- 締切済み
贈与契約の撤回
携帯メールは民法550条の「書面」にあたりますか? また「負担付贈与」は書面によらなければ撤回できますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nta
- ベストアンサー率78% (1525/1942)
関連するQ&A
- 口頭での贈与は撤回できますが、メールでの贈与は・・
口頭での贈与は撤回できますが、メールでの贈与は撤回できますか? 携帯やパソコンでのメールで何々あげるといった(かいた)場合、撤回できますか?書面とみなされて無理ですか? またネットの掲示板でのやりとりもどうなんでしょう? ハンドルネーム同士で何々あげるとかきこんだ場合、有効な契約になるのでしょうか?また有効なら撤回できるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律
- 被補佐人の土地贈与契約の取消し
被補佐人の土地贈与契約の取消し 宜しくお願いいたします Q.被補佐人は補佐人の同意を得る事無く土地の贈与を受ける行為を取り消す事が出来ない。 A.○ という事ですがいまいち分かりません。 13条1項の列挙事由にあたらないのであれば 通常通りの贈与契約の規定が適用され 民法550条「書面によらない贈与は各当事者が撤回する事が出来る」により A.取り消す事が出来ないとは言えない と考えてしまうのですが・・・
- 締切済み
- 行政書士
- 書面による贈与契約は履行前でも撤回できない理由は?
書面による贈与契約は履行前でも撤回できない理由を教えてください。遺言なら、新しく作成して、古いものと衝突した場合は、新しい遺言が有効になりますが、贈与契約だと何故、そうならないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 書面によらない死因贈与は相続人が撤回できる?
先頃、私の祖父が亡くなりました。相続人は、子が3人います。私は祖父の孫ですが相続人ではありません。 生前、祖父から、「私(祖父)が死んだら、これをお前(私)にやる」と言われ、銀行の通帳と印鑑を預かりました。 ただし、口頭で言われただけなので証拠はありません。遺言もありません。書面によらない死因贈与です。 最近、相続人の一人から法定相続分を要求されました。 今後争いに発展しそうなので、いろいろ調べていたところ、「書面によらない死因贈与は相続人が撤回できる」と、弁護士の書いた分厚い相続の専門書に書いてあるのを見つけました。 死因贈与って、死んだ時点で贈与の効力が生まれて、受遺者に権利が移転するんですよね? 「書面によらない贈与」なら相続人に撤回する権利も相続すると思いますけど、それと同じ考え方が死因贈与にも通用するのでしょうか? これだと、死因贈与の意味がないと思うんですけど。 ※書面によらない死因贈与は立証が困難云々は回答不要です
- 締切済み
- その他(法律)
- 贈与契約の撤回について
Aさんは、Bさんに会って、(中古車が必要な理由等背景事情を説明して)「100万円程度する中古自動車を購入するので、購入代金50万を出してほしい。」と申し入れました。その場では結論が出されませんでした。 約一週間後、BさんからAさんに「先日の中古自動車購入代金の件、応諾するよ」という電子メールが来ました。電子メールは残っています。 数日後、Aさんは中古車屋に行って約100万円の中古自動車の購入契約を締結しました。申込金はその場で払い、残代金までは翌月末日までに振り込むとの約定です。 その日の晩、AさんはBさんに電話で、金銭支援にお礼を述べるとともに中古車の購入を報告し、翌月末日が振込期限なので翌月25日までに50万円を私の口座に振り込んで欲しい」と述べ、Bさんは承諾しました。 ところがBさんは、さらに一週間後になって、50万円は支払わないと言い出しました。 さて、この場合Bさんは民法550条に基づいて、贈与契約を取り消すことができるのでしょうか?Aさんは、困っているのですが…
- 締切済み
- その他(法律)
- 民法改正と取り消しと撤回
旧民法で文言上取り消しとなっていても実質の意味は撤回のところは民法改正(確かH17年4月施行)で 撤回に直されましたよね、でも直されてないところもあるんですが、 これは取り消しの意味に確定したと考えていいんでしょうか? 無権代理行為の取り消し(民115条・118条)と・未成年者の営業行為6条(2) は旧民法では撤回の意味だったはず、が改正されてもまだ取り消しと 書かれています、それでもまだ撤回の意味なんでしょうか? それとも分けたからには撤回の意味ではなく文言どおり取り消しになったのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 民法の贈与に関する問題です。
民法の贈与に関する問題です。 AはBから買い受けた土地をCに贈与した。Aが司法書士に依頼して作成させたBからCへの中間省略登記を指図するB宛の内容証明郵便がある場合には、書面によらない贈与であるとして、Aは当該贈与契約を撤回することができないとするのが判例である。 これは正しいですか、誤りですか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 死亡した配偶者による贈与契約の撤回について
祖父母が夫婦で経営していた食堂に関してした、祖父の贈与契約の撤回ができるのか否かをお尋ねしたく、ご質問しています。 長文になりますが、どうぞよろしくお願い致します。 祖父母は数十年前から食堂を経営していましたが、数年前、祖父が亡くなり、以後は祖母が経営者として食堂を切り盛りしています。 祖父は生前、とてもよく働いてくれていた従業員の一人(従業員Aとします)に、口約束のような形で、「私たちが仕事をやめたらこの食堂はお前に譲る」という旨を伝えていました(書面は残っていないと思います)。 しかし、祖父の死後、新しい経営者である祖母に対する、その従業員Aの態度が一変し、とても横柄な態度をとるようになり、祖母は経営者でありながら、現在退職を強要されているようです(言動で「早く辞めて食堂を譲れ」と圧力をかけられているようです)。 祖母は、圧力に耐えかねて退職を決意したようですが、従業員Aの対応があまりにひどいので、祖父の口約束のように従業員Aに事業を贈与するかわりに、正式に事業の資産価値を見積もって、事業譲渡の形にして、退職金などももらって辞めることを希望しているようです。 当事者による、口頭での贈与契約は撤回可能だと聞いたことがありますが、今回のようなケースで、祖父の口約束を契約当事者ではない祖母が撤回し、祖父から事業を相続した新たな経営者として、祖父の契約を撤回し、従業員Aと事業譲渡契約を結ぶことは法的に可能でしょうか? それとも、祖母は、生前の祖父の口約束を守り、おとなしく従業員Aのいいなりにならなければならないのでしょうか? もう一点最後にお尋ねしたいのですが、こういったケースの場合、事業の資産価値を見積もってもらったり、事業の譲渡にかかる税金対策などについて相談するには、どのような事務所に依頼すれば良いのでしょうか?法律事務所でしょうか?税理士事務所でしょうか? 長文になってしまい申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)