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放置車両違反とナンバープレートの関係について

先日、友人が原付に放置車両違反のステッカーを貼られました。 しかしこの友人は、過去にイタズラでナンバープレートを盗難にあった経緯から、 駐車時はナンバープレートを外して駐車しているそうです。 今回違反ステッカーを貼られた時も、ナンバーは外した状態で、 違反ステッカーにはナンバープレートの記載はなく、数字とアルファベットの記載がありました。 この番号は車体番号でもなく、車両(ひいては持ち主)を特定する番号ではないそうです。 このような状況でも、違反金の支払い書類は郵送されてくるのでしょうか?? ちなみに、違反ステッカーに記載されているのは、アルファベット+数字の12桁の番号です。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.3

原付なら車体番号は、簡単に見れますから、車体番号はきっちりと記録されており、写真なども取られて居るでしょうね。 ナンバーを外していたことから、盗難車両としても照会されその履歴も警察のコンピューターには残っている事でしょう。 違反を免れるためにナンバーをわざと外されて居た様ですので、この様な事をすると、逆に余計やる気を起こさせるんですよw 車体ナンバーから簡単に所有者は割り出せますので、確実に摘発に向けて動くでしょうね。 喧嘩の売り方が間違ってますよw

  • papageusu
  • ベストアンサー率37% (78/209)
回答No.2

それは、車体番号ですね。 自動車にも原付にも(ついでに自転車も) 車体番号 というものが刻印されています。 ナンバープレートは取り外し可能ですが、この車体番号は唯一無二の存在、その車両を特定するために必ず刻印されているものであり、取り外しや偽造が可能なナンバープレートと違って、確実に所有者を判明させる事が出来ます。 よって、駐車違反は成立し、反則金は支払わなければなりません。 それよりも、ナンバープレートを外して乗車、運転している事の方が重大です。 いくら以前にナンバープレートを盗まれたからと言っても、原付であれば確実に表示が見えるように(折り曲げたり、斜めにしてもダメ)しなければ、それは道交法違反です。 そちらの方を正さなければ、いつでもどこでも、いつまでも警察に捕まる恐怖に怯えながら乗車しなければならず、大変ではありませんか? まずは、どんな理由にしろ、ナンバープレートは装着しておきましょう。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 >違反ステッカーに記載されているのは、アルファベット+数字の12桁の番号です。 失礼な回答ですが、警察に聞けばわかると思われます。 しかし、自宅の駐車場ではないところで駐車する場合ナンバープレートまではずすとは 悪意があると言われてもしょうがないです。 ナンバーには、自賠責のシールも貼ることになっていますので・・・ 普通では、盗難車か廃車(自賠責未加入)と誤解されてもしょうがないです。 多分、アルファベット+12桁の数字は車両ナンバーだと思われます。 (バイクの特定のところに、記載してある番号です) それを検索すれば、ある程度は追跡が可能です。 ご参考まで。

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