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社会保険 月額変更届 食事手当はどうなる?

こんにちは 基本給が少なくなれば残業を含めた金額で計算して2等級以上下がっていれば月額変更届が出せると聞いているのですが、逆に食事手当として金額が増えてしまった場合はどうなりますか? 総合的に見て等級は2等級以上下がっています。実費の食事代ではなく手当として増える予定です。 アドバイスお願いします。

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noname#20897
noname#20897
回答No.3

>今回基本給が下がって食事手当てとして出すことになっているのですが 食事手当が固定的賃金なら計算に入れれば良いだけのことです 「基本給10万円」が「基本給9万円+食事手当1万円」に 食事手当が固定なら計算に入れる、変動するなら除外するだけの事でしょう 残業代は変動しますから計算に入れてはいけないと思いますが...。 本を購入される事をお勧めします http://www.kohosya.co.jp/Pages/sinkan/2006jitumu.html 価格も1000円と安く同封の用紙で振り込めますから便利です 比較的読みやすい本です 社会保険の講習時に入り口で販売されたりしていますから信用出来ます

maruteameg
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 無事に月額変更届けを提出して受理されました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

要は、固定的賃金の変動があれば月額変更のキッカケとなります。 但し、その内容は問いません。つまり毎月決まって支払われる賃金 (残業手当・歩合等の変動する賃金は入りません)が変動するかどうかです。 具体的に申し上げますと、基本給が下がり別の手当が上がり、 その結果、固定的賃金が上がった。 内容からすれば一方で下がり一方で上がりますが、要は結果で判断されます。 先ほど申し上げたように、内容は問いませんので”上がった”と判断されます。 となれば、キッカケがありましたので、今度は月額変更の計算に入ります。 ”上がった”のですから、月額変更の等級は上の方にしか動くことはありません。 例え、残業手当等を含む総支給額が大幅に(2等級以上)下がったとしても、 等級は上の方にしか動きませんので、この場合は月額変更の対象とはなりません。 逆の場合も同じようになります。 また、下がった分が他の手当で同額が補てんされていれば、 固定的賃金の変動はなかったものとして、月額変更のキッカケにはなりません。 社会保険事務所の方が仰っていることについては、 ?がつく部分もありますが、勘違いされているのかも知れませんね。

maruteameg
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 無事に月額変更届けを提出して受理されました。 ありがとうございました。

noname#20897
noname#20897
回答No.2

>基本給が少なくなれば残業を含めた金額で計算して この部分に付いては私の理解と違いますので何とも言えません 「残業等を除いた金額」で判断しています 1.固定的賃金が変動したか給与体系に変更が有った場合 2.変動月以後、引き続く3ヶ月間の支払い基礎日数が17日以上有る 3.変動月以後の3ヶ月の平均額が現在より2等級以上の場合 この3点全てに当てはまったときに提出しています 固定的賃金 月給・役付手当・家族手当・住宅手当・通勤手当・その他固定的手当 非固定的賃金 残業手当・能率手当・宿日直手当・性皆勤手当などの変動する手当 うちの場合だと固定された食事手当は加算し、残業手当は抜いて計算するでしょう 食事手当が残業時などの日数で変動するなら加算しません

maruteameg
質問者

補足

ありがとうございます。 4月5月6月で残業が多く6等級上がってしまった社員がいます。 社会保険事務所の話によると基本給が下がることがまずはキッカケで残業代を含めた金額で合計の賃金が(算定基礎届と同じ考え)少なくなって2等級以上算定基礎届出時と差があれば月額変更届を出せると言う事だったのですが...。今回基本給が下がって食事手当てとして出すことになっているのですが、はたしてこれはどうなのかと...。 算定基礎届けの時から言うと提出した合計の賃金よりも今回の基本給だけでも等級が2等級以上下がるのですが、こういう場合はどうなるのでしょうか?社会保険事務所では出る人によって対応が違い困っています。

回答No.1

こんにちは。 月額変更の計算対象となるのは、基本給だけでなく、 固定的な賃金の変動があった時です、 つまり手当でも1か月○○円というように、 固定的に支払われている場合がこれにあたります。 ちなみに、今月は○○回出社したから食事代は○○円というのは、固定的賃金ではありません。 今回の場合、固定的賃金は上がっているが、2等級以上下がっている場合ですが、 この場合は月額変更とはなりませんので、 次月以降も従来の標準報酬月額で保険料を控除して下さい。 月額変更は、固定的賃金が上がれば上がった方向、 下がれば下がった方向にしか月額変更はしません。 例外もありますがあまり考えなくていいでしょう。

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