• 締切済み

両親への金銭援助の方法についてアドバイスを下さい

初めまして。 両親の住宅ローンを返済したいのですが、最適な方法についてアドバイスを下さい。 家族構成: 私:30代前半+妻・子供1人 両親:共に50代後半 現在は両親2人と私は別々に暮らしています。 昨年父親が体調を崩し、これまでのように働けなくなってしまいました。 そこで住宅ローンの残額について話をしていたところ、 まだ600万円程の残額が残っているということがわかりました。 結婚してから妻と共働きで貯金をしてきたので、その貯金を使えば返済可能な額です。 両親には大学の学費などいろいろと金銭的な援助をしてもらってきたので 今度はこちらが援助をしたいと思っています。 援助について以下のような方法を思いついたのですが、 それぞれのメリット・デメリットを教えて頂けないでしょうか。 できるだけ、税金などの諸費用がかからないようにしたいと思っています。 (1)住宅(全部)を父親から買い取る⇒買取後無料で両親に住んでもらう (2)住宅(一部)を父親から買い取る⇒この場合は両親が済むことに問題はない? (3)毎年110万円ずつ両親へ贈与する  (妻と2人なら毎年220万円まで贈与可能でしょうか?) (4)お金を貸すことにする (5)現金を両親へ直接手渡しする どうぞ、よろしくお願いいたします。

  • jpny
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noname#159030
noname#159030
回答No.3

1 これのメリットは生前贈与という方法が使えるかも。というメリット。   デメリットは、譲渡損になると思われますので所得はないのですが。   ただ、登録免許税と不動産取得税の納税義務がアナタに発生します。     後、固定資産税を来年から納税しなければいけません。 2 これはメリット・デメリットは変わりません。    両親が住むのは可能ですよ。 3 贈与税の控除枠を使うという方法ですが、   メリットは税金が掛からないということ。   デメリットは両親に別の贈与があると   控除が使えないので税金が課せられるということ。  4 お金を貸すですが、メリットは贈与として見られないのでいいのですが。    デメリットは借用書を作成しない・法令に基づいての書式でないと   贈与として見られない。両親からの返済がない場合も。   これらがあるので避けたほうがいいと思います。  5 現金を手渡しするですが、   メリットは後に残らないですが、   デメリットは量が凄いので大変なのと、   大金が動くと税務署からの調査が入る場合があります。   特に両親ですが、収入が少ない人がいきなり収入が増えると   変に見られます。  

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>(1)住宅(全部)を父親から買い取る… >(2)住宅(一部)を父親から買い取る… 売った側に、譲渡による所得税が発生するおそれがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto303.htm もちろん、利益が出なければ所得税は発生しませんが、市中の相場より極端に安い値段で売買すると、贈与と取られ贈与税の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm >(3)毎年110万円ずつ両親へ贈与する… 600万のローン残があるのが分かっている以上、110万を数年間続けることが明々白々で、これは一度にまとめて贈与があったという解釈になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >妻と2人なら毎年220万円まで贈与可能… 可能かどうかのご質問なら、贈与額に制限などありません。 一度に 600万あげてしまっても、もらった側が贈与税の申告と納付 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm を怠らなければ何の問題もありません。 >(4)お金を貸すことにする… 市中並みの金利を付け、定期的に返済してもらうなら、それも一法です。 とはいえ、銀行に返済できない人が子夫婦に返済できるとは考えにくいです。 あるとき払いの催促なしや出世払いは、贈与と見なされます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm >(5)現金を両親へ直接手渡しする… 手渡しであろうが振込であろうが、税法的には何の違いもありません。 借金の肩代わりでなく、生活費の援助であれば贈与とは見なされませんが、ご質問はあくまでも借金の肩代わりですよね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.1

扶養義務のある親族間で住宅を提供することについて税金上の問題はありません。 以下思いつくメリットデメリットを挙げます。 (1)メリット:適正な価格にすれば贈与税の問題がない。 デメリット:登記費用がかかる。価格によっては父上に譲渡所得税が発生する。 (2)メリット:適正な持ち分にすれば贈与税の問題がない。 デメリット:登記費用がかかる。 (3)メリット:登記費用などはかからない。ただしもらう側一人で年間110万円まで。 デメリット:複数年になると連年贈与として贈与税が課せられる可能性がある。 (4)メリット:適切に処理すれば贈与税の問題がない。 デメリット:返済の事実がなければ贈与と見なされる可能性がある。 (5)メリット:特になし デメリット:適法に処理するには、贈与税がかかる。 ちなみに、仕送りという形で渡して、 食費や光熱費などの生活費に充ててもらえば贈与税はかかりません。

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