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雑種地に小屋を建てられますか?
市街化調整区域の雑種地に鳥小屋を建てたいのですが、可能でしょうか? 基礎に固定しなければ可能と聞いたのですが本当でしょうか? また建築するのに面積等の制限があるのでしょうか? よろしくお願い致します。
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>「農地」か「非農地」かによって取扱が異なりませんか? すべて登記簿地目で判断します。 農地=田、畑=農地転用必要。 非農地=上記以外=農天不要です。
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- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>2)のこれらに類する付属建築物の建築には当たりませんか?付属建築物の意味が、私には、分かりません。 通常の管理行為、軽易な行為としての開発行為 (法第29条第1項第12号及び第2項第2号、政令第22条) 既存住宅の敷地 ------------- 道路 ------------- 敷地(車庫又は物置を建築したい) 既存住宅の敷地の周りは他人の敷地であるので、道路を挟んだ反対側の自分の敷地に車庫、物置(付属建築物)を建築したい。 ※住宅があって、それに付随する建物です。 この基準は、既存敷地内に建築できない理由(狭小)などで社会通念上止むを得ない建築を指します。 ちなみに、これは法律ですので、全国一律です。 また、今治市が開発委任市であるかどうか知りませんが、県(愛媛県)ど同様な取り扱いはなされているはずです。 (法第29条第1項第12号の政令で定める開発行為) 第22条 法第29条第1項第12号の政令で定める開発行為は、次に掲げるものとする。 ↓ http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM
お礼
分かり易いご説明ありがとうございました。 やはり鳥小屋のようなものを建てるのは、難しいようですね。
「市街化調整区域の雑種地」 登記簿上「雑種地」となっていると言うことでしょうか。 現況が「雑種地」で、登記地目は「田or畑」でしょうか。 「農地」か「非農地」かによって取扱が異なりませんか? 農業委員会に問い合わせをすればはっきりすると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。以前は、田でしたが、現在は、許可を得て埋め立てし、駐車場になっています。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>レース鳩を飼育するための小屋を建てたいのですが、農業用施設では無いので無理でしょうか? 令第20条(法第29条第1項第2号及び第2項第1号の令で定める建築物) http://www.pref.miyagi.jp/kentaku/kaihatubosai/kaihatukyoka-binran/2-03-02.htm レース鳩、普通の鳩?を鶏と同様な扱いはしないでしょう。 例えば、あなたの地域がレース鳩の生産地であれば多少は考え方は違うと思われます。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>市街化調整区域の雑種地に鳥小屋を建てたいのですが、可能でしょうか? 鳥小屋=鶏、うずら等の鶏舎であれば、農業用施設は開発許可不要ですので可能でしょう。 開発許可をする行政庁と相談する必要があります。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_2.htm (1) 農林漁業の用に供する建築物及び農林漁業従業者の住宅のためのもの。(2号) >基礎に固定しなければ可能と聞いたのですが本当でしょうか? 基準法上、基礎が無い建物は違反建築物と言います。 >建築するのに面積等の制限があるのでしょうか? あいまいな表現ですが、経営規模に見合う面積ですね。 開発適用場外物件ですので、建築理由書も必要となりますので安易に考えたらいけません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 レース鳩を飼育するための小屋を建てたいのですが、農業用施設では無いので無理でしょうか? 簡単には、いかないようですね。 ありがとうございました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>市街化調整区域の雑種地に鳥小屋を建てたいのですが、可能でしょうか? 鳥小屋というのはそのままの文面どおりのものなのでしょうか。養鶏場? 基本的に農林漁業用途の建物は問題なく立てられるのが普通です。 単に言葉のあやとすればその小屋の目的にもよります。 更に言うと、単に調整区域といっても、具体的な場所により規制内容が異なり、中には調整区域内でも普通に建築可能な場合もありますから、確認するには役所の建築指導課に聞くのが一番早いです。 >基礎に固定しなければ可能と聞いたのですが本当でしょうか? そういう問題でもありません。 >また建築するのに面積等の制限があるのでしょうか? こちらも先に述べたように建築指導課に問い合わせ下さい。 一概にこうだという答えがないのです。建築物の目的や対象となる地区により内容がことなるので。
お礼
ご丁寧な、ご回答ありがとうございます。 当方、趣味でレース鳩を飼育したいと思っています。 趣味では、農林漁業用途にはなりませんよね。 建築現場等でよく見かける吊って移動できるような、プレハブ等も駄目なんでしょうか?3~4坪程度は必要なんですが、なかなか難しいようですね。 ありがとうございました。
- Willyt
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市街化調整区域だと違法になりますね。尤も市役所の目は届かないでしょうが・・・(^_-) 車をつければそれは建物ではないという言い逃れができると聞いていますが、市が意地になって訴訟でも起こされると勝てないかも。廃車になったバスを置いておくというのは手ですね(^_-)
お礼
早速、ご回答頂きましてありがとうございます。 車を付ければ建物では無いといえるかも知れませんね? バスを利用するのも名案ですよね。 それなら、トラックの荷台につくる手もありますよね。 良いヒントをありがとうございます。
お礼
何度もご回答を頂きましてありがとうございます。 先のご回答のお礼内容にも説明させて頂いていますが、現状は、駐車場です。 当方の市役所のホームページを見ましたところ、次のような記述がありました。 開発行為を行う者は、特別なものを除いて(適用除外 法第29条第1項各号及び第2項各号)、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。 ただし、次に掲げる開発行為については、許可不要です。 通常の管理行為、軽易な行為としての開発行為 (法第29条第1項第12号及び第2項第2号、政令第22条) 1) 仮設建築物の建築、土木事業等に一時的に使用する第一種特定工作物の建設 2) 車庫、物置その他これらに類する付属建築物の建築 http://www.city.imabari.ehime.jp/tosikei/kyoka-01.html とあるのですが、2)のこれらに類する付属建築物の建築には当たりませんか?付属建築物の意味が、私には、分かりません。 お分かりでしたら、お手数をお掛け致しまして申し訳ありませんが、お教え頂けないでしょうか。