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自宅兼アパートを今年建築しましたが年末調整の控除に該当するでしょうか?
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まず、住宅ローン控除については、初年度は年末調整ではなく、確定申告しなければならない事となります。 住宅ローン控除の要件の中に、「床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に使用するものであること」という部分がありますので、その要件を満たせば、居住用部分のみについては、他の要件も満たせば住宅ローン控除の適用があると思いますが、その要件を満たしていない場合は、いくら居住用部分があったとしても、残念ながら住宅ローン控除は適用されない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1213.htm
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- mukaiyama
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年末調整ということは、本業がサラリーマンの方ですね。 「年末調整」というより、給与以外の所得があるとして、ご自身で確定申告をする必要があるのではありませんか。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm まあ、自宅部分は住宅ローンと考えて差し支えないと思いますし、アパート部分の金利は経費になります。 あと、昨年のうちに、消費税の「課税事業者選択届」を出しておくと、消費税の還付を受けられたのですが、残念ですね。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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