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生活保護で、子供に金銭的な援助をするよう命じる判決が出ることがある?

両親(70歳台)が年金だけで生活できず、最近、生活保護申請しました。 両親の親族としては、子供の私と兄、父親には妹、母親には姉がいます。 先日、兄から、生活保護申請したが、もし、お前(私)に金銭的に援助する余裕あると判断された場合、家裁がお前(私)に対し、両親に金銭的な援助をするよう命じる判決が出ることがある」と言いました。 そんな判決が出ることは、本当でしょうか? 私も兄も勤務先は一応名の通る企業です。 兄は子供が一人いて、共働きですが、兄曰く「俺の家庭は、子供もいるし、ギリギリの生活だから援助は無理だと判断されるのは確実だろう。」と言います。 私(42歳)はというと、年収は兄と大差ない(年収900万円ぐらい)が、最近、マンションを購入して、25年ローンで定年後も毎月ローン(14万円ぐらい)を支払う必要があるし、私たちの世代は年金受給額は少ないと言われているので、将来のための貯蓄も必要だし、一銭も金銭的に援助する余裕はありまえん。また、会社もリストラ計画で、私も年齢的にいつかじゃリストラされる可能性はゼロではありません。また、私には子供もいないので、将来援助してくれる人もいないので、自給自足の資産を備蓄する必要があると思っています。また、子供ができる可能性もあります。そのための不妊治療費も今かなりかかっています。 だから、一銭も金銭的に援助する余裕はありまえん。 でも、兄曰く、「将来の状況は関係なく、現在の収入や負債の状況で、その者に援助が可能か判断される。」と言っていました。 そうなると、いくら住宅ローンや将来不安があるとはいえ、年収の高さだけで、両親に対する金銭的な援助が捻出できると判断される可能性があるのではと心配です。 いくら、民法877条の扶養義務があるとはいえ、将来の不安を抱えている私に対し、兄が言うような判決がおりることってあるでしょうか?

noname#56941
noname#56941

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

子供の親を扶養する義務というのは、基本的には民法で定めた扶養義務がありますので、あとはその程度の問題となります。 ただこの話は多くの判例により積み重ねられたものであるし、またそれも時代の流れと共に変わってきているので、こうであるとはなかなか断言が出来ないのが難しい点です。 基本的には、 ・親に対する扶養義務は「生活扶助」としての義務(つまり生活保護レベルの生活をするに足りるまでの扶助でよい)と解釈される。 ・「子供の社会的地位に相当した生活を維持」したままで可能な範囲にとどめる(昭和39年1月30日和歌山家裁、昭和43年11月7日東京家裁、昭和42年3月17日東京家裁など) ・上記が出来ても全く預金する余地もないというのは避けなければならない(つまり将来に向けての一定の預金の余力まで振り向ける必要はない)(昭和47年12月26日釧路家裁) などかなり限定的な解釈にとどめている部分はあります。 ただ一方で、親が多額の学費を出して医学部に進学させ、その後開業医として成功している子供に親が扶養を求めたケースでは、現在の子供の収入はそれなりにある上に、それは親が多額の学費を負担するなど、子供に尽くしていたためであるのだから、子供にはその親を扶養する義務があるとした判例もあります。 なので一概にこうとはいえず、全体をみて色んな事情を考慮して判断されているというのが実情です。

noname#56941
質問者

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ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • koala0305
  • ベストアンサー率21% (117/556)
回答No.4

家裁に話が行く以前に、役所の窓口で「子どもに養ってもらえ」と言われて生活保護の申請を受理してもらえない可能性が高いです。既に受理してもらったのなら、質問者さんとお兄さんに本当に扶養できないのかを尋ねる調査票が送られて来ますので、それに経済状況等を記入して提出しなくてはなりません。源泉徴収票の提出等は義務づけられていないので(一応要求する自治体も多いようですが)、収入等少なく書けばそれで通ってしまうかもしれません。 年収900万(不妊治療されているということは配偶者があるのでしょうから、世帯収入はもっと多いのでは?)と正直に書けば扶養を求められると思いますが、拒絶したときの対応は地域差、CWによる個人差が大きいです。今までは家裁まで持ち込まれたケースはごく稀だったようですが、現在はどの自治体も生活保護の急増に頭を悩ませていますから、質問者さん兄妹ほど経済力のある子どもがいれば家裁の審判を仰ごうと考えるCWもいるかも知れません。 年収900万の子どもが二人いる人にまで生活保護を与えていたら、生活保護受給者がどれだけ膨れ上がるか想像してみてください。とても無理だと気が付くと思います。

noname#56941
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • surinrin
  • ベストアンサー率30% (284/939)
回答No.3

最近は、生活保護費圧縮のため、市町村でかなり審査を厳密にし、よほどの条件がない限り受けられないようです。子供が2人いて、それぞれ年収が900万(これは平均給与より遙かに上回りますから、一銭も余裕がないという言い訳は難しいでしょう)となれば、生活保護を受けるのは厳しいでしょう。 ある程度将来のことは加味されますが、親が生活保護ギリギリなのに子供が親を助けずにマンションを買う、しかも平均よりずっと年収が高いとなれば、どの程度加味されるかは微妙です。ケースワーカーとしては、保護の前に子供からの援助、子供との同居を考えるのがまず第一になります。リストラの危機があるから、親の面倒はみられない、というと、ではなぜリストラの危機があるのにマンションを購入したの?ということになります。 現在の状況からいえば、ご両親が生活保護を受けるのはとても難しい、というのが現状かと思います。

noname#56941
質問者

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ご回答ありがとうございました。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.2

あなたの経済力に余力があるときは、そういった判断がなされることがあります。このへんは家裁がどういった判断をするかによります。ただ自治体がそこまでするのはレアケースでしょう。将来への貯金や(国は年金が破綻していないという建前を持っている)不妊治療が必要経費と認められるのは難しいかと思います。ただその辺の話はお兄様も同じではないでしょうか?(子供がいない分幾分不利ではあります)  客観的に言って年収900万の人(負債でもあれば別ですが)が、将来に不安があるといってしまえば、日本人の8割は将来に不安ありとなります。また子供ができるかも?、リストラされるかも?などということまでは、経済状況の判断ではいちいち考慮しきれません。(絶対子供ができない、絶対リストラされないなんて人は少数派)勿論実際にリストラされたり、子供ができれば、あなたの義務も軽減されます。

noname#56941
質問者

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ご回答ありがとうございました。

  • t78abyrf9c
  • ベストアンサー率47% (3029/6402)
回答No.1

過去に判決が出たケースがあるようなので、全く無いとは言い切れません。 http://www.seiho110.org/shoko/hanrei.htm http://www.ipc.fukushima-u.ac.jp/~a012/seikatuhogo.html ただし、扶養義務に対する判断は、自治体や担当ケースワーカーの裁量で異なる事もありますので、最終的には実際に運用されないと分からないという結論になると思います。

noname#56941
質問者

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