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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新聞契約解除できますか?)

新聞契約解除方法と注意点まとめ

このQ&Aのポイント
  • 新聞契約の解除方法や注意点についてまとめました。
  • 新聞勧誘からの契約解除は可能であり、配達している販売店との交渉も一つの手段です。
  • 契約期間が長い場合や地方版の配達がない場合は解約を検討することもできます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

契約は一方的に解除する事は出来ません。 契約解除については販売店と話し合うことになります。 新聞販売店のシステムとして新聞の勧誘は そこの従業員や配達員が行なう事もあるのですが 「団」といって勧誘専門にグループを組んで 行なう場合が多いのです。 その実績に応じて報酬が払われるので 簡単に解約とはいかないのです。 なお、もらえる景品等(商品券や洗剤)の上限は 法律で契約金額の8%までです。 例えば月極め3,925円の半年契約なら 3,925円×6ヶ月×8%=1,884円となり それ以上なら不当競争となり法律違反です。 契約から8日いないなら訪問販売なので クーリングオフが出来ますが それ以降ですと違約金を取られる事もあります。 新聞セールスに関しては「身分証明書の提示」が 義務付けられています。 勧誘員にセールス証を提示するように言いましょう。 普通は胸に付けています。 特に拡張員はよく偽名まで使うことがあります。 所持していない人とは契約しない事が必要で できれば販売店との契約以外はしないほうが トラブルがなく解約も容易です。

kkk112
質問者

お礼

わかりやすく紳士的な回答、ありがとうございました。 契約ですのでだめだろうな・・・とは思っておりました。 契約した以上、少々読みにくくても 短い期間ですので我慢しようと思います。 景品についてですが、契約もそのままにするので、 もらったものもそのままということで いいのでしょうかね?。 今思うと名前もありがちな名前だったので 偽名だったのかな?と思ったりもします。

その他の回答 (2)

回答No.3

再度お答えいたします。 もらった景品ですが、違反があったとしても 販売側の問題なので貰ってしまって構いません。 また、解約したとしても返還の義務はありません。

kkk112
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね、結局違反をしているのは販売側ですよね。 次からはやはり景品に惑わされず読みなれた新聞を 契約していきたいと思います。 改めてありがとうございました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

交渉は可能ですが、6ヶ月の契約をしていますので応じてくれるかどうかは販売店次第でしょう。 たた、10月についてはもう配達されていますのでいまさら取消しはできないでしょう。

kkk112
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱり無理そうですね。 3ヶ月にしておけばよかったと後悔しきりです。

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