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お金を貸した相手が自己破産

gungnir7の回答

  • gungnir7
  • ベストアンサー率43% (1124/2579)
回答No.11

それはあまりにも酷いです。。。 偽証に愛人に海外旅行ですか、あきれますね。 詐欺罪にも抵触しますので告訴も可能かと思います。 B社の社員が密告してくれるぐらいなのですから、 身内からも見放されているのでしょう。 証拠はやはり子細に渡って揃えるべきです。 特に相手方との会話はできるだけ密かに録音するようにして下さい。 デジタル録音では証拠として採用されにくい傾向にあると聞いていますので、 ウォークマンのようなカセットにアナログ録音できるものがいいでしょう。 やはり状況証拠を多く揃えておいた方が、刑事にせよ民事にせよ、 後に相手の矛盾点を衝く時に大きな武器になります。 その上で本件に関しては、信頼できる専門家にご相談下さい。 ここでのご質問は、ある程度知識を整理されてから来た方が有益です。 今の段階では事情がかなり込み入ってきて(迷走していて)、 面接でお話を聞かないととても無理です。

yo_
質問者

お礼

何度も何度も本当にありがとうございます。 本当にひどいヤツです。これまで愛人に貢いできたモノも、とんでもない額のようです。 実はこの新情報が分かる前に専門家に相談したのです。答えは 「相手に破産されたらどうしようもない」 とのことでしたが、詐欺罪に抵触するとなると別の展開も考えられますね。 証拠を揃えて、また専門家に相談します。 本当にいろいろとありがとうございました。

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