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お金を貸した相手が自己破産

mahopieの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.5

(1) 差押を認める旨の誓約書:差押は裁判所の執行手続に沿って行われますので、執行の為には裁判なりの手続を経る必要があります。質問者が「差押」を「現物奪取による強制回収」とは考えていないことが大前提です。 (2) 「私の会社の資産への差押」:「私」が処分できる資産は私の資産だけです。「私の会社の資産」は会社の意思決定のプロセスを経ないと処分ができません。 という意味で、後から取った誓約書には何ら法的な意味はないと考えられます。 (3) 金を貸した相手が個人であれば、経営者個人の負債が会社株式の譲渡についていくことはありません。敢えて言えば、会社Aを売却した対価が新経営者から相手へ支払われていない場合には理屈の上では貸金を回収する手段・可能性があるかも知れません。 (4) まず、先に書いたようにB社の資産への差押の根拠がありません。リース品の場合の所有権はリース会社ですので(物を借りているだけ)、質問者が考える行為はクレームの次元ではなく、窃盗・強盗という刑事上の問題になります。 (5) 貸金の相手方が個人であるなら、個人の資産からどう回収するか、という考え方を貫くしかありません。当初金を貸す時に何をどう考えていたのかを今一度振り返るしかなさそうです。

yo_
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 (1)えっ、本当ですか!? 会社が得意先が不渡りを出した(出しそう)とき、納入した商品や未回収分の売掛金に相当する物品を差し押さえる(実際によくある話ですが)のは違法なのですか?  (2)(3)彼が誓約書を書いた時点ではA社もB社も彼が100%オーナーだったので、差し押さえに意義がないのは「会社の意思」だと思うのです。その意思を持ったA社はその意思を持ったまま(新オーナーが知っていようといまいと)譲渡されているはずです。だって遺産の相続だってそうでしょう、遺産を相続する場合は負債も相続しないといけないのですから。B社の方は事務所がまだ存続しているので、差し押さえできると思うのですがねぇ。 (4)私にはそれがリースであるかどうかはわからない訳です。差し押さえを免れたいなら「それはリースだ」と言えばいいことになってしまいます。リース会社が他の債権者にそれらを持っていかれたくなければ、それらを早期に引き上げておくべきだと思うのです。 (5)彼には「会社の物品も差し押さえられることにすれば安心でしょう」と言われ、その旨の文言を誓約書に入れたのです。なのに、会社のものを差し押さえることができないなんて変だと思うのですが。 私のよくない頭で考える常識は以上なのですが。。。よろしければ再回答おねがいします。

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