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立ち退きをさせれるのか?

居住権を理由に立てこもる相手に立ち退きさせられるかを 質問します。よろしくお願いします。 交通事故の賠償が事の発端ですがその件は省略させていただきまして現在の状況をお話しします。 2006年4月(本年)に事故がおき加害者(以下A)は毎月被害者(以下甲)に支払いをすると約束しましたが2006年9月まで支払いが行われなかったもので9月にAを伴い公正証書を作成しました。 内容は250万の借用書で毎月20日に返済する。滞った場合に強制執行に同意する。マンションに第二位抵当を付ける。といったものです。 9月までなんら支払いがされていなかったので連帯保証人を求めましたが誰もなってくれないとのことで 私(以下乙)と賃借契約を結ぶ公正証書を作成しました。内容は2006年10月1日より20年間毎月5千円で賃借する。第三位抵当を付ける。 公正証書作成日に1年間の家賃として6万円受け取った領収書を作成しました。 9月20日に登記が完了して。 第一位に銀行が2000万円(35年ローンの13年支払い済み) 第二位に甲が250万円 第三位に乙が20年の賃借権 となりました。 10月1日が来ましたが私はマンションに入るつもりはなかったのでマンションに入りませんでした。 10月20日、第二位抵当の第一回の支払日にAは支払いをせず連絡も取れません。 さて、これからお聞きしたいのは Aの所有するマンションに両親BとCが住んでいます。 マンションに行って公正証書を見せて賃借権があること、家賃も1年分支払っていることを言っても両親BとCは明け渡しに抵抗すると思いますが入居する方法はありますか? (現在両親B・Cは抵当権を設定されたことを知りません) また、鍵の110番を呼び開錠して入ったとして。居座る両親を追い出す方法はありますか? 分かりにくい文章だと思いますがアドバイス・ご指導のほどよろしくお願します。

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  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

>このようにして強制的にでも慰謝料を取れるように頑張っています。 事故の損害賠償は賠償として切り離して考えられるべきでしょう 250万円の公正証書をたてに訴訟を起こされるべき問題です おそらく裁判でも勝てるとは思います ただ、今回のように5000円の家賃で居住者を追い出すような行為はお勧めできません 正当な手続きによって要求されるべきと思います 貴方のされようとしている行為は一昔前の暴力団の手口そのままなのです  「金が払えなければ出て行け」 おそらく認められないでしょう 抵当権が有ろうが、公正証書が有ろうが現に居住している方を追い出す事は個人では出来ません 司法の強制力の有る命令が必要です 個人で行えば別の問題・犯罪が発生します 物件に対する権利は有ってもそれを個人が強制実行する事は認められないでしょう ・公園に勝手に住むホームレスの退去要求 ・家賃滞納で住む入居者の退去 ・勝手に駐車場に放置された自動車 すべて司法の許可が必要です わたしの言いたいのは  「権利とその行使は別問題」 と言うことです 大家が家賃滞納者を追い出すのも ・物件の所有者である ・契約書に書かれている ・民法で保護されている ・追い出しのリスクより滞納の損害が大きい ・違法行為もある程度はやむなし 相当の覚悟で実行しています それでも滞納者側から訴えられる危険性が有ります

fukuthu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 訴訟は公正証書もありますので20日の支払いが滞った段階で 強制執行。給与差し押さえ・マンションの競売はかけれます (仕事は派遣会社に登録して自動車工場で働いていますが、給与の差し押さえを裁判所の許可の下行っても転職されたら終わりですよね? その後行方不明になれば差し押さえの方法がありません。) もともと2000万のマンションですので現在35年ローンの13年目のローンを支払っている現状では第一抵当者の銀行が落札金額全てを持っていくのではないかと思っています。 第二抵当者の被害者(甲)に配当がないまま落札者の手に渡ると思います。 それに対抗するために第三抵当に賃貸借権をつけました。 被害者(甲)はそれならそれで加害者が苦しむのならそれでいいと言っています。 昨日加害者(A)の両親から今月分の支払いが遅れてありました。 ただし来月からの支払いは今月以上に厳しくなると思います。 加害者(A)を連れてきてマンションを開錠させ入居しようと思います。同居という形になりますが来月・再来月にでも入金が遅れた段階で強制執行の手続きをとり、最低落札金額によっては落札も考えたいと思います。 その為にも手続きの前、裁判所の現地調査の前までには入居はしなければと考えています。 回答を何度もありがとうございます。 確かに言われるように やり方は昔のヤクザみたいですが 現在の状況は 加害者と家族の態度は人間としてどうなのかと思うところがあります。 それでもやりすぎなのでしょうか? 当事者ですので冷静に考えても気持ちが偏ってしまっているかもしれません。 また、ご意見聞かせてください。

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  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

>第7条に賃借人(乙)は賃貸人(A)の承諾を得ずに後記・不動産(マンション)の現状を変更する等の行為をしてよい。 書かれていてもムダです 権利があるだけでそれを実行に移すためには司法の判断が必要です 「契約しているから」だけでは有効な対応は出来ません 「お金を払えないなら着衣を貰う」 有効な契約でしょうが無理矢理脱がせば犯罪です 本人が納得して脱げば問題有りません 嫌がれば訴訟を起こし、裁判所の命令が必要です 同じ事を貴方はしようとされています 闇金ですら最近はそんな事はしません ・Aさんには物件の所有権が有ります ・甲さんには契約に基づいた請求権が有ります ・貴方には甲さんに対する請求権が有ります 貴方が入居している時に誰かが入ってくれば排除出来ますがまだ貴方は契約しただけでカギの受け渡しすら出来ていません 貴方に出来ることは大家に対して契約の履行又は解除を要求出来るだけです 書かれている契約はあくまで Aさんと大家の間で有効なだけです 「Aさん」--「大家」--「貴方」 ですからAさんに対して貴方から出来ることは何も有りません 大家(甲)さんが提訴し、裁判所の強制命令が出、それから入居されるのが手順でしょう 全体の話から判断すると裁判になっても甲さんが負ける?でしょうね  「250万円は分割して支払いなさい」 くらいの判決が予想されます 貴方の権利は別問題ですから甲さんに対して請求する事になります 交通事故の内容が判りませんがその金額も場合によっては減額される可能性も有ります(ごめんなさい別問題ですね) 相談は「社会>法律」のカテゴリーが適当かとも思います http://okwave.jp/c306.html

fukuthu
質問者

お礼

回答有り難うございます。 分からないことがあり 質問させてください。 「貴方に出来ることは大家に対して契約の履行又は解除を要求出来るだけです 書かれている契約はあくまで Aさんと大家の間で有効なだけです 「Aさん」--「大家」--「貴方」 ですからAさんに対して貴方から出来ることは何も有りません 大家(甲)さんが提訴し、裁判所の強制命令が出、それから入居されるのが手順でしょう」 とありますが。 大家がなぜ(甲)になるのでしょうか? 賃貸契約は公正証書にて私(乙)とAとの間に結ばれたものです。 Aはこのマンションの所有者「登記簿の(甲区)順位1位 所有権保存」です。 登記簿の権利部(乙区)。 1位 銀行 (抵当権設定) 2位 甲  (抵当権設定) 3位 乙  (賃借権設定) と記載されていますので この場合の大家は「A」になるのではないのでしょうか? 甲と乙との間には賃借間契約などは存在しません。 確かに鍵の受け渡しをしていなかったのは大きなミスでした。 抵当権の設定まですれば毎月ちゃんと支払うだろうとたかをくくっていました。 現在Aとは連絡が直接取れませんが 自動車工場に派遣で勤めているAは働いていること寮で寝泊りしていることは会社に電話で確認していますのでAを連れてマンションに行き開錠させることは可能だと思います。 しかし、Aの両親B・Cを追い出す手段がないままに行動を起こすのはどうかと思い躊躇しています。両親B・CはAよりマンションを無償で借り受けてる使用賃借にあたると思われます。ですのでAと両親B・Cの間には賃借権なるものは存在していないと思います。 すみませんがいろいろな意見を聞かせてください。 別にマンションを乗っ取ろうとは思っていないのですが あまりにも加害者側の誠意のなさに怒り心頭ですので このようにして強制的にでも慰謝料を取れるように頑張っています。 被害者の女性(甲)は現在でも通院を余儀なくされ 来年には手術もしなくてはなりません。 皮膚移植をしても今回の事故の傷は消えないそうです。 すみません話が少しそれました。 いろいろな助言・アドバイス・ご指導お願いします。

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  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

大家してます 貴方が入居できない事に対する賠償は甲(大家)さんに請求すべきです 今の状態では貴方はAさんに対してなんら権利が有りません 甲さんは訴訟し、裁判に勝つしか方法は無いでしょうね ・鍵の110番を呼び開錠して入ったとして。居座る両親を追い出す方法はありますか? 違法行為でしょう、鍵屋も応じないと思います 甲さんの裁判も無条件で勝てるとは思えません ・器物破損 ・住居侵入 以上は確実に引っかかります、 ・他に強制的に追い出すときにキズでも負わせれば傷害罪 ・家財の弁償も必要でしょう ・250万の借用書で毎月20日に返済する。滞った場合に強制執行に同意する。 借りてもいない借用書ですからまずはこれからの争いになるかも? 損害賠償と借入は違いますから...。 ・20年間毎月5千円で賃借する。 余りにも家賃が周辺の相場と違いすぎるのでは? 正常な賃貸借契約と認められないかも知れません 単に追い出す口実で貴方も共犯と見られる恐れが有るでしょうね いずれにしろ裁判をしなければ何も出来ません 一般的に250万円の権利に対して1000万円以上のマンションの権利を譲りうけられるはずも無いでしょう 家賃滞納者に対して、 正常な賃貸契約をし、きちんとした手続きで督促、契約解除をしても裁判をしない限り追い出せば違法行為になります 大家が滞納者をすぐに追い出すときは滞納家賃と違法行為のリスクを天秤に掛けて強制退去させます (多少損失が出ても構わない覚悟です)

fukuthu
質問者

お礼

早速の回答有り難うございます。 質問文に言葉の足りない所がありましたので補足させていただきます。 賃貸契約はマンション所有者(A)と第三位抵当者乙とが結んだものです。 公正証書には 第7条に賃借人(乙)は賃貸人(A)の承諾を得ずに後記・不動産(マンション)の現状を変更する等の行為をしてよい。 の一文を入れています。 よろしくご指導下さい。

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