- 締切済み
姉歯建築士は国会で証言しなければ懲役1年?
san48300の回答
- san48300
- ベストアンサー率0% (0/0)
同感です、小生も朝刊を読んで同じことを思いました。 国会証言の在り方に疑問を持っているひとりです。 ついでに単純な事、教えて下さい。 この求刑、懲役5年、罰金180万円はANDですかORですか?
関連するQ&A
- 姉歯氏の建築基準法違反について
タイトルのとおりですが、姉歯氏が建築基準法違反で逮捕(?)されたそうですが、具体的に建築基準法のどの条文に引っかかったのでしょうか?また建築基準法では罰金などの金額が書かれてあるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- 刑罰で「○年以下の懲役または○万円以下の罰金」とは?
法律に違反した場合、「○年以下の懲役または○万円以下の罰金に科せられる」と書かれていますが、刑罰が懲役になるか罰金になるかはどうやって決めるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 懲役1年=罰金10万円?
「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と言う風に決まっていると罪が軽いと罰金だけど50万円で償えない罪だと思ったら懲役一年、といった適応でしょうか?罪の重さと懲役・罰金の使い分けについて教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 同じ犯罪で懲役と罰金が違いすぎる
例えば、 (ガス漏出等及び同致死傷)第118条 ガス、電気又 は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって 人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 のように、同じ犯罪で3年以下の懲役または10万円以 下の罰金となりますが、懲役と罰金に差がありすぎないと おもいませんか?例えば1年の懲役を「年収」に換算す ると、この例の場合懲役は3000万、罰金は10万 となります。どうしてこんなに差があるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 刑事裁判の求刑と判決について
刑事裁判の求刑と判決について、知りたいことがあります。 Aは法定刑が最長で懲役10年となっている罪を犯し起訴され、検察は懲役7年を求刑したとします。 この場合、裁判官を7年を超える判決をすることはできるのでしょうか。 法律に10年となっていれば、求刑に縛られる必要はないいように思うのですが? 実際にこうのようなケースがあるかどうかでなく、法律上求刑を超える判決を下すことができるかどうか、そこを教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 併合罪。。。懲役刑と罰金刑
併合罪の計算方法がよく分かりません。 例えば刑法204条傷害罪(15年以下の懲役、または50万円以下の罰金)と窃盗罪(10年以下の懲役)の併合罪の場合、懲役の上限は15×1.5=22.5年となりますよね?これに罰金刑を加えることはできるのでしょうか。また、懲役刑はなしで罰金刑のみを科すことはできるのでしょうか。教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 懲役と罰金、同時に科せられるのですか?
犯罪を犯した場合、懲役または罰金。という処理ですか?それとも、懲役+罰金ということもあるのでしょうか?例1、懲役1年と罰金10万円を支払え。例2,懲役1年但し執行猶予3年、と同時に罰金10万円を支払え。例3,罰金10万円を支払え。等。どのたか教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ありがとうございます。 >>この求刑、懲役5年、罰金180万円はANDですかORですか? ANDなんでしょうね。 姉歯建築士の行為は非常に悪質さであり、本来的には、そういうことを想定して、あらかじめ法律を改正して厳罰化しておかなければいけないはずです。しかし、何か問題がおきるまで法改正をさぼり、いざ問題がおきたら、「相場観として5年懲役が相当」として、直接関係ないところで懲役の年数を増やすという方法は、法的にはあまり好ましくないのかもしれません。 問題が起きる前にも、法律が時代にあわなければ、法律をどんどん変えていく必要がありそうですね。