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選管と警察の関係

 地方の選挙において、買収とかの悪質な物でなく 例えばのぼりをもって歩く選挙活動をしようとしている人が のぼりに自分の名前を入れていいかどうかを選管にたずね 仮に田中さんに対して選管がやめてくださいねっていわれたとします。  選挙期間中にその状態で名前入りののぼりを使ったような場合選管と警察はすぐに連動して罰せられるのでしょうか?それとも警察からの傾向が先でしょうかそれともいきなり重い罰則があるのでしょうか?  警告とは口頭ではなく書面で示されるのでしょうか?  回答よろしくお願いします。

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回答No.1

選挙期間中は警察は介入しません。 政治に対し、国家権力は口を出せないルールなので 選挙終了後に、違反者の逮捕となります。 (口頭か、罰金かは、その犯罪で決められますので  ノボリ程度では・・・)

mr_ito_butter
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 のぼり程度では罰せられないんですね。 ただ、のぼりはどうなのか質問して 一度選管からやめてくださいね、と言われてやったら悪質で 当選しても取り消しとか無いんでしょうか?

その他の回答 (1)

  • ttaro
  • ベストアンサー率39% (37/94)
回答No.2

まったく法律に従うのであれば、仮に当選した場合に他の落選者から警察に垂れ込みが通常あります。 だから、違法な行為を立候補者はしないのです。刑事告訴されるかもしれません。行わない方が適切です。  当選自体が無効になりますので…。  で、もし何かこれくらいは取り締まらないというようなことが非公式に決まっているのであれば、こんなところで聞くよりも政党などに属してどこまでOKというのを聞くしかありません。

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