• ベストアンサー

自宅兼アパートを今年建築しましたが年末調整の控除に該当するでしょうか?

今年の1月に自宅兼残り4部屋あるアパートを建築致しました。 このアパートは年末調整の住宅ローン控除の対象になるものなのでしょうか? 国の金融機関から借入2000万しています。 ご回答宜しくお願い致します。

  • abdo
  • お礼率57% (114/197)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

まず、住宅ローン控除については、初年度は年末調整ではなく、確定申告しなければならない事となります。 住宅ローン控除の要件の中に、「床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に使用するものであること」という部分がありますので、その要件を満たせば、居住用部分のみについては、他の要件も満たせば住宅ローン控除の適用があると思いますが、その要件を満たしていない場合は、いくら居住用部分があったとしても、残念ながら住宅ローン控除は適用されない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1213.htm

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

年末調整ということは、本業がサラリーマンの方ですね。 「年末調整」というより、給与以外の所得があるとして、ご自身で確定申告をする必要があるのではありませんか。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm まあ、自宅部分は住宅ローンと考えて差し支えないと思いますし、アパート部分の金利は経費になります。 あと、昨年のうちに、消費税の「課税事業者選択届」を出しておくと、消費税の還付を受けられたのですが、残念ですね。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

関連するQ&A

  • 年末調整で

    今年、住宅金融公庫から借りていたローンを銀行へ借り換えをしたんですが、ふっと思ったんですが年末調整の住宅借入金の控除の対象にはなるんですか?最初に借り入れをしたときに申告書は15年分もらってまだ9年分残っているんですが?

  • 住宅ローン控除と年末調整につきまして

    昨年、会社からの源泉徴収票には 1.住宅借入金等特別控除の額 2.住宅借入金等特別控除可能額の2つがありましたが支払われるのはどちらの金額になるのでしょうか? また、12月27日に年末調整が支払われていますが、この中に住宅ローン控除が入っているのでしょうか? 宜しくお願い致します

  • 年末調整で住宅借入金等特別控除が受けられなかったのでしょうか?

    お世話になっております。 昨年の年末調整で住宅借入金特別控除を受けるため、給与所得所得者の有宅借入金等特別控除申告書、金融機関の年末残高証明書、転勤して初めての年末調整だったので税務署の証明書類を添付しました。 しかし、先日旦那が会社から「住宅控除の分が年末調整で入ってないので確定申告してください」と言われたようです。 このような事は全く勉強不足で分からないので教えて欲しいのですが本当に年末調整で住宅控除の分が受けられてないのでしょうか? 源泉徴収票には 給与賞与支払金額;3,866,919円 給与所得控除後の金額;2,551,200円 所得控除の額の合計額;1,229,815円 源泉徴収税額;0円 社会保険料等の控除;419,815円 生命保険料の控除額;50,000円 住宅借入金等の特別控除額;66,050円 扶養親族の数は1名で住宅控除可能額は129,100円です。 年末調整で81,568円戻ってきました。 これでも確定申告すれば還付金は受けれますか? どうぞ教えて下さい。

  • 年末調整

    住宅取得控除はサラリーマンでは年末調整で行いローンの残高証明 を会社に提出するのが普通だと思いますが、残高証明を会社に提出できない理由があった場合は、確定申告すれば同額の控除が受けられるのでしょうか? 手間だとは思いますが、知っている方、教えてください。 理由とは、金融機関勤務で自行より有利な住宅ローンを他行で借り入れしたい場合。 他行の残高証明を自分の銀行の人事部に提出しにくいのです。

  • 1月に住居購入で年末調整

    年末調整で住宅取得等特別控除の適用を受ける場合、 税務署発行の「平成24年度分給与所得者の住宅取得特別控除申告書」と 金融機関発行の「平成24年分住宅取得資金に係る借入金年末残高等証明書」の提出を… とありました。 平成24年1月に住宅ローンを組み、金融機関に残高証明書の話をしてみたところ、来年2月に郵送するとの事でしたので、来年2月に届く残高証明書を来年の年末調整で使用するのでしょうか。 今年の年末調整では特に書類を用意しなくて良いのでしょうか。 お教え下さい。

  • 今年の年末調整で・・・

    住宅ローン等の控除の取り扱いがかわるようなのですが。 自分の中では、とりあえず昨年度の税率で計算をし、もちろん今年度の税率でも計算をして、両者の金額の小さいほうと借入金額から導きだす控除額(今年から可能額というとか)をくらべ、還付しきれない時は、住民税で、調整になるので、市区町村に申告すると、思っているのですが・・・ この考えであっているのでしょうか? もう一つ、還付しきれない時とは、年税率、今年なら、10%-97,500円とかの金額より、住宅ローンの控除額が大きい時と考えて良いのでしょうか? ちいさければ、普通に扱えば良いのでしょうか? とにかく、住宅ローン等の借入で控除の対象となる人には、昨年と、今年度と、両方の計算をしなくてはいけないということなのでしょうか? 言葉が出て来ないので、上手に説明できていませんが、ご教授ください。

  • 年末調整で住宅ローン控除(平成12年度購入分)の手続が漏れました・・・

    年末調整で、給与所得者の住宅借入等特別控除の係る申告手続が出来ませんでした。平成12年に購入した不動産ですので、昨年までは年末調整で行っていたのですが・・・。 確定申告をすれば、控除を受けることは可能でしょうか。控除を受ける際に必要な書類は、何でしょうか。(「給与所得者の住宅借入等特別控除申告書、金融機関から発行された借入残高証明書は手元にあります。) よろしくお願い致します。

  • 借換でローン残高が増えた場合の年末調整

    住宅ローンの借換で、借換えによる新たな住宅借入金等の当初金額が、借換え直前の当初住宅借入金等残高を上回っている場合の、年末調整の仕方について教えてください。 住宅金融公庫からの融資を受けて、1999年12月に家を新築しました。 住宅借入金等特別控除は、サラリーマンのため、毎年年末調整で行っています。 今年9月に住宅ローンの借り換えをしました。 借り換え直前の住宅金融公庫からの借入残高は1,000万円(仮)です。 借り換えの際、手数料も含めてA銀行より1050万円(仮)を借り入れました。 (返済期間も、残り24年6ヵ月あったのを24年としました。) なお、今年の年末残高は、1,030万(仮)です。 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の年末残高は、次の計算式で求めるというところまでは調べました。 (A)その年の住宅借入金等の年末残高(1,030万円) (B)借換直前の当初住宅借入金等残高(1,000万円) (C)借換による新たな住宅借入金等の当初金額(1,050万円)       (B) (A)× ―――――       (C) しかしながら、上の計算式の(A)と(C)を証明する書類はあるのですが、(B)を証明する書類がありません。 また、この計算式によって本年の「住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の年末残高」を求めたという記述を、申請書のどこに記載すればよいのかがわかりません。 (B)の金額について、新たな借入先に証明書のようなものを発行できるか確認したところ、できないと断られてしまいました。 年末調整で処理するためには、どうすれば良いでしょうか。 それとも、確定申告する必要があるのでしょうか。 また、返済期間を6ヵ月短縮したことは特に問題ないでしょうか。 よろしく、ご教示ください。

  • 年末調整の提出書類不備?

    先月主人の会社に年末調整を受けるための書類を提出しました。 住宅ローン減税を受けるための金融機関からの年末残高証明書は提出したのですが、税務署からの「住宅借入金等特別控除申請書」というのを添付し忘れていました。 現在入居三年目で、去年は提出したのですが、やはり添付 書類不備で年末調整は受けられないでしょうか? 会社からは今のところ何も言って来ないようです。 主人に聞いても「いらないだろう」しか言いません。 不安なのでどなたかお分かりになられたら教えていただけないでしょうか?

  • 年末調整 住宅控除の連帯債務について

    年末調整について質問です。 住宅の借入で夫婦で連帯債務をされているので、金融機関の 残高証明書には連帯債務者として名前が載っていますが、 土地・住宅の名義は夫になっているので、奥様は税務署の 控除証明書が発行されず、住宅控除が受けられません。 こういった場合、連帯債務をされていても残高全額を夫の方で、 計算してもいいのでしょうか。 宜しくお願いします。

専門家に質問してみよう