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駐車違反について

昔知人から聞いたことがあるのですが、駐車違反をしてもナンバープレートを取り外していれば車両とは認められず、取り扱い管轄が警察から市町村へ移るので駐車違反ではひっかからないと聞いたことがあるのですが本当でしょうか?もちろんナンバーの取り外しは普通自動車等では封印があるのでダメですが軽自動車なら容易にできますが・・・。

みんなの回答

  • decdec1
  • ベストアンサー率20% (39/190)
回答No.5

 自動車の場合、車両法の第11条4に封印をはずしてはいけないとなっており、違反した場合は、第108条で、「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。  軽の場合、封印はとりあえずは無いですね。でも、車両法の第11条1で標識をつけることが義務づけられており、違反は第109条で50万円以下の罰金となるみたいです。  どちらにしても、結構高くつきそうです。

  • dereku
  • ベストアンサー率22% (66/294)
回答No.4

♯2さん同様、不法投棄、それに往来妨害、器物破損等々。駐車違反なら減点と罰金で済むのが悪質と取られると箱入り、罰金になるにしても違反金の何十倍。数百円で駐車場に入れるのとどちらが得でしょうね。

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.3

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条(投棄禁止) http://www.houko.com/00/01/S45/137.HTM#s4 この規定に違反する恐れがあります。違反となった場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこの併科となります。法人の場合は、1億円以下の罰金となっています。 ナンバーを外した車を長期間道路(公共の駐車場)等に駐車(放置)す ると、廃棄物を道路(等)に捨てたと看做される可能性があります。  ※現実に、ナンバーを外して捨てたれた車は沢山あります。 また、このような場合で生活環境上障害になる場合は、市町村の管理か ら外れて、警察に違反車両が保管される場合があります。 この場合は駐車違反反則金+保管料+撤去費用がかかります。

noname#22488
noname#22488
回答No.2

駐車違反ではなくなるかもしれませんが、”不法投棄”かなんかで処罰対象になるのでは? こっちの方が罰金額とか大きいのでデメリットしかないと思いますが・・・。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.1

別の違反になるとおもいますけど・・・・?

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