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相手方損保が動かないのですが

この場を借り、今までにアドバイスをいただいた方に感謝申し上げます。 以前にも色々と質問させていただきました「バイク対トラック」の人身事故の件ですが、1週間が経過した今も全く進展がありません。 明らかな人身事故で、車両にも破損箇所がありながら、当方の車両入庫先のバイク屋に未だ確認にも来ず、またケガ(左肩打撲・左足打撲及び捻挫・擦り傷)の治療費用は自分自身が負担しているという現状です。 その理由は、事故後に相手が第一報として相手損保に証言した内容によるものです。 それは「自分(相手トラック)が停車中にバイク(私)が衝突してきた。」という内容です。 実際は、法定速度内で直進中の私の前に、停車中の相手車両が合図無く出てきた為に避け切れず起きた接触事故です。(この点は警察の現場検証での双方の証言に食い違いは無いと警察から説明を受けました。) 事故後色々と調べ、過失0側の損保は動かない(動けない)という事は理解しております。 しかし、あくまでその証言が一方的な内容で真実とは違う、ある意味「虚偽」の報告であっても担当損保は動かない(動けない)のでしょうか? 一時、今後の交渉の進展に不安を感じ、相手担当者へ私から直接問い合わせしようかとも考えました。 しかし当方担当者との話の中で「私からも再三動いてもらえるように働きかけをしているのですが・・・」という説明もあり相手担当者への直接連絡は控えています。 当方担当者は、「まず相手損保が車両を確認し破損箇所を調べればこの事故の本来の姿が見えるはずですので待って欲しい。」という説明がありました。 しかし私は、今回のような相手損保の対応に疑問を感じています。 一方の証言を鵜呑みにし、本来であれば賠償責任の発生する事故の処理に対し動きを渋っているこの損害保険会社について、有識者の皆様はどのようにお考えでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.6

もっと簡単に考えるべきですね。 質問者さんは自分の保険会社に自分が把握している事実を報告するだけでいいですね。保険会社は「相手の損害の内質問者さんの過失分について支払をする」と相手側に報告することになります。ゼロ主張である相手はそれでは不満なはずです。そうなれば交渉に乗ってくるものと思われます。交渉に乗ってくるならそのまま交渉し続ければいいですし、もし交渉に乗ってこないのであれば「自分の過失割合を確定させる裁判」を保険会社に起こしてもらうようにすればいいでしょう。その上で相手側が支払いに応じないとなれば、またその時点で方法を検討するといった流れで、段階を踏んで処理しましょう。 いずれにしてもこちらから相手の保険会社を動かすことは、かなり難しいです。それよりもこちらの保険会社をうまく使って、事故処理をすすめる方法を考えましょう。 代理店なのか保険会社なのか判りませんが、相手の保険会社が動いていない限り「まず相手損保が車両を確認し破損箇所を調べればこの事故の本来の姿が見えるはずですので待って欲しい。」この発言では何の進展も期待できないですね。

smx7019
質問者

お礼

貴重なアドバイスをいただき、誠にありがとうございます。 言葉は悪いですが、相手側が交渉の場に出ずにはいられない状況を検討し私の担当者に動いてもらう、という方向で進みたいと思います。 今日、相手担当者から当方車両の確認に来たという報告が入りました。 少しずつですが動き始めたという実感があります。 今後も切れず、じっくり詰めたいと思います。

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その他の回答 (8)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.9

>加害者の頭越しに保険金が支払える約款があることを知らないことが少なくありません。 約款には下記のようにかかれています。(抜粋) 損害賠償請求権者の直接請求権 1 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償額が確定 裁判上の和解もしくは調停が成立した場合 2 あるいは被保険者と損害賠償請求権者との間で書面による合意が成立しした場合 3 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合 4 被保険者がいづれかに該当する場合 被保険者またはその法定相続人の破産 または生死不明 被保険者が死亡、かつ法定相続人がいないこと 損害賠償請求権者が被保険者に対して、対物事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合 基本的には任意保険は契約者 被保険者の意向を尊重する内容になっています。 したがって、自賠責のような被害者請求のようには行かないと思います。 参考までに・・・・。

smx7019
質問者

お礼

貴重なアドバイスを頂き、誠にありがとうございます。 自賠責保険の「被害者請求」は先日行いましたが、同じようには行かないという事は頭に入れておきたいと思います。 あくまでも任意保険は「契約者・被保険者の意向を尊重」という事が大前提と理解しております。

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noname#43169
noname#43169
回答No.8

1です。 人身扱いになっているとおもいますが、よくよく考えると不幸中の幸いともとれますよ。 なぜならば、今件は一応相手方の送致が見込めるからです。 上級庁で不起訴扱いとならない限りは見分調書を保険会社は取得するでしょう。解決にはまだ時間がかると思われますが、調書が取れれば後は簡単です。 警察確認については、地方毎に対応が様々で、都道府県によっては保険会社に対しては事故状況、送致内容いっさい不開示といった警察もあります。 このあたり、貴方の担当者に警察で確認するよう強く打診をしてください。警察対応不可ならば、その旨の説明をされると思います。 最期に。不快な思いが続いていると察しますが、決して切れずに丁寧に対応してください。

smx7019
質問者

お礼

貴重なアドバイスを2度も頂戴し、誠にありがとうございます。 本日、以前にアドバイスを頂いた際に言われていた「いずれ山は動く」が現実になりました。 今日、相手担当者から私の担当者に、私の車両の破損箇所を確認をしたとの報告がありました。 まだ詳細については不明ですが、少しずつですが間違いなく山が動き始めたと実感しております。 しかしここで楽観視せず、更に気を引き締め、次なる段階に準備をしたいと思います。 ありがとうございました。

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  • take14Emi
  • ベストアンサー率36% (60/164)
回答No.7

>次の措置を講じてもらう、という方法の提案は有効ではないでしょうか? あなたのできる次の措置とは訴訟です。過失割合を考慮せず、全額相手に賠償請求しましょう。裁判に正当な理由なく欠席した場合は、あなたの主張が全面的に認められます。 相手が裁判所に出てきたら、それこそこっちの思う壺です。 以下に、依然、同じような質問にyachtmanさんが投稿された一文を紹介します。長文ですので後半は省略させていただきました。 内容は、任意保険でも被害者請求できる旨のものです。 ---------------------------------------------------------------- 自賠責保険に限らず、自動車保険(任意保険)にも被害者請求という制度があります。 自動車保険も、契約者の意思に関係なく保険金請求を被害者から行えます。 この直接請求権は、昭和49年の日弁連との非弁行為をめぐっての交渉過程において、保険会社の当事者性を確保するために出来たものです。 損害賠償請求権者の直接請求権は、つぎの二つの要件さえ満たすだけで行使できるので、被保険者の同意は必要ありません。 被保険者が同意しなくても直接請求権は出来るうえ、保険会社はこの請求に対して保険金を支払う義務があります。 (1)対人(対物)事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担すること。 (2)保険会社が被保険者に対して支払い責任を負うこと。 (「2005年版自家用自動車総合保険の解説」保険毎日新聞社) そして、自動車保険約款の賠償責任条項には、保険会社は損害賠償請求権者に対して、契約者の同意なくして保険金を支払う方法が説明されています。 (1)被保険者と損害賠償請求権者間で、判決の確定又は裁判上の和解・調停が成立したとき (2)被保険者と損害賠償請求権者間で、書面による合意が成立したとき (3)損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを、被保険者に対して書面で承諾した場合 この(3)について保険毎日新聞社の「自家用自動車総合保険の解説」では次の解説があります。 「被害者が保険会社から損害賠償額の支払いを受けた後は、その余の損害賠償請求権を行使しない旨を、被保険者宛ての書面で承諾することを支払条件として規定している。この場合には、被害者は被保険者宛の免責証書…を作成し、保険会社に提出するが、受け取った保険会社はこれを被保険者に送付することになる。この免責証書は示談書と同じ効果を持つものであり、免責証書の提出を受けて、保険会社が損害賠償額を支払った後は、被保険者は再び被害者から請求を受けることはなく、当該対人(対物)事故は解決したことになる、つまり、この支払い条件は、被保険者の負担する損害賠償責任の額を事実上確定することに他ならない。本号の規定は、被保険者が保険会社による示談代行に同意せず、そのうえ被害者との交渉にも応じない場合等に備えたものであって、保険会社への直接請求に際してあらかじ被害者に承諾書を提出させることを条件付けようとするものではない」 多くの保険会社は、「示談代行保険であっても、契約者の承認と保険金請求が行われて初めて適用出来る」と勘違いしていることが少なくないうえ、加害者の頭越しに保険金が支払える約款があることを知らないことが少なくありません。

smx7019
質問者

お礼

貴重なアドバイスを頂き、誠にありがとうございます。 正直、目から鱗が落ちました。 自賠責では当然である「被害者請求」が、任意保険でも条件を満たせば可能だという事は知りませんでした。 本来はこのような状態になる以前の段階で、スムーズに事が運ぶのが一番だと思いますが、このような事も場合により可能だという事を頭に置いて今後の交渉に臨みたいと思います。 言うなれば、私にとっての最後の切り札です。 ありがとうございました。

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  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.5

NO3です。 警察での聞き取り調査は貴方の保険会社に依頼しても、相手の保険会社に 依頼してもどちらでも良いのではないでしょうか。 ただ貴方の保険会社に相談する方が良いかもしれません。 保険会社も契約者からの要請ですから動いてくれる確立は高いでしょう。 貴方の任意保険が力のある代理店経由で加入しているなら、代理店が動きますが・・ ただ警察が調書そのものを見せてくれるかどうかの問題はありますが、 貴方が保険会社に当事者として同行するとかが必要かも知れませんので、 保険会社と相談して下さい。

smx7019
質問者

お礼

度重なるアドバイスをいただき、大変心強く思っています。 当方はダイレクト系損保にネット加入ですので代理店の助けはありません。 しかしこの場での色々な方の的確なアドバイスが、焦る気持ちの自分を落ち着かせてくれると考え、感謝しております。 本日、相手損保が私の車両の確認に来たとの報告を受け、楽観的かもしれませんが、少しずつ動きがありそうな気配です。 当面は自分の担当者と十分相談し、対応していきたいと思います。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

#2です。 相手の損保は相手に対して確認はしますが、説得はしませんよ。 まさか自分の契約者を疑うような発言は口が裂けてもできません。 損保同士の話し合いで、相手損保がいくら納得していようが、肝心の相手が認めないのであれば、相手の保険会社はどうすることもできないということです。 ご自分の保険会社に調査会社を入れて早期解決を申し入れるしかないでしょう。 もちろん調査には相手の協力も必要ですが、これはご質問者の言うとおり、相手も自分にやましいことがなければ調査に応じればいいわけですから、自分の保険会社に積極的に動いてもらうしかありませんね。 仮に相手が調査等にまったく応じないとしても、調査結果から裁判等を経て、過失割合や損害額が確定すれば、相手の損保に対して被害者直接請求権を行使して相手の保険会社を動かすことができます。

smx7019
質問者

お礼

度重なるアドバイスをいただき、誠にありがとうございます。 本日、相手損保が私の破損車両を確認したとの報告を私の担当者から受けました。 少しずつですがヤマが動き始めたと思っています。 今の段階では、自分側の担当者に頑張ってもらうのが最良の判断のようですね。 自分には疚しい部分はありませんので、正々堂々と真実を勝ち取れるよう努力したいと思います。

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  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

>>。(この点は警察の現場検証での双方の証言に食い違いは無いと警察から説明を受けました。) と云うことは貴方の主張(相手が急に動いて来た)を警察段階では相手も認めているのではないですか? 相手の損保は警察調査をしていないのですか? 警察での相手(加害者)の言い分(供述調書)で相手も動き出した事が判明すれば、相手の保険会社も動かざるを得ないでしょう。 相手の損保に警察での聞き取りを要求して下さい。 相手が停止中なら貴方の過失は100%となりますので、非常に重要な点を 警察で明確にして貰わないと、事は進みません。

smx7019
質問者

お礼

貴重なアドバイスをいただき、誠にありがとうございます。 >相手の損保は警察調査をしていないのですか? 現段階でそのような報告は私側は聞いておりません。 >相手の損保に警察での聞き取りを要求して下さい。 私から直接ではなく私側の担当者から依頼してもらう、という事で宜しいでしょうか? また今回のようなケースでは依頼しないと警察調査は行われないのでしょうか? 重ね重ねの質問で恐縮ですが、宜しくお願い致します。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

まず保険会社は契約者の考え方を尊重します。 契約者が自分は過失がないという以上、積極的に保険会社は動けません。 これは「動かない」のではなくて「動けない」のです。 保険会社は契約者に賠償義務があるものに対して、交渉・示談ということを出来るのであって、契約者が自分は過失はないと虚偽の報告をする以上、保険会社はどうにもすることができません。 おそらく相手とのやりとりで保険会社は相手の過失を認めるのであれば保険会社が交渉に出るということは言っていると思います。 相手がそれを承諾しないから、保険会社が出てこれないのでしょう。 こちらの保険会社を積極的に動かすしかないと思います。 保険会社には事故状況の詳細を確認したいので、調査を入れてくださいと申し出てみてください。

smx7019
質問者

お礼

迅速にご返事いただき感謝申し上げます。 >おそらく相手とのやりとりで保険会社は相手の過失を認めるのであれば保険会社が交渉に出るということは言っていると思います。 私側の申し入れ後、相手損保から相手へ対し、その(過失)部分をどう説明しているか疑問です。 交通弱者保護の観点や、停車中=過失0ではないという点等、幾らでも説明が出来ると言う事は素人の私でも考えられます。 また、自分(相手)の証言に虚偽が無いのであれば、自信満々でこちらの申し出に応じたとしても調査結果は変わらない、とは思えないのでしょうか? 現状で相手方は、過失を認めない→交渉出来ない→こちらから催促、という繰り返しで、これではいつまでたっても埒が明きません。 重ねての質問で恐縮ですが、私側担当者に対し、現在の交渉方法にタイムリミットを設定しそれを過ぎれば次の措置を講じてもらう、という方法の提案は有効ではないでしょうか?

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noname#43169
noname#43169
回答No.1

>あくまでその証言が一方的な内容で真実とは違う、ある意味「虚偽」の報告であっても担当損保は動かない(動けない)のでしょうか? 今後、間違いなく山は動きますよ。ただ、相手が意図的に虚偽の説明を図っているとなると、色々と調整に手間と時間がかかります。 どういう手間かといえば、このような場合、第三者機関を間に入れて事故原因調査を行うのが慣例のようなものです。 自己の主張が真実で正しいものとの認識があれば、両当時者共に意義無くおねがいしますって流れも少なくありません。 しかし、虚偽を働いていたとなると、痛い腹を探られるもとになりますから、その方としてはすんなりと了承はできないでしょうね。 確認調査?そんなもん協力したくないよ!って感じだと、説得するのに時間がかかります。 幸いに貴方側の保険会社が何らかの形で相手保険会社に調整を入れているようですから、時間はかかれど何れ山は動きます。 ただ、現車確認ができてないと修理もできませんし、ひとつひとつ片付けてくしかないかもです。貴方側の担当者から、修理をしたいがどうすれば良いか、現車確認を早急にしてくれないか調整を打診してみてください。 >相手損保の対応に疑問を感じています。 これについては契約者を主体として考えているため、契約者の意向を無視して勝手に動けないのも確かです。相手が法人となれば、より慎重に対応せざるを得ませんし。 ご不満の気持ちは当然ですが、事故というのは好んで発生しているわけではないです。不満と不満がぶつかり合いながらの妥協点を探しながらの共同作業です。

smx7019
質問者

お礼

貴重なアドバイスをいただき誠にありがとうございます。 この大きな山を如何に動かすか、頭を悩ませています。(動き出したら早いと思うのですが) 心理的に「解決→迅速な対応」と考えて私が焦っているだけなのかもしれません。(もう11月ですし、新年まで引っ張りたくないのが本音です。) しかし、これ以上拗れる事だけは避けたいので、慎重に対応するように心掛けたいと思います。

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