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ファイナンスリース契約は商取引になるか教えてください。

ajyu7の回答

  • ajyu7
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回答No.2

NO1です。 借主と貸主の関係で、と勘違いしていました。ご質問がサプライヤーとなると少し異なります。 リース契約における瑕疵担保責任は、通常「製造元」または「販売元」が負う事とする契約となっています。したがって、ご質問者様の訴訟が「瑕疵担保責任」、つまり、ソフトですのでバグや当初目的の機能を発揮しない場合は、ご質問者様が責任を問われることとなります。 瑕疵担保責任については、通常購入後一定期間を定め、その間に借主が確認をすることとなっています。ただ、そのときに発見できないようなものが後で発覚した場合はそのときから責任が生じます。 あくまで、うわべだけみての判断なので参考としてお聞きくださればと思いますが、瑕疵担保責任については、民法と商法で取扱いが異なります。 一般取引とみなされた場合は民法が適用されますので、「瑕疵を発見してから1年」は損害賠償等を請求できます。 事業者間取引の場合は、「引渡し後6ヶ月」に瑕疵を通知しなければ無効となります。 したがって、瑕疵担保責任を問う損害賠償であれば、ご質問のように賠償請求されるとは考えられません。 ただ、ソフトウェアでも長期のサービスを提供するものとされると、委託:受任とみなされ、売主(ソフト会社)に善管注意義務が発生する場合もあるようです。この場合は、「債務不履行」があったとみなされた場合、損害賠償は5年間可能です。 現実に訴訟になっているのであれば、認定司法書士なり弁護士なりに御相談したほうが良いと思いますよ。

mediabank2
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 現在、相手から訴訟されてる用件は「契約違反」で以下、訴状内容 被告は指導を6年間行う旨(そのような特約事項はない)リース契約を原告と締結したが、実際に指導された期間は2ヶ月でその後原告からの再三の指導要請の請求にもかかわらず充分な対応がなされなかった。原告との契約を果たされていないことから債務不履行である。民法541条より契約を平成12年4月に解除した。(契約解除の通知など受取っていない) 原告は、リース代支払相当額の損害を被ったので、全額及び本訴状送達の日(平成18年8月28日)の翌日から完済まで民事法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、本訴におよんだ。 以上が請求の趣旨ですが、原告はリース会社と平成11年10月28日契約しリース会社よりの支払要請を当時上記理由により停止し訴訟され敗訴し、平成13年8月3日に和解して支払をしたいきさつがあります。 *()内はこちらで加筆しています このような場合でも弊社に損害賠償を請求できるのでしょうか?

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