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損保会社の担当に騙されました・・・

以前バイク対車の人身&物損事故にあいました。 物損事故は相手6:私4で平行線で1年話が止まっています。 人身は半年の通院後に、損保会社の人と何度か電話で話しあい、ある日直接会ったのですが・・・ そのときの損保会社の提示額は物損の過失割合から譲らなかったのですが、話し合いの結果、物損事故の過失割合は考えずに、7:3の金額で話し合いが成立しました。 わかりやすくするために金額の細かい金額は省きますが・・・ 治療費;50万 その他:130万 合計:180万 180万×70%-自由診療なので治療費50万=76万 受取額:76万 という形で話がまとまりました。 その場で、損保会社の担当は資料を作成して金額を記入した上で、私に署名捺印を求めてきたので、支払額欄だけチェックしてサインしました。 ・・・・それで半年が経過して今度は物損事故の件で、弁護士に話を聞きに言ったときにそのときの資料も持参して、弁護士に指摘されたのですが・・・ 治療費;50万 その他:160万 合計:210万 210万×60%-自由診療なので治療費50万=76万 受取額:76万 と資料時には「その他」欄の金額が水増しされて記入されており、過失割合が6:4として資料化されていました。 それで弁護士は既に人身で6:4の過失割合で成立しているので裁判になっても物損の過失割合は変えられないといわれました。 これはどうしようもないのでしょうか? ちなみにその営業担当は目の前で資料化してサインを促すときに説明は一切ありませんでした。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252929
noname#252929
回答No.2

だまされる以前に、一番貴方が損をしたパターンです。 時すでに遅しですが・・・ 本来、交通事故でも健康保険が使用できます。 この場合、かかる医療費の合計は、半額以下に落ちます。 積算しますと、 治療費   25万 その他  130万 ---------------------- 合計   155万 過失割合が3:7なら70%ですから、 155万*70%=108.5万円 ただし、自賠責保険の特例がありますので、支払い総額は120万。 治療費で25万支払済み、ですので、その他費用などを合わせて、貴方は95万合計で受け取れたはずなんです。 自由診療にした為に本来貰えるはずだった物が貰えなくなってしまった事になります。 さて、過失割合に関しては、人身、物損は別に扱われることもあります。 裁判しても、変えないというのは、裁判所に対して保険会社が変えないで裁判をやります。という意味です。 裁判所が決定をすれば、保険会社は日本の訴訟法に基づいて上位裁判所に判断を仰ぐか、その内容を支払うかのどちらかになると言う意味です。 裁判所の判決に勝てる保険会社は居ませんからね。 全て裁判所の判決に基づくことになります。 現在交渉で硬直しているようですが、その硬直している大元の内容がわかりませんので、過失割合の判断は不可能ですが、人身で示談しているのだからその過失割合を必ず当てはめなければならないと言うことにはなりませんし、裁判所も別の物として正しい判断を行うことになります。

yamada009
質問者

お礼

参考になりました。

その他の回答 (2)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

他の回答通り健保を使わずに自由診療にしたのが 大きな間違いです。 交通事故でも健保は使えますからね。 事故の時に貴方の方の代理店から助言はなかった のでしょうか? 被害者に過失がある場合には、健保を使わないと 被害者は不利な計算になります(NO2の回答参照)

yamada009
質問者

お礼

参考になりました。 時既に遅し・・・ですね。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

サインがあります。どうにもなりません。

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