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敷地上に設置されている受水槽は建築基準法の床面積に含まれるのでしょうか?

最近行った、物件調査で疑問に思ったのですが、敷地上に設置されている受水槽FRP地上型9.5立米は建築基準法の床面積に含まれるのでしょうか?設計図書上ではどうも算入されていないようですが、、、

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kaka00
  • ベストアンサー率50% (11/22)
回答No.2

そのくらいの受水槽は工作物ですので、建築物ではありません。 床面積にも算入しません。

その他の回答 (2)

回答No.3

>物件調査で疑問に思ったのですが その筋の人であれば補償対象=工作物でしょ? >設計図書上ではどうも算入されていないようですが、、、 基準法の建築物とは=人が中に入るかどうか、です。 受水槽の中に人は入りませんので建築物じゃありません。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

床面積とは、正確には、「建築物各階の、区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」です。受水槽は含まれません。

参考URL:
http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_estate/w002016.htm
ikuro
質問者

補足

受水槽は建築物に該当しないということでしょうか?

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