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風俗(ファッションヘルス)にも労働基準法!!?

風俗の世界にも労働基準法は通用しますか?バンス(店からの前借)をかたに出勤スケジュールをかなり厳しくされているのですが、これは労働基準法に違反しているのでは?まあ店にまで借金しているほうが悪いのですが・・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirokazu5
  • ベストアンサー率16% (308/1836)
回答No.1

一般論でモノを言うなら、 そういう業界の場合、お店と働き手の間に雇用関係がないので、労働基準法とかは適用されません。 雇用者と労働者という図式ではなくて、 発注業者(お店)と受注業者(個人事業主)の関係になります。

その他の回答 (5)

  • mmmma
  • ベストアンサー率41% (683/1637)
回答No.6

店側の言い分が多いようなので… 出勤スケジュールは店側が管理し、店が規定したサービスを提供し、店から賃金をもらっているなら、労働者として判断されることもあります。 要するに店側が労働者であることをごまかすために勝手に請負契約にするわけですが、実態は使用従属関係のある労働者だといことです。その場合は当然、労働基準法が適用されます。

  • mn214
  • ベストアンサー率23% (306/1302)
回答No.5

この手のお店は場所を提供しているだけで、女の子と客の男性がその場所で仲良くなってイチャイチャしているという図式だそうですから、女の子とお店の間には雇用契約は存在しないのでは。

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.4

正社員やパート、アルバイトとして雇われているのなら労働基準法も適用されますが、おそらくその手の店だとそういう雇用は殆どされていないんじゃないかなと思われますが。雇用保険とか社会保険とか支払っていますかね? ソープなどの場合、受付で支払う入浴料がお店の売上げでサービス料は丸々女の子の手取りとなる契約になっていると思います。つまり女の子は商店街の八百屋などと同じく個人事業主です。店側はあくまでも、例えばその商店街を管理しているだけの人です。その八百屋さんがどんだけ休み無し働こうが、昼から夕方だけ働いて土日も休もうがしったことではないです(管理者はその商店街への入場料と各お店からショバ代をとるだけです)。ただあまりに手抜きなお店だと商店街自体に悪影響を及ぼすので追い出すとか最低限これだけは営業しろなどの契約は事前に結ぶかと思います。 その辺の契約内容が不明瞭だったとかで争うことはできるでしょうが、そもそも労働基準法は個人事業主には適用外です(その隙間を埋めるべく労働契約法という別の法律が考案されてはいますが)。

回答No.3

NO.2さん >>お店と働き手の間に雇用関係がないので、労働基準法とかは適用されません。 そうなんですか?初耳なのですが…。そうだとすれば、厳しいですけれども…。

回答No.2

日夜お疲れ様ですε=(ノ゜ー゜)ノ ○風俗の世界にも労働基準法は通用しますか? ▼風俗だろうがなんだろうが、関係ありません。適用対象です。まぁ、前借分があるのなら、仕方のないことだよね…と労働基準法がどっかにいっちゃうのが日本の風習ですが…。

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