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報酬と社会保険料について

motokenの回答

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  • motoken
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回答No.5

9月に昇給したのなら、9、10、11月の平均が、2等級以上あがっている場合は、12月から月額変更になりますが、1等級以内ならとくに何もする必要はありません。 個人単位で保険料の控除額を間違えたなら、次に調整すればいいです。社会保険事務所(健康保険組合を含む)に払うのは会社で、そして会社負担分と合わせて支払いますので、告知される会社全体の金額の計算が正しければ直接問題になることはないと思います。

ht218
質問者

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