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不動産登記法における床面積の考え方を教えて下さい。

不動産登記法における床面積の考え方を教えて下さい。 新築をし、本人で表示登記をしようと思っております。 下記のような各階平面図をもって行ったところ、建築確認書の第5面の用途別床面積に1階部分の駐輪場と駐車場が記載されている為、表示登記の床面積参入すべきである旨の指導を法務局より受けました。 しかし、webで調べたところ、「建物の一部を車庫としている場合において3方を壁により囲まれたものは建物の一部として床面積に算入するが、2方のみ壁に囲まれたにすぎないものは建物の床面積に算入しない。(登研386号95頁)」といった内容を発見しました。 今回の駐車場や駐輪場は2階部分の屋根がかかっているものの、壁は北側一方向のみであるため、床面積に参入しないものと考えていましたが、駐車場の用途としては、十分なので参入するという考え方もあるようです。 私としては、まったく外気分断性がない場所なので参入したくないのですが、どのように登記官に説明するべきでしょうか? 参入しない場合は、「その旨を証明するように」と説明を受けましたが、登記官より具体的な指示がなく、(どうすべきか説明がなく、暗に有資格者に代行することを勧められました)このような経験をされた方がいらっしゃれば、参考までに対応方法をお聞かせください。

みんなの回答

回答No.1

こちらのサイトが参考になりますよ。 用途性、を指摘されたのだと思いますが、壁が2方向しかないのであれば おかしいですよね。

参考URL:
http://www.alfit.jp/yukamenseki.html
king_of_pop
質問者

お礼

ありがとうございました。 写真を提出し、法務局へ説明してみます。

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