• 締切済み

事業用賃貸、敷金返還

8年入居後の敷金清算時、事業用、民間(住宅)用では扱い方、異なるのでしょうか? 現在、「原状回復」の名目上、多額の金額を請求されています。出来れば「国土交通省ガイドライン」経年変化の考えに基づいた捉え方で清算したいのですが、不可なのでしょうか? ※契約書(特約事項)には原状回復費用負担割合につての記載は一切ありません。

みんなの回答

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

#1です >貸主側の言い分に従うしか無いのでしょうか? そんな必要は有りません お互い対等な立場での話し合いでしょう >もしくは納得いかない場合は話合い継続が良いのでしょうか?? ですね、 ・普通に話し合い ・民事調停 ・少額裁判 ・普通裁判 一般的にはこのような順序でしょう

  • qtjps
  • ベストアンサー率14% (19/135)
回答No.2

これは最近問題なってますね 汚した位ではいいんだけど 改造などしたのでしたら 物件主の了解取ってあれば良いと思いますがね。 平米数や改造によるけど 話し合いがモツレル前に 弁護士に相談が簡単でよいです(1時間話してれば答えでます)

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

大家してます 無理でしょう、契約及びその地域の慣習に則っての精算になるでしょう 1.このガイドラインは、賃料が市場家賃程度の「民間賃貸住宅」を想定しています。 あくまで「住宅」が対象です 2.このガイドラインは、賃貸借契約締結時において参考にしていただくものです。 精算時の参考ではなく、「契約時」の参考資料です 3.現在、既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、現在の契約書が有効なものと考えられますので、契約内容に沿った取扱いが原則ですが、契約書の条文があいまいな場合や、契約締結時に何らかの問題があるような場合は、このガイドラインを参考にしながら話し合いをして下さい。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm 「住宅」の「契約時」に「書かれていなければ」「参考にして」話し合いをする物です 貴方の場合は「事業用」「精算時」に相当しますので何の役にも立ちません >契約書(特約事項)には原状回復費用負担割合につての記載は一切ありません 通常の事業用物件としての原状回復の話し合いになるでしょう プロ同士の話し合いですから押しの強い方が勝ち...(笑)。

plucky
質問者

お礼

早速のコメントありがとうございます。 今回の場合(事業用テナント敷金精算)、貸主側の言い分に従うしか無いのでしょうか?もしくは納得いかない場合は話合い継続が良いのでしょうか?? 又のコメントお待ちしてます。

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