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抵当権設定の土地を取得時効で取得した場合、抵当債務はどうなるの?

utamaの回答

  • utama
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回答No.2

分筆と時効取得を別々のステップとして、「分筆されて共同担保の関係になった2筆の土地の1つについて時効取得があったとき、共同担保関係がどうなるか」というこという問題と考えたらいいと思います。 まず、時効取得された方の土地は、完全にクリアな権利となるので、抵当権の負担はなくなります。これは間違いないでしょう。 問題なのは時効所得されなかった方の土地の抵当権の設定額がどうなるかですね。時効取得された場合の不利益を、所有者だけが受けるのか、それとも抵当権設定権者も等しく受けるのか、明文上の規定は無いと思います。 以下、個人的見解ですが、抵当権者と、抵当権設定権者の関係では、抵当権設定権者(所有者)は、土地が時効取得がされることを防止する第一の地位にあったのだし、あえて権利行使せずに時効取得させるという可能性もありえることから、残りの土地に設定金額全額の負担をさせていいと思います。 ただ、後順位抵当権者がいた、つまり複数の抵当権設定者がいたような場合、後順位抵当権者の弁済の期待が害されることになりますし、一部が時効取得されたことの不利益を後順位抵当権者のみが甘んじて受けなければいけないという理由はないので、共同抵当の一部の放棄と同様、時効取得された割合に応じて、線順位抵当権者は優先弁済を主張できないと考えてもいいかもしれません。 いずれにしても私見です。

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