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離婚裁判での委任状

離婚裁判中です。裁判所への差し押さえ申し立てでの、着手金、報酬金等の記載された委任状、申立用紙に署名、捺印をしました。差し押さえをするものが現時点であるか、無いか分からない状態で悩みましが、弁護士にお願いしました。しかし、考えてみたらあるか、無いか分からないものに着手金を支払ってまでと思い、委任状、申立書を取り消ししたいと思いましたが、一旦署名、捺印したものは取り消しできるのでしょうか。

  • 裁判
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みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

ご質問文書について少し疑問に思います。離婚裁判中に、相手方に対して債権を有しているが、訴訟物(広義の意味。不動産とか預貯金等々)の所在確認の申し立て手続きなどは、通常弁護士費用の中に含まれているようです。差し押さえを申し立てする案件を別件とするのは、項目ごとにお金を請求する方法をとる弁護士のように思います。 差し押さえするものが有るのか無いのかの調査は、弁護士会を通じてしか出来ないので別件扱いにしたのかも知れませんね。弁護士会を通じた場合、回答が得られない可能性もありますので、成功報酬制を取ったのでしょうか。弁護士会を通じての紹介の費用は1万円程度です。それよりも、裁判所を通じて相手方に「財産開示請求」を要求するのがスジだと思いますが・・・。 キャンセルすべきです。そして、弁護士も変えられるものなら変えた方が良いです。弱者とか無知な者からいかにお金を取るかだけを考えている弁護士のように思います。弁護士を変えられないなら、依頼された弁護士の言いなりにならないことです。以降弁護士の言動には十分気をつけましょう。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

取り消しは出来ませんが、解除は可能です。 弁護士への依頼は、委任契約になるのが 通常です。 そして、委任契約は、原則、理由の如何を問わず いつでも、一方的に解除することが可能です。 ただし、弁護士に損害が生じるような場合には 損害賠償の義務が発生することがあります。 (委任の解除) 民法 第651条 1.委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 2.当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、 その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。 ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

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