法律用語について教えて下さい

このQ&Aのポイント
  • 仮差押え、仮処分、仮執行とは異なる対象に対して行われる法的手続きです。仮差押えは物品を差し押さえることを指し、仮処分は金銭を差し押さえることを指します。仮執行は仮差押えと仮処分を総称するものです。
  • 仮執行付きの判決とは、判決が確定した後に即座に執行することができる判決のことです。仮執行付きの判決は特定の条件下でおりることがありますが、一般的には頻繁に付されるものではありません。
  • 裁判になった場合、委任した弁護士への費用が発生します。勝訴した場合、自身が委任した弁護士への着手金は相手方から払われますが、報酬は訴訟費用に含まれず、相手方からの支払いは難しい場合があります。弁護士への着手金は手付け金といえます。
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法律用語について教えて下さい。

Q1「仮差押え」「仮処分」「仮執行」の違いを教えて下さい。どれも同じように思えてしまうのですが・・。債権確保をする「対象」が違うということなのでしょうか?(モノを差し押さえる=仮処分、お金を差し押さえる=仮差押さえ ←ということでしょうか?それだと『仮執行』とは上記仮執行、仮差押さえを総称するものという理解でいいのでしょうか?) Q2判決には「仮執行付きの判決」とそれが付いていない判決の二通りがあると聞きました。どういうときに仮執行付きの判決がおりるのでしょうか?また、それは結構頻繁に付されるものなのでそしょうか? Q3 裁判になったとき委任する弁護士に払う費用が発生します。判決が確定し、勝訴した場合は自身が委任した弁護士への着手金が相手方より払われるとのことですが(=訴訟費用として)、自身が委任した弁護士への「報酬」は訴訟費用には含まれないため、相手方から払ってもらうことはできないと聞きました。そうなのでしょうか?弁護士さんへの着手金名は手付け金みたいなものだと思います。報酬こそ相手方から払ってもらいたいところなのですが・・実際のところどうなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • getz
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回答No.1

Q1 仮差押と仮処分は似た関係にあります(民事保全法)が,仮執行はまったく違います(Q2)。簡単に言うと,仮差押は財産に関するもの(お金とか不動産とか,将来お金に変えられものと考えると大きな間違いはありません),仮処分は権利に対するもの(例えば,処分禁止の仮処分により相手の処分権限を禁止する等。)です 。 ただし,微妙なものもありますので,漠然とした回答としてご理解ください。 Q2 判決は確定しなければ(控訴とかがなければ)執行力が生じないのが原則ですが,確定する前でも執行力を与えるのが仮執行宣言です。確定前に執行してしまい,控訴審で判決がひっくり返ったとしても賠償が比較的簡単であるため,金銭給付判決でよく見られます。仮執行宣言は申立によっても職権によっても付されます。なお,支払督促手続の場合は必ず仮執行宣言という形になりますので,確定前でも執行できます。 ただし,相手に対して正本が送達(意味は調べてください。到達とは違います)されていることが必要です。 Q3 基本的には訴訟は本人訴訟が可能ですので,着手金でも報酬でも訴訟費用には含まれません。例外的に極度に高度な訴訟について,弁護士費用を認められることがありますが,それは一請求として認められるのであり,訴訟費用としてではありません。 以前,弁護士費用を相手方負担とするという改正案がありましたが,法律化されたとは聞いていません。なにしろ知識が古いですから‥。

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