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お金を貸した相手が自己破産

mahopieの回答

  • mahopie
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回答No.7

中々意味深い展開になってきましたので再々回答します。 (1) 実社会で行われている行為については、一応行為の裏付がある・必要であることはご理解頂けたものと考えます。 (2) 質問者がこの点に拘られている点は最初から理解しているつもりですが、逆に言えばB会社の債権者(リース会社・B会社へ金を貸している先柄・B会社へ納品している業者)にとっては、B会社に直接関係の無い債務がB会社に加算されることで、確実に自身の債権の回収期待値(取り分)が減る点をどう考えるか、ということになります。 客観的に評価すれば、法人の財産処分行為に必要な法人としての意思表示を経ていない当該「誓約書」を取って満足していた質問者と、会社Bに対する正常取引行為の相手方である他債権者(リース業者)のどちらが法的な保護に値するのか、ということになり、両者の比較の上では質問者が保護されることは無さそうです。(金を貸すことのリスクに対しては貸す時点で、担保を取る・保証人を取る等の対処が必要であったのにこれを行わなかった) (3)「相手の同意」については、所有権のない(リース会社の所有物)物品の処分権限は相手社長には無い、ということになります。(説得・納得の問題ではありません) 第三者(この場合のリース会社)へリース取引で予定していない負担(貸した物がなくなること)を押し付けて自身の債権回収を図ることが認められるのであれば、詐欺に合った被害者が他者を騙して回収にあてても構わない、という構成になりますが、こういった自力救済が認められることはありません。リース会社・B社の破産管財人から警察へ報告されれば、詐欺・横領・窃盗といった刑事事件として取り扱われることになりそうです。 むしろ合法的な回収策を考えるなら、「私だって彼が私から借りたお金をどこに支払ったか知っているので」という部分について、借主の社長から資金が流れた先への転貸された貸金債権の譲渡を受ける・代理受領の権限を得る等で進める方が、回収の可能性があるのかもしれません。(事情は全く不明ですが)

yo_
質問者

お礼

再々回答誠にありがとうございます。せっかくここまでお付き合いくださったので、申し訳ないですがもう少しよろしいでしょうか? (2)ご回答の内容はもちろん理解しますが、それは彼とB社が正式に破産を認められた後の、法的整理の順番及び配分のことですね。現時点では正式には破産していないので債権の回収は「早い者勝ち」で、彼が同意すれば彼の会社の備品も差し押さえられると思うのです。だってどう考えてもリース会社や彼の取引先(法人)より、個人の私の方が心情的にはかわいそうでしょう? (3)私が説得した結果であろうと、彼が同意して私にそれらリース品を渡したなら、私には罪はないでしょう? そして彼もリース品を人手に渡してしまったところで、それは契約書に書かれた違約金(商品代金)を払えばいいのです。リース会社はリースしていた品物がなくなっていたら、契約書に則って商品代金を請求するので、B社はリース会社に対して債務を負うことになりますよね。そしてB社が破産して、リース会社がその債権を回収できないならチャラになるわけでしょう。 これも法律(ルール)の範囲内でしょう。 私が困っていた彼に善意で貸した金の回収について、彼が書いた誓約書の内容が法律的に不十分だから諦めろという論理になるなら、私が考えた上記の方法はさらに色濃く法律で認められていることのように思えるのです。 「金を貸したお前が悪いのに、その被害を他人(リース会社)に押しつける気か!」とのお叱りをいただきそうですが、その論理が通るなら、あぶない会社に物品をリースする方も悪いし、彼とB社の状態を把握するように努力している私の方に利があるのではないでしょうか。 (しかもリース会社は何年もリース料を取っており、実害は私より遥かに低いでしょうし、もしかしたらすでにモトをとっているかもしれないですから、私の方が遥かにかわいそう! ま、問題はそういうパソコンやコピー機をどこで転売したらいいかということですが。。。) たいへんお手数ですが、よろしければまた回答お願いします。

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