• 締切済み

市街地2,000m2の節税方法(できれば駐車場)

 最近、近所の再開発が進み、30年以上2,000m2の土地を貸していた会社が契約切れを機会に郊外へ移転することになりました。 契約自体は来春3月までですが、今月いっぱいで更地にして返してくれるそうです。  周囲は郊外型の大型店がたくさんあり、現在シネコンも建設中です。  将来的には店舗として貸すよりもアパートかマンションを建てようと思うのですが、現在も他の建物分を返済をしていて、いますぐに大きな金額を使えません。  とりあえず近所の大型店従業員の駐車場が足りないので貸して欲しいという問い合わせがあるので、しばらくは駐車場にしようと考えています。  しかし、更地というのはとんでもなく税金がかかるのですよね。  それも1月1日が基準となれば、まもなく更地になる土地に法外な固定資産税がかかってしまいます。  手っ取り早く駐車場を造ってしまいたいのですが、固定資産税の特例措置を受けるには屋根付きの駐車場にしなければならないのでしょうか。  それともコンクリートやアスファルトで整地して側溝、フェンスを作るだけでも更地扱いにはならないのでしょうか。    ご存じの方がいましたらよろしくお願いします。

  • rin76
  • お礼率50% (45/89)

みんなの回答

  • yes-coke
  • ベストアンサー率34% (24/70)
回答No.3

>法外な固定資産税 法外ではなく法で定められた固定資産税です。お気持ちはわかりますけど。 ただの更地(住宅用ではない宅地)と駐車場(雑種地)の固定資産税って大抵の市町村で同額ではないかと思います。 これは市町村によって違いがあるので直接固定資産税担当課に聞いてください。 駐車場として貸すために舗装した場合、その舗装は(土地とは別に)償却資産として固定資産税の対象になりますのでご注意ください。

rin76
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはり更地扱いなんですね。 周りに大型店舗がどんどんできてきて、税金もどんどん上がるので、なにか方法がないかと考えていました。 相続税対策とも絡んできますし、もっとじっくり考えてみます。 みなさん、ありがとうございました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>固定資産税の特例措置を受けるには屋根付きの駐車場にしなければならないのでしょうか。 住宅用の特例ですので、車庫だけでは無意味です。 >それともコンクリートやアスファルトで整地して側溝、フェンスを作るだけでも更地扱いにはならないのでしょうか。 ここの「更地」とは? 駐車場は更地ですよね? これも上記同様無意味です。

参考URL:
http://www.city.gifu.gifu.jp/shizei/shisanzei/jyutoku.html
  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

固定資産税では、住宅用地に減免措置はありますが、事業用地では更地でも同額です。

参考URL:
http://home.gr.jp/athome/file/koteishi.html

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