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リース契約

サービス業を営んでいる法人の役員です。知人の紹介で電話設備のリース契約をしましたが電話機の不具合が多く使用できない電話機もあり、販社が使用できない電話機は交換しましたが、契約した電話機より単価の安いものに交換し、差額を返金すると言ったので「電話機の差額だけではなくリース料率も返金するよう」話したところ(この時点でリース料率が何%か知りませんでした)解約するかどうか早急に回答するよう言われ、不審に思いリース会社にリース料率を問い合わせた所、曖昧な事しか言わず何とか聞き出して文書で回答をもらいましたが、販社の見積り金額とリース会社のリース料率+分からない金額が上乗せされていた事が判明し、現在販社とリース会社に差額の説明をする用、内容証明を送っていて回答待ちです。こちらとしては電話機不具合による損害賠償請求と見積り金額とリース料率と上乗せされた金額が説明がない儘、引き落とされた事は偽装による詐欺にあたると思うのですが、告訴できるでしょうか?契約書は月々のリース料のみで、リース会社の明細は上乗せされた金額です。リース会社と販社は契約を取り消すと言っていますが、取り消す事は損害賠償請求も出来なくなると思い契約解除の書類を要求しています。

みんなの回答

  • tyunbo
  • ベストアンサー率42% (21/49)
回答No.1

こんにちは。 今回のケースは、電話設備のリースを前提で契約されたかと思います。ということは、先方から提示されたのは、月額のリース料金ということでしょうか? 通常は、リース対象金額額(値引きした金額)に一定の料率を掛けて月額のリース料金を算出します。この料率は、販売店やユーザーの信用度合い、または、販売店の営業努力によって異なります。ですから電話設備を導入した際の見積りにどのような記載があったかが問題でしょう。 料率について触れてないのであれば確かに実際の料率より安くなるケースもあります。それがあまりにも極端に不当であれば問題です。ほとんどのケースは、料率自体よりその対象金額において月額なら幾等迄支払えるということで契約するケースがほとんどです。実際のリース会社からの販売店への入金金額は、月額リース料金から逆算します。ということは、リース対象金額と異なるケースが当たり前です。 要は、その差額は、結局、リース料率で左右されますし、その差が大きければ販売店の利益にもなります。では、その差額大きいと言うことでそれが「詐欺罪」の構成要件に該当するかどうかということは、素人の私には、わかりませんが個人的な感想として難しいと言う感触です。 またリース料率については、一般的にリース会社と販売店の間で決定されることであり、それをエンドのユーザーに教えることも必要もないと思います。反対に販売店の信用問題、情報の漏洩という考え方にもなります。(料率でリース会社からの信用度合いがわかる場合もある)やはりリース会社が料率について回答するとしたら販売店に確認して下さい以上ことは、申し上げにくいのが本音でしょう。それを質問者に回答されたということは、止む得ずの相当の事情があったと理解せざる得ません。 また、一般的には、リース契約の締結後の納品した商品についての不具合が電話機器の故障なのか、当初の説明と違う仕様によるものなのかがわかりません。 電話機不具合による損害賠償請求は、電話機代の差額でしょうか?それならそれをきっちりと回収されたほうがいいかと思います。 電話設備をリースされた場合は、規模にもよりますが機器の代金より工事代金等も高くつきまし、電話設備は、一度指定業者が入ると他の業者の参入は、難しくなります。ある意味では、設備の全面交換しない限り関係が続きます。 今回の問題は、リース会社とういうよりは、その販売店に問題があるかもしれません。 ただ知人の紹介ということでもあるようですのでどこかでボタンの掛け違いがあったかもしれません。 冷静に話しあったほうがいいかと思います。  最後にこういうケースで多いのがリースの支払をストップしてしまうケースです。この場合は、ブラックリストに乗りますし、民間の信用情報にも登録される場合があります。ご注意下さい。 どうもあまり参考になれなかったらごめんなさい。では。

judgement
質問者

お礼

ありがとうございました。

judgement
質問者

補足

リース会社からは契約内容について回答が来ました。リース会社の友人を捜し何人かに聞いた所、事務機販売会社はリース料率に上乗せした金額で契約するのは、悪徳業者と言われているそうです。リース会社の購買金額とユーザーの見積もり金額が一致するのが常識でそれに対してリース料率を掛けるそうです。工事については販売店の設置に問題があると考えられます。

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