4月に初めの賃貸借契約をしており、現在は「期限の定めなし」という契約になっている。また、敷金を25万円払っている。 この場合、Aという方に引き渡し命令を出すことは可能なのでしょうか。 また、敷金は私(買受人)が払わなくてはならないのでしょうか。 どなたか教えて頂けますか。

  • 戸建の賃貸契約について

    茨城で一戸建て物件を借りるのですが、賃貸借重要事項説明書の説明事項の欄に、 抵当権が実行されて競売にかけられた時に内容が書かれていますが、 一部納得がいきませんが、一般的な内容なのでしょうか。 記載されている内容は以下のとおりです。 「本物件に抵当権が設定されていますので、借主は、その抵当権が実行されて競売になり、  万一、買受人から明け渡しを求められたときは6ヶ月以内に明け渡さなければならない  (その間も賃料の支払いが必要)。なお、この場合は、貸主に預けた敷金(保証金)の返還を  買受人に求めることはできない。  また、買受人により明渡しが求められない場合においても、買受人より賃貸借契約の締結を  求められ、新たに敷金(保証金)の預託を求められることがある。」 上記の内容で、納得できないのは、以下のとおりです。  (1) 貸主の都合により競売にかけられるのに、引越などにかかる費用は負担されるべきではないか?  (2) 貸主に預けた敷金(保証金)に関しては、買受人に引き継がれるべきではないか? 上記2点から、以下のような内容があるべき形ではないかと思うのですが、 間違っておりますでしょうか。 「本物件に抵当権が設定されていますので、借主は、その抵当権が実行されて競売になり、  万一、買受人から明け渡しを求められたときは6ヶ月以内に明け渡さなければならない  (その間も賃料の支払いが必要)。  退去にかかる費用に関しては、買受人が全額負担とする。  貸主に預けた敷金(保証金)は、買受人が継承し、買受人より賃貸借契約の締結を求められても、  新たに敷金(保証金)の預託を求められることはない。  退去時には、買受人により貸主に預けた敷金(保証金)の返還を求めることができる。  」 如何でしょうか。 「退去にかかる費用に関して・・・」の一文はもしかすると 難しいかなぁと思っていますが、それ以外は普通なんじゃないかなぁと思っています。 ご教授下さい。

  • 競売でよくわからない物件

    私は競売物件に関しての経験がなく 次の物件を落札した場合どのような問題が起こりやすいか よくわからないので質問です。 現在、店舗つき住宅で、土地、建物の所有者が 住居部分に住み、店舗を自分の会社に賃貸しているため 『買受人が負担することとなる他人の権利』として賃借権があるようです。 契約は賃料は安く、敷金は高く設定され、期間の定めなしに契約を変えてあるようです。 『上記賃借権は抵当権設定後の賃借権である』と記載されております。 この賃借権によっては、そもそも明渡し、強制執行ができるとか、できないとか。 賃借権の契約内容を変えることが出来るのか 契約通りに安い家賃で会社に占有され続け 占有者貸しも考えつつ、住居部分をそのまま賃貸契約したものの 滞納してやり過ごして、6ヶ月以上経過して明渡し命令の申請もできなくなった。 こんな最悪なパターンも想像してしまいます。 どのようなことに注意すればいいでしょうか? 知識のある方、ご意見よろしくおねがいします。

  • 社宅扱い物件退去時の敷金について・・・

    みなさんに教えていただきたいことがあります。 現在社宅扱いの物件に入居しています。 こちらの敷金・礼金はもちろん会社が負担してくれています。 そこで聞きたいのは、 退去時、敷金(会社が負担してくれている)から雑費等を引かれると思うのですが、そのマイナス分というのはあとから会社から請求されるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 敷金返還についてお伺いいたします。

    敷金返還についてお伺いいたします。 今年の春、6年程住んでいたマンションを退去しました。 そのマンションは1年ほど前、大家が債権差し押さえとなり 持ち主が変わっています。 退去後、管理会社に敷金の返還を求めると 「明渡猶予制度により元大家に請求してください。」 と言われ元大家に連絡してみましたが、電話に出てくれません。 その為、行政書士事務所に相談してみた所 「入居時に抵当権がすでに設定されていたか、現在の大家は競売における買受人なのかが問題。結果次第では元大家に請求しなければならなくなります。その場合、実質的に返還を望めないという事になるでしょう。判断には建物の登記を取り寄せなければなりません。」 と言われました。 行政書士名・職印を付けた内容証明の作成、相談料・内容証明郵送料・登記取り寄せ料で18,500円になるそうです。 もし返還できなかった場合、上記の代行料が無駄になってしまうので、なかなか実行できずにいます。 他に良い方法があれば教えてください。 宜しくお願いします。

  • 敷金はあきらめなければなりませんか?

    こんばんは。 近々アパートを退去します。 借りた期間は6ヶ月ちょっとです。 敷金に4万円弱支払っているのですが、ホームクリーニング代や鍵の交換費用で、あきらめるしかないでしょうか? 賃貸契約書には、「敷金については、解約した際一定の範囲の現状回復費用として充当するものとする。」と記載されています。 私はタバコも吸いませんし、主観ですがきれいにしてきたと思っています。 エアコンも使用しておりません。 汚れたのはキッチン周りくらいです。風呂場は入居したときよりはきれいです。 色々調べましたところ、経年劣化は貸主が負担するものとのことですが、 キッチン周りの汚れなどは私の日々の生活によるものであり、次の入居者のために負担をしなければならないとは思いますが、4万円全部あきらめなければならないようですと、納得ができません。 この場合、退去時、どのように不動産屋と交渉をすればよろしいでしょうか? 詳しい方にアドバイスいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。