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農業用ビニールハウスの保証金と税金

県道新設の買収地に野菜用のビニールハウスがあるため移設保障の名目で保証金が出ます。まず保証金(約2,500千円程度)の申告は必要ですか。次に受領年度中に新設備をするべきか、とくに年限はないか。 また保証金の受領のみで新たなハウスをたてないと課税対象になるか。 さらに保証金に満たない範囲の新設備となった時差額はどうなるか。 以上よろしく御指導ください。

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回答No.2

「保証金}じゃなく「補償金」です。 >県道新設の買収地に野菜用のビニールハウスがあるため移設保障 公共事業の土地収用として回答します。 県道の買収事業であれば、考えられるには5000万控除ですね。 #1の方が言われるように、対価補償ですので、壊せば契約履行で建替えなくても補償金は支払われます。 また、譲渡所得の申告書に「収用証明」「買い取り申出書」が県からもらえますので添付しましょう。 もちろん、5000万の控除ですからこの分についての税金は0円です。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/jouto310.htm
  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.1

対価補償金、移転補償金等、補償金の種類によって、課税上の取扱いが異なります。 租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて 措置法第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》関係 33-9(補償金の課税上の取扱い) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sanrin/sanjyou/soti33/01.htm#33-9

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